天馬社の経営トップ、海外贈賄事件で退任-どこで対応を間違ったのか?

5月11日の日経朝刊1面の広告に出ておりましたが、「社外取締役ガイドラインの解説(第3版)」(日弁連司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討チーム編 商事法務)がこのたび大幅改訂により出版されまして、ようやく大手書店にも並ぶようになりました。私も、2015年の初版以来ずっと「監査等委員である社外取締役」のガイドライン解説を担当しておりまして、本書の一部を執筆しております。

今回の改訂版は2019年までのガバナンス改革の進展状況(ガバナンス・コード、経産省指針、スチュワードシップ・コード等のソフトローの流れ)を把握して、これを反映させたものです。ようやく東京や大阪では大型書店も営業を再開しているようなので、ぜひともご購入いただければ幸いです。

さて、表紙の帯に記載されている「社外取締役は何をすべきか」と問いたくなるような企業不祥事が、またまたマスコミで取り上げられています。4月6日付け「社内抗争が不祥事を生む-経営者必読の第三者委員会報告書」でもご紹介しましたプラスチック成型・加工大手の天馬(東証1部) の外国公務員贈賄事件に関する続報です。

当ブログにも「はりさん」や「幹ちゃん」さんから続報についてコメントをいただき、第三者委員会の調査結果を受けて、社内抗争の中心だった創業家名誉会長は4月下旬に解任され、また社長も6月総会で退任されるそうです。

第三者委員会報告書では国名や海外子会社名が伏せられていましたが、天馬の海外子会社(天馬ベトナム)担当者が、ベトナムの税務担当者に2500万円(2017年と2019年分の合計)の賄賂を提供していたこと、実は会社として東京地検に自主申告していたことが明らかになりました。事件の概要は上記4月6日付けエントリーをご確認いただきたいのですが、5月11日の読売新聞朝刊が独占スクープとして取り上げ、12日には日経、朝日でも報じられています。

読売新聞記者のもとには、(未だ社内抗争が続いているせいでしょうか)関係者から社内資料が提供されており、役員報告会の証言内容なども報じられています。

その中でショッキングだったのは、役員報告会を招集する社長のもとへ財務経理部長がやってきて「社長、監査等委員である3人の取締役が出席すれば、彼らはなんらかの対応に出ないといけないので、報告しないほうがよいのでは」と進言したそうです。

結局のところ、監査等委員である取締役3名は報告会から除外され、他の6名の取締役によって贈賄事件の隠蔽が合意されたそうです。報告書資料によると「丸く収めた」「これで収束するしかない」「終わってしまったこと」といった発言が残っている、とのこと。

「ほれみろ、やっぱり社外取締役など、不祥事防止には何の役にも立たない」と言われそうな典型的な事案です。たしかに、天馬の事例にみられるように、他の役員から「監査等委員の3人にだけは知らせるな」といった「かん口令」が敷かれてしまえば、もはやどんなに厳しい面々が監査等委員にそろっていたとしても何の役にも立たないように思えます(もちろん、監査等委員への報告を怠った社長以下、監査等委員以外の取締役の善管注意義務違反の責任は免れないところですが)。

しかし、だからこそ「内部統制システム」の運用面へのチェックが必要となってきます。

私は上記「社外取締役ガイドライン解説本」の中で、監査等委員である社外取締役は、単純に情報を受領するだけでなく、自ら報告体制が機能するような環境作りを行う必要があると書きました。なぜなら、監査等委員会による組織的監査は「内部統制システムを活用すること」が基本であり、当該内部統制システムの中でも、監査等委員会への報告体制の整備こそ重要だからです。

多少は業務執行に準ずる行動かもしれませんが、リスク情報の収集のためには、ダイレクトに内部監査部門や担当取締役から情報を入手する仕組みを構築しておかねばなりません。

さらに、そういった公式な報告体制だけでなく、たとえ非公式なものであったとしても、社外取締役にもイレギュラーな事態におけるレポートラインを確保しておくことも有益です。会社は社外役員が思うほど「一枚岩」ではありません。上級幹部職の中にも「こんな慣行でよいのか」といった疑問を抱いている方もおられるので、そういった方から信頼を得ておく必要があります。

ところで、天馬の第三者委員会報告書や先日の読売新聞記事を読み、もし、タイムリーに監査等委員会が(海外贈賄に関する)情報を入手して、的確に社長をサポートしていれば、社長は退任せずに済んだのではないか、と思いました。

その理由としては、監査等委員会が海外贈賄に詳しい法律専門職に相談をすれば、不正競争防止法違反行為に関する立件の可能性、検察への対応方法(司法取引の成否)、会計監査人の対応、隠蔽発覚の可能性、海外当局の立件可能性、そして社内調査による自浄作用の効果等を認識できたからです。とりわけ社外取締役の人脈ルートを活用して、そういった分野に詳しい法律専門職に相談する機会を持つことができたのではないでしょうか。

過去に3回ほど、社長の海外贈賄関与事件を担当しましたが、海外贈賄の事実よりも贈賄を隠蔽する事実のほうが悪性が高い、というのが実感です。

4月6日付けの上記エントリーでも書きましたが、社内抗争の中で、経理担当部長はおそらく社長と秘密を共有したかったのではないかと推測します。過去にも海外贈賄に目をつぶった経験も社長の負い目だったのかもしれません。しかし、不祥事対応と社内抗争とは冷徹に分けて考えるべきであり、取締役監査等委員と不祥事に関する情報を共有できなかったことが、社長の対応として大きな間違いだったと感じます。

本事件の第三者委員会報告書には、他社も学ぶべき多くの教訓が示されており、コロナがいったん落ち着いたころでも結構ですので、どうか取締役会を構成する皆様で、「当社取締役会ならどう対応するか」検討していただきたいと思います。


編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年5月13日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。