8月28日、消費者庁より「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第 51 号)に関するQ&A(改正法Q&A)」が公表されております。
「まだ頭出し程度のもの」というのが個人的な感想ですが、改正法の施行時期(おおむね令和4年になる見込みであること)や公益通報への体制整備義務を果たすための措置の概要などが示されております。
なお、今回の法改正は内部通報と内部告発(外部通報)を通報者に選択させて「制度間競争」を促す意味もあるので、とりわけ事業者の監督官庁への通報保護がかなり重要になります。そういった意味ではQ&Aの最後に示されている行政機関の公益通報を受理する体制整備の措置についても注目されるところですね。
いずれにしても、常勤の従業員が301人以上の事業者に内部統制構築義務を定め、公益通報対応従事者には刑事罰付きの規律を設ける等、法律の性格まで大きく変わるものなので、施行までに検討すべき事項が多いはずです。
編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年8月29日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。