車に乗るならシートベルトを着用しよう!

“車に乗ったらシートベルト”

皆さん知ってますよね?やってますよね?
もちろんこれ運転席と助手席だけではなくて、後ろの席も全席が義務付けられているんですよ。

私が自動車の運転免許を取ったのは昭和58年(1983年)ですが、このときはまだ一般道でのシートベルト着用は義務付けられていませんでした。ただ教習の中でシートベルトは近い将来、義務付けられることを教わりました。

シートベルトの着用は、1971年6月2日から高速道路利用時の運転席は着用努力義務、1985年9月1日から高速道路利用時の前席は罰則付きの着用義務、1986年11月1日から前席については一般道を含めて罰則付きの着用義務と変わってきました。平成20年(2008年)6月1日からは全席でのシートベルト着用が義務化されており、高速道路では罰則もあります。

ここでいう罰則とは、運転手に対して違反点数が加算されますが、反則金はありません。いずれにせよ、車に乗ったらどの席に座ってもシートベルトを着用しなければいけないというのが、道路交通法におけるルールです。では、どの程度の人がシートベルトを着用しているのか、警察庁とJAFが共同で調査しました。

調査結果はこうなってます。

調査結果を見ると、運転席・助手席ともにほぼ全員が着用していると言えます。しかし、着用してない人もまだいるということですね。

後ろの席はこうなってます。


この数字は悪いですね。

一般道で39.2%、高速道路で74.1%となっています。この数字を見ていると、後の席はどこかで「大丈夫じゃない?」と思っているのでないでしょうか。私は、タクシーで後部座席に乗っている時でもしています。事故の時、シートベルトをしてなかった後ろの席の人がフロントガラスを突き破って飛んでいってしまうことは実証済みですし、シートベルトをしていた前の人の頭を直撃して巻き込んでしまう可能性もあります。

また、シートベルトをしている人としていない人の致死率の差は15倍もの開きがあります。

シートベルトの着用有無は罰則や罰金があるかどうかにも、もちろん関係があるでしょうがやっぱり習慣だと思うんですね。

私は以前、公道で行うクラッシクカーレースに出たことがあります。車は1930年代とか1940年代の車には、そもそもシートベルトがありません。車の屋根がない車もあります。もちろん公道を走るには車検に通っていなければいけませんが、そもそもシートベルトがありませんので、着用義務はありません。

そういう車で公道、それも合法的に高速道路を走ったわけですけれども、はっきり言って怖かったです。体をきちっと固定しないまま高速道路を走って、風がブンブン吹き付けてくるのは本当に怖かったです。

実は今年9月1日から販売される新型車には、後部座席を含めた全席にシートベルトが装着されていない場合、運転者に警報する装置「シートベルトリマインダー」の設置が義務化されます。すなわち、走り始めた時にシートベルトがついていない場合、何かピコピコピコピコと点滅したり、音で合図がくる装置です。点滅していたり、音が鳴っていると不快ですよね。でも不快とかではなく、シートベルトの着用はやはり習慣にした方がいいですね。

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編集部より:この記事は、前横浜市長、元衆議院議員の中田宏氏の公式ブログ 2020年3月5日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。