中野宏の知っとく解説、今回は“指定感染症”。
政府は、中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス肺炎を指定感染症と検疫感染症に指定しました。
このうち指定感染症は、日本国内で感染が広がらないようにするためのものです。
都道府県知事は、この指定感染症に感染した罹患者に対して強制的な措置をとることができます。
例えば入院の勧告や強制仕事に行かないようにという就業制限もできるようになります。
また、入院の際の医療費は公費負担になります。
また、医療機関には罹患者数の報告などが医師に義務化されます。
さらに罹患者が誰と接触したかなどの把握や追跡調査もできるようになります。
指定がなければ強制的に指定がなければ、強制的に入院させるということなどはできませんし、移動したり、働くことも自由です。
また、誰と接触したかということについては、プライバシーにも関わります。
指定がなければ、あくまでも本人の同意を求めることとなり、罹患者は協力するという立場です。
全ては日本国内に感染が拡大しないように、強制的な措置なども取れるようにするということです。
今回は二類感染症の指定ですが、一類感染症の場合は、建物への立ち入り制限や封鎖を命じたり、公共交通機関などの運行制限する交通制限をするということなどもできます。
編集部より:この記事は、前横浜市長、元衆議院議員の中田宏氏の公式ブログ 2020年2月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。