選挙妨害は「犯罪」です

こんにちは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。

朝から寝ぼけてサタデーとサンデーを間違えましたが、今日はなんと、松井一郎代表と吉村洋文副代表がダブルで東京入りをするというインパクト溢れる1日になりました。

柳ヶ瀬さんが松井一郎遊説チーム、私が吉村洋文遊説チームを担当し、都内で二手に暴れて維新の理念・政策を轟かす!!

私は本日もキラキラ号の隅っこに座敷わらしのように鎮座してくっついて回りました。

物凄い反応で、徐々に町中が選挙モードになってきたことを感じます。

一方で選挙がヒートアップしてくると、昨日の「デマ」に引き続き発生するのがリアルでの「選挙妨害」です。

先日も京都で、某政党の候補者から激しいものがありました…

本日は新宿の街頭演説会にて、吉村洋文副代表が入った瞬間、こちらに向かって拡声器で音を出してくる確信犯の「選挙妨害」をしてくる団体が。

素早く柳ヶ瀬議員が抗議にいき、先方も音を止めたので大事には至りませんでしたが、こうした演説妨害は「犯罪」になる可能性が非常に高くあります。

(選挙の自由妨害罪)
公職選挙法 第二百二十五条
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。

 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

そもそも相手の演説を邪魔して妨害することより、自分が当選して欲しいと候補を必死で応援するほうがよっぽど建設的だと思うんですよね。

妨害は分断を招いてお互いが不愉快になって消耗するだけだし、何より警察沙汰になって、下手すれば懲役刑・罰金刑となる恐れもあります。

動画でもコメントしました。

選挙戦も残すところ7日間となりますが、フェアプレーをお互いに心がけていきたいものです。

明日も都内には松井一郎代表が残り、あえての下町遊説デー!ぜひ街頭演説会場に足をお運びくださいませ。

それでは、また明日。

TokioMarineLife/iStock

 


編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2022年7月2日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。