日産の元会長ゴーン氏が、保釈中に海外へ脱出した事件には本当に驚きました。メディアの報じる情報は様々であり、未だ真実はよくわかりません。ただ、プライベートジェットで日本を離れ、母国レバノンに滞在していることは事実のようです。
8日にもゴーン氏が記者会見を行う、との情報もありますので、また会見内容に話題が集中するのかもしれませんが、年末年始の報道内容から、私なりの感想を少しだけ述べてみたいと思います(私個人の推測に基づく意見も含まれています)。
1 ゴーン氏の逃亡行為の「正当性」
私も日本の司法制度に関わる者として、今回のゴーン氏の海外脱出は「とんでもないこと」であり、日本の裁判制度を無視した(侮辱した)事件として到底認容できるものではありません。もし、今後の保釈制度の運用になんらかの影響を及ぼすとすれば激しい憤りを感じます。誰の責任かは別として、脱出ルートは可能な限り解明すべきです。
ただ、これは「日本の司法制度に関わる法曹としての常識」による感情であり、海外とりわけ欧米諸国の人たちの常識にも合致するかどうかは冷静に見極める必要があります。「ゴーン被告が逃亡」と最初に報じられたときに、私が思い浮かべたのは芦部信喜著「憲法」に登場する「抵抗権」でした。「抵抗権」といいますのは、
国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に、国民が自らの権利・自由を守り、人間の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段が不可能となったとき、実定法上の義務を拒否する抵抗行為を、一般に「抵抗権」という。(私の手元にある芦部「憲法」(新版)336頁・・参照文献としては、いささか古いものですが、最新の(第7版)もおそらく同様かと)。
と解説されています。芦部先生は、日本でも「人権保障規定の根底にあって、人権の発展を支えてきた圧政に対する抵抗の権利の理念を(日本国憲法に)読み取ることは、十分に可能である」と述べておられます。
実定法以前に、市民革命を正当化する「自然権」の存在を展開したホッブズの主張では、この抵抗権の一環として、拘禁状態からの逃亡も抵抗権の行使とされます。ちなみにゴーン氏はレバノンの内戦が始まる前に、17才でフランスに移り住み、そこで高等教育を学んでいます。
したがって、ゴーン氏は今後自らの行為の正当性を世間に理解してもらうために、日本の司法制度が人権思想に反するものであり、きわめて不公正なものであること、自分は実定法の背後にある「自然権」を行使したものであることを海外に向けて発信しなければなりません。
オリンパス事件を告発した元社長マイケル・ウッドフォード氏が「ゴーン氏の行動を全面的に支持する」とインタビューで答えているのも、革命を経験した国民の常識から出てくる発想ではないかと思います。
2 刑事法における「属地主義」と「積極的属人主義」
ゴーン氏の容疑事実(会社法違反行為と金商法違反行為)が日本で行われた以上、日本の刑事法(刑事手続法を含む)の適用を受けるのは当然です(属地主義)。
しかし、世界には「積極的属人主義」を適用する国もあるわけですから、たとえばゴーン氏が国籍を持つ国が「ゴーン氏がわが国の刑事法で定めた法令に反する行為を行った疑いがある以上、わが国で刑事手続を進めたいので身柄を引き渡せ」と要求するのは権利というよりも国の義務である、と主張することもありうる話です。したがって日本に送還要求を行う国があっても不思議ではありません。
私はレバノンという国の司法制度はよくわかりませんが、たとえ入国手続きが合法であったとしても、日本で不正が疑われている行為がレバノンでも犯罪行為に該当するのかどうか、国としてはきちんと調査を行う必要はあるかと。
そこでゴーン氏は「国と対等の立場で争うことが保障されているレバノンにおける刑事裁判」に臨むのではないでしょうか。だから「裁判を受ける権利が保障されている国において、私は逃げも隠れもしない」と堂々と語ることが予想されます。
3 ビジネスマンとしてのゴーン氏の活躍はこれからも続く
一昨年のゴーン氏の逮捕劇以降、日本で出版されたゴーン氏関連の本をいろいろと読みましたが「たとえ日本で処罰されとしても、この人はそれでビジネスマンとしての生涯を終えるとは到底思えないな」と感じました。
今回の脱出劇も、彼にとっては「現時点において最優先で解決すべき課題」であり、それが最終目的とは思えません。「日本脱出」は、これからもさらなるビジネスマンとしての活躍のための一手段だと考えます。
もちろん、身柄引き渡し条約による連携により、ゴーン氏は簡単に海外諸国を回ることはできなくなるかもしれません。
しかし、海外を含め、少しでも活躍できる環境を整備するためにも、ゴーン氏は、今後(自らの行動の正当性を認知してもらうべく)徹底的に日本の司法制度についての批判を展開するものと予想します(真偽は明らかではありませんが、ゴーン氏がアメリカのネットフリックス社と動画配信に関する契約を締結した、と報じられていますね)。
取調べに弁護人を同席させない、有罪率が99%を超えている、長期間の勾留を平気で認める(人質司法)といった批判も考えられますが、そのような理由だけでは海外諸国の賛同は得られにくいのではないでしょうか。
むしろ日本の国益を守るために、日産と国が組んで正当な経済活動を妨害する目的で刑事訴追を受けた、という個別事案特有の問題に批判の照準が向けられるのではないかと思います。
「欠席裁判」が認められていない日本において、司法制度の信用性を低下させないためにはどうすべきか、たとえば保釈制度の厳格化は避けつつ、被告人のプライバシー権の一部制限(GPS装置の携帯義務)の容認など、具体的な提案を準備しておく必要がありそうです。
山口 利昭 山口利昭法律事務所代表弁護士
大阪大学法学部卒業。大阪弁護士会所属(1990年登録 42期)。IPO支援、内部統制システム構築支援、企業会計関連、コンプライアンス体制整備、不正検査業務、独立第三者委員会委員、社外取締役、社外監査役、内部通報制度における外部窓口業務など数々の企業法務を手がける。ニッセンホールディングス、大東建託株式会社、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社の社外監査役を歴任。大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)社外監査役(2018年4月~)。事務所HP
編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年1月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。