私事ではございますが、毎年恒例の日本監査役協会リスクマネジメント研修の講演が、今年も始まりました(全国4か所、計7講演)。2月7日のANAホテル(大阪)での第1回研修にて「今後は株主総会の定量的評価機能が重視される時代になる」ということで、武田薬品工業のクローバック条項導入の可能性についてお話しました。
クローバック条項とは、過去の巨額投資による損失が発生したときや財務情報に不正があった場合に、取締役に支払い済の業績連動報酬を返還させる仕組み、と一般的に説明されます。
翌日(2月8日)の日経朝刊(15面)に、「武田薬品、クローバック条項導入へ」と題する記事が掲載されていました。昨年の総会で(クローバック条項導入に関する定款変更についての)株主提案は否決されたものの、株主から52%の賛成票が投じられていましたので(可決には3分の2以上の賛成が必要)、私も武田薬品が自主的に導入するのではないかと予想しておりました。
なお、新聞報道では「定款変更」議案を会社側が上程するのではなく、取締役会決議をもって導入するとのこと。私見ではありますが、定款に記載するとなりますと、この仕組みの運用についての取締役会の裁量の幅が狭くなること、運用に問題があるとして、取締役解任の提訴がなされたり、財産検査役の選任が申し立てられるおそれがあること等から、「社内制度として導入する」ことも会社側からみれば合理的かと思います。
株主提案権の行使が活発化することが予想される中で、この武田薬品の決断を機に、今後は、他の上場会社においても同様のクローバック条項導入に向かうでしょうか。ここは私の個人的な意見を2つほど述べておきたいと思います。
ひとつは多用されている米国と日本の役員報酬制度の違いです。ガバナンス改革によって日本企業にも業績連動型報酬制度が採用されていますが、まだまだ米国のように連動報酬部分が高い比率とは言えませんし、また取締役会の現状もモニタリングモデルに移行している会社も少ないことから、クローバック条項導入の前提が未だ整備されておらず時期尚早ではないかと思います。
そしてもうひとつは、(これをクローバック条項というかどうかは別として)仮に条項を導入するとしても、たとえば返還とまでは言わなくとも、業績連動型報酬の支払いを延期することや、一定期間内にリスクが顕在化しないことを条件に連動型報酬の支払いを行う、といった「より厳格ではない」手法をもって導入する、という選択肢もあってよいのではないか、ということです。こちらのほうが会社側としても導入のハードルが低くなり、実現性が高いように思います。
昨年のヨロズ事件の高裁決定の内容や会社法改正審議の最終段階において濫用規制の一部が撤廃された経緯などをみますと、今後も(可決されるかどうかは不明だが、どれだけの賛同票が得られるのか確認したい、といった趣旨で)株主提案権の行使件数は増えることが予想されます。
今回の武田薬品によるクローバック条項自主導入の流れをみておりますと、同様の提案が他社でも出されることが想定されますので、会社側がいかに対応すべきか、様々な工夫が必要だと考えます。
編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年2月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。