こんにちは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。
1月14日は党政調・役員会が行われました。昨年末に日本維新の会 国会議員団 副政調会長を拝命し、末席に加えていただいています。
打ち合わせ内容はまだ公開できませんが、目玉となる議員立法や質問内容について活発な意見が交わされました。
その中の1つが、公文書管理について。年が明けても政府対応の不備が判明するなど、「桜を見る会」に端を発した公文書管理問題はまだまだ尾を引いています。
これまで繰り返し指摘している通り、これはそもそも公文書を「捨てる」決まりがあること・廃棄が可能となっている運用が原因の1つです。
参考過去記事:
公文書は捨てちゃダメ!!総デジタル化✕永久保存✕公文書館の強化を急げ
浅田政調会長からは「大宝律令(701年)では、公文書は永久保存って決まりだったんやで」という一言があり、調べてみたら第83条に本当にあるようで…!
公式令には公文書の保存方法や保存期間についても定めていました。保存方法については第82条(案成条)で、作成された公文書やその写しを巻物状にまとめ、目録と一緒に15日ごとに倉庫に収めることが定められていました。(中略)保存期間については第83条(文案条)で重要な文書は永久保存、その他は3年で廃棄することとされていました。永久保存すべき文書の例として、詔勅や奏上文書、役人の勤務評定と任免、祥瑞(しょうずい)、財産、身分、物価動向の記録が挙げられています。
(「奈良時代の公文書管理」より抜粋、強調筆者)
当時は保管場所という制約があったことから、「重要なもの」以外は廃棄せざるを得なかったでしょうが、デジタル化の時代に今や半永久保存は容易です。
「奈良時代以下」になっている日本の公文書管理・ルールは、今こそ廃棄という概念をなくしたものに抜本改正する必要があります。
■
そうした中で足立康史議員からも提案があったのは、「(憲法改正による)国立公文書館の憲法機関化」です。
憲法は権力者を縛るもので、まさにいま日本で起きていることは、民主主義にとって危機的な「権力者による公文書破棄=権力濫用」です。
法律改正というのももちろん1つの手でありますが、橋下徹氏が指摘するように「チマチマした個別法の制定」ではなく、憲法を改正した方がインパクトも実行力も格段にUPします。
具体的には足立議員が提案したように、強い権限を持つ会計検査院と同様、憲法に「国立公文書館」の役割と機能を明記すること等が考えられます。
参考:憲法90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
現在の日本維新の会の「憲法改正」に関する公約・政策は、「教育無償化・統治機構改革・憲法裁判所の設置」の3点ですが、これに公文書管理改革を加えた「四本柱」にすることも検討していくべきではないでしょうか。
自分たちの手足を縛ることになる公文書管理改革は、与党もビジネス野党も後ろ向き。
きたる衆院選に向けて、維新にしかできない政策・方向性を打ち出せるよう、引き続き活発な議論と検証を続けていきます。
本件は動画でも解説していますので、合わせてぜひご視聴下さいませ。
それでは、また明日。
編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会、地域政党あたらしい党代表)のブログ2020年1月14日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。