典型的な密室の犯罪なのだが、贈賄側の3人が3人とも認めてしまえば、いくら否認を続けていても起訴は免れない。
金銭の受領を否認してしまうと、後でどんな弁解をしても嘘を吐いているに違いないと認定されてしまうだろう。世間には無罪請負人と呼ばれるような刑事弁護人がおられるが、贈賄側が自白している金銭授受の事実自体を否認する被疑者の弁護は難しい。
陣中見舞いが直ちに賄賂に当たるのかどうかについては議論の余地があると思うが、金銭授受の事実自体を否認していると何かやましいと思っているから隠しているのだろうと思われてしまう。
贈収賄事件の立件は、普通は難しい。
いわゆる密室での犯罪だからである。
しかし、関係者が多数いると、密室が密室でなくなるものである。
検察当局はこの事件に相当力を入れているようだから、そう簡単に一件落着とはなりそうにないぞ。
編集部より:この記事は、弁護士・元衆議院議員、早川忠孝氏のブログ 2019年12月30日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は早川氏の公式ブログ「早川忠孝の一念発起・日々新たに」をご覧ください。