実態とかけ離れ形骸化した法令で処罰されることの“理不尽”~「条約違反の豚肉差額関税」との戦い

有罪率99%超、無罪を主張する者は、「人質司法」での長期身柄拘束で塗炭の苦しみに晒される、という恐ろしい日本の刑事司法の現実の中、謂れのない容疑で「犯罪者」とされる人は後を絶たない。検察官や弁護人の言葉で「絶望的な現実」を知らされ、裁判では起訴事実を認め、犯罪者の汚名と屈辱に甘んじるという選択をする人が大部分だ。

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しかし、その中でも、無実・潔白を訴えて、権力機関と戦い続ける人もいる。

私自身が、弁護を担当した事件で、「権力機関と戦い」を続けてきたのが、美濃加茂市長事件での藤井浩人氏、そして、青梅談合事件の酒井政修氏。いずれも、一審で無罪判決を受けながら、驚愕の控訴審逆転有罪判決を受け、有罪が確定した事例だ。

最近、納税者人権救済センター主催で開催されたオンライン・シンポジウムに参加し、現在も刑事裁判が続いている「関税法違反事件」での不当な人権侵害のことが取り上げられた。

東京税関と東京地検特捜部という権力機関による強制捜査を受け、逮捕・起訴され、一貫して無罪主張を続けているのが、田邉正明氏だ。

不合理極まりない、前時代の遺物のような「差額関税制度」の下での関税法の罰則を適用され、手続的にも、実体的にも不当極まりない東京地裁の一審判決で実刑を言い渡され、現在、東京高裁に控訴審が係属中だ。

日本の刑事司法の絶望的な現実の下で、「権力機関との戦い」を続けている田邉氏の関税法違反事件、なぜ、日本の刑事司法においては、このような理不尽で非道なことが起きるのか、その背景からみてみよう。

刑事事件の「2つの類型」

日本の刑事司法について考える上で重要なことは、刑事事件には、被害・被害者が存在する事件と、それがない事件という「2つの類型」があるということだ。

刑事事件で、まず思い浮かべるのは、殺人、強盗、住居侵入窃盗、振り込め詐欺などのように、被害者・遺族に具体的な被害が発生する「犯罪」だ。現に被害が発生している以上、犯人を特定し、処罰するのは、当然だ。警察捜査・検察官の起訴・刑事裁判によって、犯罪者の処罰が行われることは、被害者・遺族の要請に基づくものでもある。

そのような事件で犯人とされ、逮捕・起訴された場合でも、無実を訴え、無罪を主張する者もいる。刑事裁判の結果、容疑者の「犯人性」が否定されて「冤罪」が明らかになることもある。一旦は有罪判決が確定しても、長い年月を経て再審が開始され、ようやく冤罪が明らかになった事例もある。しかし、その場合も、現に犯罪は発生し、被害者・遺族が犯人の検挙・処罰を求めているのだから、犯人を検挙するための犯罪捜査が行われたこと自体が否定されるものではない。

この場合の「冤罪」というのは、「真犯人は別にいるのに、犯人ではない人間が犯人扱いされた」ということだ。この場合は、真犯人ではないのに犯人とされて重大な人権侵害が発生したことについて、捜査機関や検察官の判断の誤りが問題となる。

人間の営みがある以上、犯罪が行われ被害が発生するという「社会的事象」を完全になくすことは不可能であり、冤罪を100%防ぐことも困難だ。犯罪被害も、冤罪も、国家がその防止と救済のための努力を最大限に行うしかない。

しかし、容疑者が逮捕・起訴され、裁判が行われる「刑事事件」の中には、具体的な被害も被害者もないのに、権力機関が犯罪を認定して、捜査に着手し、処罰が行われることがある。

それは、「法令違反行為」によって、国家的法益あるいは社会的な法益(利益)が侵害されたとして、検察(主として「特捜部」)・警察捜査二課・国税庁・税関・証券取引等監視委員会等の犯罪の検挙を任務とする権力機関が、独自に「犯罪」を認定して逮捕・起訴に至るパターンだ。

ここで犯罪の疑いをかけられるのは、多くの場合、定まった仕事を持ち、社会に貢献している人達だ。そういう人が、ある日、突然、家宅捜索・身柄拘束等の刑事手続の対象とされる。その日から、その人生は激変する。

そこには、処罰を求める被害者・遺族はいない。権力機関が権限を行使する理由は、建前上は「使命感」「正義感」「規範意識」だが、実際に、その原動力となっているのは、「組織としての実績作り」「個人の組織内での評価」「出世願望」ではないかと考えざるを得ないような事件が見られる。

「被害のない刑事事件」はなぜ摘発されるのか

このパターンの「刑事事件」で逮捕・起訴された者は、「真犯人が別にいる」ということによって「冤罪」を明らかにすることはできない。この場合、逮捕・起訴された者にとっては、権力機関側の判断の前提となる事実認定と法律適用を争い、「犯罪自体が存在しない」と主張する以外に術がないのである。

しかし、その前提事実と法律適用は、権力機関側が権限に基づいて認定・判断したものであり、それを否定する主張をすると、組織の面子・責任回避・保身のため権力機関側からの容赦ない熾烈な反撃に会う。

その典型的な手段とされるのが「人質司法」だ。犯罪事実を否認し、無罪を主張する被告人の保釈に対して、検察官は、関係者との口裏合わせなどの「罪証隠滅のおそれ」があることについて詳細な意見書を提出して、強く反対する。保釈許可決定が出ると、準抗告を申立てて抵抗する。その結果、無罪主張する被告人は、気が遠くなる程の長期間にわたる身柄拘束を受けることになる。

後に一審無罪判決が確定し冤罪であったことが明らかになった村木厚子氏は165日間身柄を拘束された。最近では、オリンパス事件の共犯等に問われ、無罪を訴えた横尾宣政氏は965日にわたって勾留された。

法令・制度の実態との乖離の典型例としての「豚肉差額関税制度」

「法令違反」を犯したのであれば、処罰されるのは当然と思われるかもしれない。しかし、法令や制度が実態と乖離し、形骸化しているのに、そのまま存続しているために違法行為が恒常化する、ということは、日本では、しばしば起きる事象だ(拙著【法令遵守が日本を滅ぼす】新潮新書:2007年)。

そういう法令に関して、権力機関が、独自に「犯罪」を認定し、恣意的に、狙い撃ち的に不当な摘発が行われることがある。

田邉氏が逮捕・起訴された豚肉差額関税をめぐる関税逋脱事件は、その典型と言える。

差額関税制度は、1971年に貿易自由化が実施された際に導入された制度だ。外国から国内価格より安い物が輸入されて供給過剰になったり、逆に供給不足によって価格が高騰したりするのを防止するための制度と説明されているが、実際には、豚肉の輸入・流通の実態と乖離しており、制度の必要性は全くなくなっている。

2000年以降の差額関税制度は、

基準輸入価格を546.53円 /、分岐点価格を524円/とし、輸入価格が64.53円以下の場合は1当たり482円の従量税を課し、輸入価格が64.53円を超えて524円(分岐点価格)までの場合は基準輸入価格(546.53円)と輸入価格との差額を関税として課し、輸入価格が524円(分岐点価格)以上の場合は4.3%の従価税を課す

とされている。従量税が適用される164.53円以下の豚肉など存在しないに等しいので、実際には、基準輸入価格と輸入価格の差額と同額の関税、つまり「差額関税」が課されることになる。基準輸入価格を下回る価格で輸入すると、下回った分をすべて関税として徴収されることになるのであり、関税法を遵守する限り、基準輸入価格546.53円以下の価格で輸入することは、経済的に見合わないものとなる。

冷凍加工用豚肉の輸入と流通の実態

日本では庶民の食卓に欠かせない生活必需品といえるハム・ソーセージ等の加工品は、主として、ウデ・カタ等の低価格部位の輸入冷凍加工用豚肉を原料として製造されている。それは、ハム・ソーセージ等を製造するメーカー(以下、「ハム・ソーメーカー」)が、加工用豚肉を、安価な価格で仕入れることができることが前提となっており、加工用豚肉の国内相場は、実際に、概ね1当たり300円前後で推移している。

原産国からの低価格部位の輸出価格の相場は、概ね1当たり200円から300円程度なのであるが、差額関税制度の下では、そのような低価格で冷凍加工用豚肉を輸入しても、高額の関税がかかり、国内価格はそれの差額関税を上乗せした水準になるはずだ。ところが、実際には、輸入価格は基準輸入価格の546円に張り付いている一方、国内での実勢価格はそれを大きく下回り、ハム・ソーセージメーカーは安価な加工用豚肉を仕入れている。

関税法違反の「違法行為」の恒常化の実態

差額関税制度があるのに、なぜ、そのような安価な冷凍加工用豚肉の輸入が可能なのか。

所管官庁の農水省は、差額関税制度の下では、低価格部位と高価格部位を組み合わせるいわゆる「コンビネーション」による輸入が運用上認められていて、組み合わせによって関税が一番安くなる部分に価格を合わせるような形で輸入し、その後、高価格部位は高く、低価格部位は安く売ることが可能だからだと説明してきた。

しかし、コンビネーションを組むことで低価格部位の加工用冷凍豚肉を大量に安価で輸入するためには、ヒレ、ロースなどの高価格部位の冷凍豚肉を同時に大量に組み合わせる必要があるが、高価格部位は僅かな量しか取れないので、大量の高価格部位を確保することは困難だ。しかも、高価格部位の国内需要は、外食・中食用の冷蔵物のテーブルミートの需要が大部分であり、冷凍物の需要は少ない。冷凍の貨物によって、高価格部位と低価格部位とを組み合わせて分岐点価格に近い価格となるようにして大量に輸入するなどということは、理論上は可能だが、実際の需要から考えると極めて困難だ。

結局、コンビネーションの方法は、合法的に差額関税を免れる方法としては使えないのであり、実際には、「豚肉の輸入業者が、基準輸入価格546円近辺の価格で輸入したように申告して差額関税を免れる」という行為が横行し、当局にも、事実上「黙認」されることによって、冷凍加工用豚肉の国内相場が安価に維持されてきたのが実態なのである。

加工用豚肉の輸入価格は、エンドユーザーである大手ハム・ソーメーカーが仕入れ価格を「指値」をし、そこから仲卸業者のコミッションと輸入業者の費用と口銭を差し引いた金額になる。そもそも大手ハム・ソーメーカーの指値が300円程度と、基準輸入価格を大幅に下回っているのであるから、輸入業者が差額関税を支払って豚肉の輸入を行うことは不可能なのである。

一方のハム・ソーメーカーの側としても、もし、低価格部位の輸入冷凍豚肉を、基準輸入価格を前提として国内で取引するということになれば、600円を超える原料を使用して加工品を作ることとなり、それを加工品の価格に転嫁すると、庶民的な食品であるハム、ソーセージ等の豚肉加工品の価格が暴騰し、庶民の家計を圧迫し、食生活を脅かす結果となる。しかし、メーカーがそのことを慮って仕入れの高騰分を加工品の価格に転嫁しなければ、仕入れ価格が販売価格を上回り、大きな赤字を抱えることになる。

いずれにしても、ハム・ソーメーカーは、国内では生き残れず、事業を存続しようと思えば、安い原料豚肉を求めて海外に工場を移転することにならざるを得ない。そうなれば、国内産業の空洞化を招くばかりか、豚肉加工品を輸入に頼ることとなって、海外で加工された食品に対する食の安全の問題も生じる。

豚肉差額関税制度を維持する合理的理由は失われた

このような豚肉の「差額関税制度」が維持されてきたのは、もっぱら国内の豚肉生産者を、安価な輸入豚肉との競争から保護するためとされてきた。しかし、近年、国内豚肉生産者の事業構造や豚肉の流通の状況も大きく変化し、差額関税制度を維持する合理的な理由も失われている。

国産の豚肉は、通常は生で流通し、多くはそのままテーブルミートとして供給されるため、冷凍された状態で輸入される加工用の豚肉とは市場が全く異なる。また、仮に国産豚肉の低価格部位が加工用に回されているとしても、それは、小間切れやスライスでテーブルミートとして売られた残りであり、国産豚肉のごく一部に過ぎない。したがって、主として加工用である輸入冷凍豚肉が分岐点価格を下回る価格で輸入されたとしても、主としてテーブルミート用の国産豚肉の相場にはほとんど影響せず、国産豚肉と輸入豚肉は棲み分けができている。

また、豚肉においてもブランド化が相当進んでいる。牛肉では松阪牛などのブランドが有名だが、日本の消費者にとっては、豚肉においても牛肉と同様、沖縄のあぐー豚、鹿児島の黒豚、関東のTOKYO X、神奈川の大和豚などがブランド化している。国内消費量が増え、豚肉の飼育頭数も増えていることから、国内養豚は、廃れるどころか、極めて順調に成長している。ブランド化した豚肉は、輸入豚肉に比べて相当高価であるが、それでも日本の消費者は、テーブルミートとして、輸入豚肉でなく国産豚肉の方を好んで購入する。

国内養豚も、近年益々企業養豚化され、経営の著しい合理化によって、これまでの零細ないわゆる「庭先養豚」から、大規模養豚に集約されつつある。このような企業化・大規模化した国内養豚に対し、差額関税制度という消費者の利益にならない不合理な制度によって、牛肉に対して国が与える保護以上の保護を与える必要性はなくなっているのである。

条約違反・不合理性の指摘、制度撤廃の方針

豚肉差額関税制度に関しては、1971年の制度創設当初から、同制度の不合理性、違法状態の常態化等の問題点がたびたび国会で指摘されてきた。そして、1994年のウルグアイラウンド合意以降は、WTO(世界貿易機関)条約(農業協定)で禁止された非関税障壁の一つである「最低輸入価格制度」に該当する違法な制度だと批判されてきた。2005年頃からは、国内でも同制度の不合理性を指摘する世論も高まり、大手新聞各紙の社説等において同制度の問題点が指摘され、見直し、廃止等が強く叫ばれてきた。当時の所管大臣も、閣議後の記者会見で、この世論に応ずるように、同制度の見直しの検討を行う旨明言したことがあった。また、2007年の経済財政諮問会議においては同制度の廃止が提言され、経済財政改革の基本方針にもその趣旨が盛り込まれた。

このように、差額関税制度については、廃止等が議論されてきたにもかかわらず、実際には、同制度が抜本的に見直されることは一度もなく、現在に至るまで、40年以上も制度が維持されてきた。

加工用豚肉の輸入・流通の実態に反し、消費者の利益を害する著しく不合理な制度である差額関税制度が実質的に形骸化する中、差額関税を免脱して輸入された冷凍豚肉が、基準輸入価格をはるかに下回る価格で国内に流通し、大手ハム・ソーメーカーに原料として使用されているのが現実なのである。

差額関税の逋脱事犯摘発の正当性の根拠は失われた

2013年3月15日、安倍晋三首相は、「聖域なき関税撤廃」を標榜するTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に向けた交渉に参加する決断をしたこと、その旨、交渉参加国に通知をすることを公表した。その議論の中で豚肉は関税撤廃の例外品目として明示されなかった。つまり、この時点で、国の政策として、豚肉の差額関税制度が見直しの対象となることは必至の状況となった。

そして、2016年に締結された環太平洋パートナーシップ協定(TPP)、2018年に締結された日本・EU経済連携協定(日欧EPA)においては、発効から10年後において、分岐点価格は現行の524円(部分肉kg当たり)のまま存在し続けるが、その価格を境として、高い豚肉は無税(現在は従価税4.3%)とされて関税が撤廃され、安い肉にはkg当たり50円の従量税が課せられることとなった。

これにより、安い豚肉について従量税が極めて安くなり、コンビネーションを組むためにかかるコストなどを考慮すれば、わざわざコンビネーションを組む必要がなくなるため、最低輸入価格維持のための差額関税制度は、実質的に廃止されたことになる。

制度創設当初から、加工用豚肉の輸入・流通の実態に反し、消費者の利益を害する著しく不合理な制度とされ、WTO条約で禁止された非関税障壁の一つである「最低輸入価格制度」に該当する違法な制度だとの批判もあった差額関税制度は、関税法違反の輸入行為が恒常化し、実質的に形骸化していたが、それに加えて、日本政府がTPP加入に伴って、実質的に「最低輸入価格制度」を廃止したことで、法律の実効性を確保する実質的理由もなくなったのである。

恣意的かつ狙い撃ち的な税関当局による摘発

このように豚肉差額関税制度は形骸化し、ほとんど全ての豚肉は基準輸入価格で輸入したように申告されて、差額関税は支払われないというのが実態で、最近の制度改正により、差額関税制度そのものがその存立の基盤を失った。

ところが、従来から、税関当局は、このような関税法違反の豚肉輸入の大部分を黙認する一方で、昔から、特定の業者を狙い撃つかのように、基準輸入価格による輸入申告によって関税を免れたとして、恣意的に関税法違反事犯の摘発を行ってきた。

前記のとおり、エンドユーザーである大手ハム・ソーメーカーが仕入れ価格を「指値」をし、そこから仲卸業者のコミッションと輸入業者の費用と口銭を差し引いた金額が輸入価格となるので、輸入業者が得る利益は、実際には、1当たり数円の口銭に過ぎない。

ところが、一度、その豚肉輸入が、税関当局に差額関税の逋脱事犯として摘発されると、実際の輸入価格を前提として、本来、申告納付すべきだったとされる差額関税の額すべてが脱税額となる。例えば、300円が輸入価格だとすると、基準輸入価格と輸入価格の差額の246円となり、「脱税額」は膨大なものとなる。それは、実際に輸入業者が得ている利益とは著しくかけ離れたものである。所得税の逋脱事案では、事後的に納税が行われることも多いが、差額関税の場合は、免れたとされる関税の金額は到底支払困難な金額となり、有罪とされた場合の量刑も厳しいものとなる。

このような、実態に反した理不尽極まりない税関当局による差額関税の逋脱の摘発によって不当な逮捕・起訴を受け、差額関税制度の内容が大幅に改正され、実質的に廃止されたに等しい現在に至っても、その刑事裁判が続けられているのである。

田邉氏は、千葉県柏市の食肉卸会社「ナリタフーズ」の社長として、2007年に関税約59億6千万円を脱税したとして千葉地検に逮捕・起訴され、12年9月に懲役2年4カ月、罰金1500万円の判決が確定した後、2016年5月に、同市の畜産物輸入販売会社「ナンソー」と「OAK」などの実質経営者として、約61億5千万円の関税を免れたとして、東京地検特捜部に逮捕・起訴されて、2020年3月に、東京地裁で合計懲役3年6月の実刑判決を受け、現在控訴中だ。

2007年に千葉地検に逮捕・起訴された時点でも、差額関税制度が、加工用豚肉の輸入・流通の実態に反し、WTO条約で禁止された「最低輸入価格制度」に該当する条約違反の制度であることなどが厳しく批判されており、2007年の経済財政諮問会議においては同制度の廃止が提言され、経済財政改革の基本方針にもその趣旨が盛り込まれるなど、制度の正当性の根拠は失われていた。刑事裁判の中で、田邉氏は、差額関税は条約違反の違法な制度であり、それに基づいて定められた罰則も違法であることなどを強く訴え、上告審まで争ったが、裁判所が、そのような主張に耳を傾けることはなかった。

2016年の東京地検特捜部による田邉氏の逮捕は、日本政府が、TPP協定に調印し、それによって10年後に、高額の関税を課す差額関税制度は実質的に廃止されることが決まった後のことだ。制度としての正当性の根拠が失われ、実効性を確保する必要性も低下している中で、敢えて、罰則適用しなければならない理由があるのか。しかも、田邉氏の起訴事実の一部は、前刑で服役中に会社が行った豚肉輸入が対象とされている。刑務所の中から関税逋脱を共謀したとされているのである。

なりふり構わず「有罪」に固執する権力機関、盲従する裁判所

税関や検察等の権力機関は、このように実態と乖離し、制度としての正当性が失われ、国が批准した条約にも反しているにもかかわらず、関税法の罰則を適用して田邉氏を処罰することに異常なまでにこだわり続ける。そこには、いったいどのような動機があるのであろうか。

そして、そのような権力機関を丸ごと容認し、「有罪ありき」で刑事裁判を行ってきたのが、一審裁判所であった。

実態として「悪法」に反する違法行為が恒常化している中で、その違法行為の一つに「悪法」が適用されて逮捕・起訴された以上、適用の是非はともかく、「悪法」そのものが否定されない限り、有罪は免れないだろうと思われるかもしれない。しかし、話は、そのように単純ではない。

「悪法」である豚肉差額関税を含む関税法は、実質的に形骸化し、実勢価格が200~300円程度であるのに、基準輸入価格の546円での輸入申告が常態化し、豚肉の差額関税は、実際にはほとんど納税されていなかった。それは、実質的にみると「違法状態」で、「差額関税の免脱」が恒常化していたということである。しかし、それに対して関税法違反の罰則を適用して、処罰を行うというのであれば、そうした「違法状態」の中で、関税法に違反する犯罪行為が具体的に特定されなければならない。

まず、関税を逋脱した犯罪が成立するのは、「関税納付義務」を負う者であり、それは「貨物を輸入する者」である。通常、貨物の輸入申告の名義人となるが、裁判例等では,「実質的にみて本邦に貨物を引き取って処分する権限を有している者,すなわち,実質的に輸入の効果が帰属する者」に関税を課すべきとされており、このような者が「貨物を輸入する者」に当たると解されている。

しかし、実際の豚肉の輸入取引の主な流れは非常に複雑であり、多くの取引は、まず先にハム・ソーセージメーカーが必要な量、価格を決定し、その条件に合う形で多くの取引先を介して輸入される。介在する業者は販売先を変更できず、販売条件の決定権もほとんどないことから、実質的な処分権限はない。

このような豚肉の輸入取引の流れの中に介在する特定の業者を「貨物を輸入する者」と認定し、関税の納付義務者だと決めつけることには、もともと無理がある。

さらに田邉氏は、当時「ナリタフーズ」の社長として収監され服役中であり、「ナンソー」と「OAK」、さらにその他取引先に対して指示を出し、他社を巻き込んで主体的に販売価格や販売条件を決定し、「ナンソ―」らに実質的な処分権限があるような輸入を行うことはそもそも困難であった。

検察は、ナンソーを「貨物を輸入する者」と認定し、田邉氏を含む会社関係者を起訴したが、それ自体が、もともと無理筋だった。

もう一つの問題は、この場合の「課税価格」の基準となる価格が、「当該輸入取引に関し買い手により売り手に対して、現実に支払われた価格」とされているので、誰が「売り手」に当たるのかという点だった。

検察は、当初の公訴事実では、「売り手はサプライヤー(米国タイソンなど)」とし、その主張を前提に、多くの証人尋問や被告人質問が行われて証拠調べが終了した後に、「予備的訴因追加請求」が行われて、「売り手がサイプレス」との主張が追加を求めたのに対して、弁護人は強く反対したが、裁判所は訴因の追加を認め、追加の訴因に対する反証のための証人尋問請求をすべて却下して結審して、判決では、「売り手がサイブレス」だとする追加訴因を認定して、有罪としたのである。

このような経過を見ると、実態と乖離した「悪法」である差額関税を含む関税法を強引に適用して田邉氏を逮捕・起訴した検察は「なりふり構わず」有罪判決に固執し、一審裁判所も、最初から「有罪判決ありき」で裁判を行っていたとしか思えない。

冒頭でも述べたように、この事件には、「被害」も「被害者」もない。単に、権力機関の、面子だけを維持するために有罪にしようとする検察に、裁判所は、なぜ、そこまで「肩入れ」をしなければならないのだろうか。

ここにも、「日本の刑事司法の闇」がある。