河井克行衆院議員(前法務大臣)とその妻の河井案里参議院議員が、公職選挙法違反の容疑で、東京地検特捜部に逮捕された。逮捕容疑は、克行議員は去年7月の参議院選挙をめぐり、妻の案里議員が立候補を表明した去年3月下旬から8月上旬にかけて票のとりまとめを依頼した報酬として、地元議員や後援会幹部ら91人に合わせておよそ2400万円を配った公選法違反の買収の疑い、案里議員は、克行氏と共謀し5人に対して170万円を配った疑いだ。
公選法違反での現職国会議員の逮捕は、前例が殆どない。自民党の有力議員だった克行氏が、なぜ自ら多額の現金を県政界の有力者に配布して回る行為に及んだのか。そこには、案里氏の参議院選挙への出馬の経緯、自民党本部との関係が深く関係しているものと考えられる。
従来の公選法の罰則適用の常識を覆す異例の逮捕
今回の逮捕容疑の多くは、昨年4月頃、つまり、選挙の3か月前頃に、広島県内の議員や首長などの有力者に、参議院選挙での案里氏への支持を呼び掛けて多額の現金を渡していたというものだ。
従来は、公選法違反としての買収罪の適用は、選挙運動期間中やその直近に、直接的に投票や選挙運動の対価として金銭等を供与する行為が中心であった。
「●●候補に投票してください。」という依頼や、具体的に、●●候補のための「選挙運動」、例えば、ウグイス嬢の仕事や、ポスター貼り、ビラ配りなどを依頼して、法律で許された範囲を超えた報酬を払う、というのが典型的な選挙違反だ。
今回の河井夫妻の行為のような、選挙の公示・告示から離れた時期の金銭の供与というのは、それとはかなり性格が異なり、「選挙に向けて●●候補の支持拡大に協力してほしい」という依頼である場合が多い。
従来は、このような「選挙期間から離れた時期の支持拡大に向けての活動」というのは、選挙運動というより、政治活動の性格が強く、それに関して金銭が授受されても、政治資金収支報告書に記載されていれば、それによって「政治資金の寄附」として法律上扱われることになり、記載されていなければ「ウラ献金」として政治資金規正法違反にはなっても、公選法の罰則は摘要しないという取扱いが一般的であった。
要するに、「政治資金の寄附との性格があり、投票や選挙運動の対価・報酬の性格が希薄」との理由で、公選法違反の摘発の対象とされることはほとんどなかった。
そういう意味で、今回の河井夫妻の逮捕は、従来の公選法の罰則適用の常識からすると異例と言える。
しかし、今回、このような行為に対して、敢えて検察が公選法違反の罰則を適用したのは、公選法の解釈に関して、それなりの自信があるからだろう。
公選法221条1項では、買収罪について、「当選を得る、又は得させる目的」で、選挙人又は選挙運動者に対して「金銭の供与」と規定しているだけであり、「特定候補を当選させる目的」と「供与」の要件さえ充たせば、買収罪の犯罪が成立する。
ここでの「供与」というのは、「自由に使ってよいお金として差し上げること」だ。現金を受領したとされる相手が、「案里氏を当選させる目的で渡された金であること」と「自由に使ってよい金であること」の認識を持って受領したことが立証できれば、買収罪の立証は可能なのだ。
私が、克行氏の行為は、従来は公選法の買収罪による摘発とされては来なかったが、検察が敢えて、買収罪で起訴すれば無罪にはならないだろうと述べてきたのは(【河井前法相“本格捜査”で、安倍政権「倒壊」か】)、そのような理由からなのである。
実態に即した供述を証拠化することの重要性
重要なことは、検察の捜査で、今回の事件の、従来の選挙違反との違いを十分に認識し、的確な取調べを行い、実態に即した供述を証拠化することだ。
克行氏は、弁護人によれば「不正な行為はない」と述べているとのことであり、河井夫妻は公判で、現金の授受を認めた上、趣旨を全面的に争う可能性が高い。この場合、有罪が立証できるかどうかは、結局のところ、金銭授受の事実とその趣旨についての供述が信用できるかどうかによる。
河井夫妻の現金配布の相手方は、過去の参議院選挙では同じ自民党の溝手顕正候補を支持し、選挙の度に応援してきた人達だと考えられる。そのような組織的支援が、長年にわたって、定数2の参議院選挙広島地方区で当選を重ね、自民党の議席を守ってきた溝手氏の「強味」だったのであろう。
昨年7月の参議院選挙も、河井夫妻らの現金配布が行われなければ、それまでの選挙と基本的に変わらなかったはずだ。
そのような状況だったところに、(溝手氏に対して強い反感を持っている安倍首相の「強い意向」によるともいわれているが)、案里氏が、自民党の2人目の候補として立候補することになった。案里氏が当選をめざすとすれば、(1)野党候補から票を奪う、(2)同じ自民党候補の溝手氏の票を奪う、のいずれかしかない。(1)の野党候補の支持者を自民党候補に投票してもらうことが容易ではないことは自明であろう。
そうなると、方法は(2)しかない。そのための最も効果的な方法は、溝手氏が長年築いてきた広島県の保守政治家の組織的支援を「切り崩して」案里氏支持に向けることである。
それが、有力者に現金を「撃ち込む」という方法だった。
現金授受の実態に即して考える
早くから現地広島での取材を重ねてきた今西憲之氏が、河井夫妻逮捕直後に出した記事【河井夫妻をついに逮捕!現ナマをもらった地元の県議が明かす素早い“手口”】で述べていることが、事件の実態に近いと思われる。同記事では、現金供与の実態について、以下のように述べている。
河井夫妻から現金30万円をもらった地元の県議Aさんはこう語る。
「いきなり電話してきて、ちょっと行くからという。選挙戦なので来られてもと思うたが、安倍首相の側近でもある克行氏が来るならと会うことにした。すると『選挙頑張って』と言いながら、白い封筒を取り出して、私のポケットに入れようとする。『先生、これは』というと『お世話になっていますから』とポケットにねじ込んで帰った。話したのはたぶん5分くらい。とんでもないものをねじ込むなと思ったよ」
Aさんはすぐ返そうと思ったが、会う機会もないし、電話を入れても「当選祝いだ」と克行氏は言うばかり。ズルズルと手元に置いていたという。
このようなエピソードを広島の地方議員らから、いくつも聞かされた。
別の地方議員、Bさんもこう証言する。
「先生、お茶代だからと白い封筒を置いて帰った。お茶代だ、陣中見舞いだというが、案里氏の参院選がある。そのままにしていたが、まずいと思い、政治資金収支報告書に掲載することにした。それは検察の取り調べでも説明した」
また案里氏から白い封筒を渡されそうになった地方議員Cさんもこう証言する。
「4月だったか、案里氏に食事に誘われた。会計の時に払おうとしたら、すでに済ませていたので『こっちも出す』と言うと『今日は大丈夫です』といい、案里氏が白い封筒を差し出した。参院選に出るんだから、直感的にカネだと思った。それは受け取れんと押し問答が続き、なんとか引き下がってもらった。検察に事情聴取され『案里からもらっただろう』とかなりしつこくきかれましたよ。貰わずに助かった」
克行氏が、Aさんに現金30万円を渡した目的は、「参議院選挙までの期間や選挙期間に、それまでの選挙のように溝手陣営で動かないようにしてほしい」「できれば、案里氏を支援する活動にも協力してほしい」ということだと考えられる。
マスコミでは、「現金の提供が票の取りまとめを依頼する趣旨だったかどうか」が今後の捜査の焦点になるとされているが、それは、「買収罪」を「投票又は選挙運動の対価を支払う行為」と固定的にとらえているからであろう。
しかし、公示の3か月も前であれば、選挙との具体的な関係はかなり希薄であり、「案里のための票の取りまとめ」という供述は、おそらく、現金を受け取った側の認識とは異なるだろう。「案里氏のための票の取りまとめ」というのは、それまでの選挙では溝手氏のための選挙運動を行ってきた人に、案里氏に「鞍替え」して、他の有権者に「案里氏に投票してほしい」と依頼することだが、そのようなことを露骨に行えば、溝手氏支持者から不信感を持たれることは必至だ。
そこまでしてもらわなくても、「溝手氏の当選のための活動を何もしないか、しているふりだけにする」ということをしてくれれば、上記(2)の溝手氏の票を減らす効果があり、それに加えて、案里氏の選挙までの集会に顔を出すなどして協力してくれれば、河井夫妻にとっては十分である。それは、「票の取りまとめ」とはかなり異なるものだ。
有罪率99%超の日本でも、公選法違反事件は相対的に無罪率が高い事件である。検察としては、現金受領者ごとに、その立場も異なり、認識も異なるだろう。その言い分を一人ひとり丁寧に聞き出し証拠化していくことが重要だ。
政治資金収支報告書への記載の有無は犯罪の成否に無関係
現金の授受について、「案里氏を当選させる目的で渡された金であること」と「自由に使ってよい金であること」が立証できれば、公選法違反の買収で有罪立証は十分に可能である。
したがって、上記記事に出てくるBさんのように、その現金を、「政治資金の寄附」として政治資金収支報告書に記載したとしても、上記の2点が否定されない限り、買収罪は成立する。しかも、昨年の政治資金の収支報告書の提出時期は今年3月であり、広島地検の捜査が開始された後であるため、事後的なつじつま合わせも可能である。
また、上記記事のCさんのように、河井夫妻側から現金を差しだされたが受領しなかった場合も、上記2点の趣旨が立証できれば、河井夫妻側に「供与の申込み」の犯罪が成立する。
自民党本部からの資金提供についての「交付罪」の成否
今回の事件のもう一つの焦点は、河井陣営には、自民党本部から、一般的に提供される選挙費用の10倍の1億5000万円もの多額の資金が選挙資金として提供され、それが現金供与の資金になっている可能性があることだ。多額の選挙資金の提供を決定した側が、「選挙人」等に供与する資金に充てられると認識した上で提供したのであれば、「交付罪」(供与させる目的を持った金銭の交付)に該当することになる。
交付罪が実際に適用された公選法違反というのは極めて少ないが、私は検察官時代の30年余り前、当時唯一の衆院一人区だった奄美大島群島区での選挙違反事件で「交付罪」の事件を担当したことがある。
「交付罪」の場合は、「選挙人又は選挙運動者への供与の資金」との認識を持って資金提供すれば、それだけで犯罪が成立する。資金提供の際に、誰にいくら現金を渡すかを認識している必要はない。(もし、その具体的な認識資金を提供した場合であれば、「供与罪の共謀」である。)
今回の事件についても、資金を提供した自民党本部側が、「誰にいくらの現金を供与するのか」という点を認識していなくても、河井夫妻から、「案里氏を当選させる目的で」「自由に使ってよい金」として供与する資金であることの認識があって資金提供をすれば、「交付罪」が成立することになる。
二階俊博自民党幹事長は、党本部が陣営に振り込んだ1億5000万円は買収の資金には使われていないと述べ、
支部の立上げに伴う党勢拡大のための広報紙の配布費用にあてたと報告を受けている。
公認会計士が厳重な基準に照らし、各支部の支出をチェックしている。
と説明しているようだ。
しかし、案里氏の参院選出馬で急遽設置された政党支部の「広報誌」に、果たして1億3500万円もの費用がかかるのだろうか。その点は、検察が金の流れを追えば、すぐにわかることだ。河井夫妻が、現金授受を認めて犯罪の成否を争う場合、授受を認めることに伴って、その原資について事実をありのままに述べなければ不利になる。買収資金の原資が解明される可能性は相当高い。
自民党本部から提供された1億5000万円は、河井夫妻の政党支部宛てに提供されたことで、「買収」に充てられる認識が否定できると思っているのかもしれないが、政治資金規正法上の寄附として処理されていても、上記の「案里氏を当選させる目的で」「自由に使ってよい金」の2点を充たす現金授受の資金に充てられることの認識があれば、公選法違反の「交付罪」が成立することに変わりはない。
今回の逮捕で驚いたのは、自民党の有力政治家であった克行氏が、広島県の多数の政界関係者に多額の現金を配布して回るという露骨な行為に及んだことだ。その点に関して、合理的に推測されるのは、党本部からも、そのような使途について了解を得た上で、資金が河井夫妻の政党支部に提供されたことによって、「抵抗感」がなかったのではないかということだ。
検察捜査の結果、1億5000万円が河井夫妻の現金供与の原資となっている事実が認められれば、資金提供を決定した人物とその実質的理由を解明することは不可欠であり、過去に前例がない自民党本部への捜索が行われる可能性も十分にある。
従来、検察は、公職選挙の実態を考慮して、公選法の罰則適用を抑制的に行ってきた。買収罪の適用は、選挙運動期間中やその直近に、直接的に投票や選挙運動の対価として金銭等を供与する行為に概ね限定しており、河井夫妻の現金配布のような行為が「買収罪」とされることは、ほとんどなかったのである。
ところが今回は、これまで自民党本部側が前提としてきた「公選法適用の常識」を覆し、敢えて買収罪を適用して前法相の国会議員を逮捕した。
それを予想していなかったことについては、河井夫妻も自民党も同様であろう。その意味で、本件に関しては、「供与罪」と、資金提供の「交付罪」とは「一蓮托生」と見ることもできる。
検察の本件への「買収罪」の適用は、「公職選挙をめぐる資金の透明性」を高めるという法の趣旨に沿うものであり、法運用として決して方向性は誤っていない。
検察は「“ルビコン川”を渡った」と言える。まだまだ、多くの困難はあるだろうが、実態に即した供述の証拠化と、公選法の趣旨に沿う法適用で、ローマに向け、着実に進撃することを期待したい。