東京都の休業要請と協力金に関するQ&A

こんにちは、都議会議員の鈴木邦和です。東京都の休業要請に伴う協力金について、私の方にも多くのお問い合わせを頂いています。以下によくあるご質問とお答えをまとめました。

Q1. 協力金の対象となる施設は?

今回の協力金の対象となるのは、東京都が休業または営業時間の短縮を要請している施設になります。協力金はその要請に応じて頂いた場合にお渡しするものです。各施設が要請の対象となっているか否かについては、東京都のHPで200種類以上の施設を公表していますのでご確認下さい。

Q2. いつからいつまで休業したら協力金を受け取れるの?

現時点では、東京都が休業をお願いした4月11日から、緊急事態宣言の期間が終了する5月6日までを予定しています。ただし、11日にすぐに休業できた店舗ばかりではないので、期間については詳細を詰めている段階です。上記期間のうち20日以上の休業がひとつの目安になると思います。

Q3. 協力金の申し込みと支給時期は?

協力金の予算については、4月22日の都議会の議決を経て正式に決定となります。そのため、申し込みの受け付け開始は翌日の4月23日から、そして、支給は5月7日から順次行う方向で現在調整しています。

Q5. 国の給付金と一緒に受け取ることは?

大丈夫です。国とは独立した都独自の制度ですので、条件を満たしていれば両方受け取ることが出来ます。

Q6. 飲食店はどうなるの?

飲食店、喫茶店、居酒屋などについては休業だけでなく、営業時間を短縮して頂いた場合にも協力金の対象となります。具体的には、営業時間を朝5時〜夜8時として頂くことをお願いしています(お酒の提供は夜7時まで)。なお、都の要請以前から営業時間が上記範囲内だった場合は対象となりませんのでご了承下さい。

Q7. 休業要請に協力した飲食店がテイクアウトサービスを提供した場合は?

飲食店がテイクアウトを行っている場合は、テイクアウトが20時以降でも、20時までに店内のサービスが終わっていれば、協力金の対象となります。

Q8. 100㎡以下の施設も協力金を受け取れるの?

休業要請の対象となっている施設であれば、床面積100㎡以下の施設でも受け取れます。

Q9. 都外も含めて複数の店舗がある場合の支給額は?

今回の協力金は、1店舗で50万円、2店舗以上で100万円を支給するものですが、対象となるのは東京都内の店舗になります。例えば、東京都と神奈川県に1店舗ずつ保持している場合の支給額は50万円です。

上記のご質問以外にも「決算書がない1年目のお店も対象か?」「協力金は課税対象になるのか?」「協力金を受け取ったけど、実際は営業していた場合に罰則があるのか?」などのご質問については、都民ファーストの会の公式noteや下記のYoutubeで解説していますので、ぜひ合わせてご確認下さい。

私の地元にも飲食店を始めとした多くの事業者の方々がいらっしゃいます。今回のコロナの被害によってお店の存続の危機だというお声も少なくありません。だから少しでも長く営業して収益を上げたいというお気持ちも当然あると思います。

しかし、このタイミングで東京都内のコロナの感染拡大を食い止めなければ、医療崩壊による死者が多発するだけでなく、緊急事態宣言はさらに長期化し、いつまでも外出自粛を解除できない可能性が高くなってしまいます。いまここが正念場です。都としても感染拡大を防ぐために対応を尽くしますので、どうか皆さまのご協力をお願いします。


編集部より:この記事は東京都議会議員、鈴木邦和氏(武蔵野市選出、都民ファーストの会)のブログ2020年4月15日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は鈴木氏のブログをご覧ください。