これだけは絶対おかしい障害者制度の矛盾

恩田 聖敬

障害者制度には数々の首を傾げる点がありますが、その最たるものが通学に移動支援(法に基づき各市町村が規定する移動支援事業をいう)及び重度訪問介護が利用出来ないことです。

日本国憲法26条には以下のように定められています。

1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

移動支援や重度訪問介護が通学に使えないのは、国の最高法規である憲法に書かれている、教育についての権利・義務に反しているのではないでしょうか?

障害者の中にも、ALS患者である、かのホーキング博士のように歴史に名を残す学術功績を残す方はいます。また、障害者の芸術家もたくさんいます。それは全て教育の賜物です。

少子化が進む日本において、障害者だというだけで、教育の機会を奪われて、才能を開花させることなく終わっていくのは、紛れもなく国家の損失です。

親に教育を受けさせる義務を課しておきながら、通学の制度利用の権利は認めないなどということは、もし私が障害者の親だとしたら、到底納得出来るものではありません。

障害者にも等しく教育の機会を与えるべく、通学にも制度の適用をお願い致します。

恩田 聖敬
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この記事は、株式会社まんまる笑店代表取締役社長、恩田聖敬氏(岐阜フットボールクラブ前社長)のブログ「片道切符社長のその後の目的地は? 」2019年12月21日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。