4月の協力金「申込」も開始せず緊急事態宣言延長か

タイトルは書き間違いではありません。東京都は4月の時短協力金を「支払」ってないどころか「申込」も始めてもいません。

Ryosei Watanabe

時短協力金のページを確認すると、

『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について(3月8日〜3月31日実施分)』
『同協力金は4月30日(金)午後14時から申請を受け付ける予定です。』

と書かれており、記事執筆2021年5月6日時点では 3月分の申請受付中に過ぎません。

東京都の報道発表資料ページを見ると、内容を変更する発表があったりして、中々把握しづらいのですが、ともかく次の期間の受付は

『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月11日実施分)』
『1. 受付要項公表 令和3年5月28日(金曜日)14時00分(予定)』
『2. 申請受付期間 令和3年5月31日(月曜日)~6月30日(水曜日)』

となっています。

4/1-4/11まで時短に応じた分の協力金支払いは7月以降となるのでは無いでしょうか。

更にその次の4月12日から5月11日に関しては、当初、

『酒類の提供を11時00分から19時00分までとすること』

としか書かれていなかったものが、期間の途中から、4/25-5/11 は酒類またはカラオケ設備を提供すると、協力金を支払わないと変更されました。

4/12〜4/24まで従っていて、当初の約束通りなのに、その後に酒類またはカラオケ設備の提供を一度でもしてしまうと全額支払わない、という一方的な条件変更が行われています。

期間中に協力金支払条件を一方的に変更しても法的に問題無いのでしょうか?
時短や休業要請に素直に従っても申請開始は2ヶ月後、支払いは3ヶ月後。これで真面目に従う飲食店が救われると本気で思っているのでしょうか?

緊急事態宣言延長と共に、新たな期間を設けるのか、それともまた約束を反故にし期間を変更するのか注視していきます。

参考:
「時短要請に応じたのに協力金が支給されない!」 東京都の支払い遅延に憤る外食企業