緊急:DV被害者が10万円給付金を受け取る方法

10万円の給付金は世帯主(多くの場合は夫ですね)に支給されます。

でも、DV被害の方が早めに申請すれば、夫が受け取ることなくご自分で受け取ることができます。報道などで知った方もおられるかもしれません。

でも、

単にDV被害で逃げて別居しているというだけではもらえません

急いで必要書類をそろえて4/30までに市役所に出す必要があります。

給付金の申請は5月中旬頃の予定ですが、夫が申請する前に動く必要があります。

具体的に何をしたらよいか書きますので、まずは下の相談窓口に連絡をお願いします。

1.DV被害者で住民票を移さず逃げている(別居中)の方へ

【やること①】

4/24(金)か4/27(月)にも、行政のDV相談窓口に相談してください。最初に、ここでDVの確認書等をもらう必要があります。

まずはこちらに電話してください。
「DV相談ナビ」 0570-0-55210(ここにでんわ)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

【やること②】

①の確認書などを入手したら、

4/30(木)までに、

住民票のある市町村
又は
今住んでいる市町村

に「申出書」を提出してください。上に書いたDVの確認書等が必要です。

申出書の様式はこちらでダウンロードできます。

総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

(↑)このページのどこに「申出書」の様式があるか、死ぬほど分かりにくいですが、下のスクショを見て下さい。

難しい方はこちら(↓)の総務省の相談窓口に電話してみてください。

特別定額給付金コールセンター
連絡先03-5638-5855
応対時間 9時00分~18時30分 (土、日、祝日を除く)

※ 4/30を過ぎても「申出書」を提出することはできることになっていますが、いつまでOKか分からないので、極力4/30までに出すことをオススメします。

2.既に婦人相談所などに相談をしていて「保護命令」を受けている方

保護命令決定書の謄本または正本を入手した上で、4/30までに市町村に申出書を提出する必要があります(上記②)

3.既に住民票を新住所に移していて、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象の方

確認書などは不要ですが、4/30までに市町村に申出書を提出する必要があります(上記②)

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詳しい情報をご自分で確認したい方はこちらをどうぞ。

■ 内閣府のDV関係の情報
新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針関連|男女共同参画局

■ 総務省の給付金の情報
総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)


編集部より:この記事は元厚生労働省、千正康裕氏(株式会社千正組代表取締役)のnote 2020年4月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。