知っトク解説:今回は“検疫感染症”

中田宏の知っトク解説。今回は“検疫感染症”

検疫感染症は、日本国内に常在しない感染症のうち、その病原体が国内に侵入することを防止するために、その病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるものです。

日本は島国ですから、病原体が入ってくるとすれば、飛行機か船によるものなので、検疫感染症はいわゆる水際対策です。

検疫感染症に指定されれば、検疫所で呼び止めて質問や診察、検査をすることができます。
例えば空港の検疫所でサーモグラフィーを使って入国する人の体温チェックをし、発熱した人を発見したとします。その場合、その人を呼び止めて、症状を聞いて必要と判断すれば、検体採取をします。

検疫感染症の指定がなければ、あくまでも本人の同意が必要になりますが、指定後は従わなければ罰則もあります。もし、検疫感染症の罹患者だった場合は入国を拒否することもできますし、国内で強制的な措置を講じることもできます。また、空港の施設など、罹患者が接触した場所を消毒するというようなことなども行います。

今回、新型コロナウイルスを受けて政府は、1月29日に指定感染症の指定とあわせて検疫感染症の指定を閣議決定し、周知期間をおいて2月7日からの実施を現状を踏まえ前倒し、2月1日から指定しました。これにより、海外からやってくる外国人や、帰国する邦人に対応することになりました。


編集部より:この記事は、前横浜市長、元衆議院議員の中田宏氏の公式ブログ 2020年2月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。