タイトルは書き間違いではありません。東京都は4月の時短協力金
時短協力金のページを確認すると、
『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について(3月8日〜3
月31日実施分)』
『同協力金は4月30日(金)午後14時から申請を受け付ける予定です。』
と書かれており、記事執筆2021年5月6日時点では 3月分の申請受付中に過ぎません。
東京都の報道発表資料ページを見ると、内容を変更する発表があっ
『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月11日
実施分)』
『1. 受付要項公表 令和3年5月28日(金曜日)14時00分(予定)』
『2. 申請受付期間 令和3年5月31日(月曜日)~6月30日(水曜日)』
となっています。
4/1-4/11まで時短に応じた分の協力金支払いは7月以降と
更にその次の4月12日から5月11日に関しては、当初、
としか書かれていなかったものが、期間の途中から、4/25-5
4/12〜4/24まで従っていて、当初の約束通りなのに、その
期間中に協力金支払条件を一方的に変更しても法的に問題無いので
時短や休業要請に素直に従っても申請開始は2ヶ月後、支払いは
緊急事態宣言延長と共に、新たな期間を設けるのか、それともまた
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参考:
「時短要請に応じたのに協力金が支給されない!」 東京都の支払い遅延に憤る外食企業