LGBT問題、ルフィ事件、敵地攻撃能力に関して思うこと --- 山田 成美

以前からニュース、ワイドショー、その他雑誌、インターネット等々で話題になった事柄に関して色々な解説とか考え方を見聞きします。それらの説明について核心を述べたことを見聞きしたように思えません。

以下に自説を述べさせて頂きます。

Elena Kurkutova/iStock

LGBT(Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender)問題

要は、現在の日本において国民一般の方々に同棲婚を理解して頂き、婚姻に付随する法的な権利を認めて頂きたいということと考えます。

しかしながら、憲法第24条の1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とあります。この文章を素直に解釈すれば「婚姻は両性・・」とありますので、どう解釈しても憲法では「婚姻」が同性で成立するとは解釈できません。

しかしながらインターネット上での同性婚の説明で憲法第24条は同性婚を禁止していないと解釈できるとしているものがあります。確かに禁止はしていないと解釈しても良いと考えますが、それは憲法第24条が云う婚姻ではないということです。従い、同性婚を認めて良いと思いますが、「婚姻」ではないのでそれに付随する義務と権利は付随しないと解釈できます。

この問題を解決するには憲法第24条第1項を破棄するか、第1項を「婚姻は、2人の合意のみに基いて成立し、2人が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と変更すべきと考えます。

LGBT擁護の方々の解釈は憲法第9条と同じ問題を含んでいます。その9条の解釈および発展型が敵地攻撃能力の保持と考えます。

ルフィ事件の元締め

特殊詐欺事件および海外からの強盗指揮事件では、警察の捜査が事件の元締めに届かないとこのような事件を根絶することが困難と思われます。そこで、新たな法的な手段が必要になると考えます。それらは司法取引と盗聴(音声、テキスト、画像等々)と考えます。

司法取引は「自身の犯罪関与」および「他人の犯罪関与」があると思いますが、国内では「他人の犯罪関与」に関する司法取引があるのみで「自身の犯罪関与」に関する司法取引は検討中とのことのようです。これは盗聴と合わせできる限り早急な制定が必要と考えます。これがあれば各レベルの議員の政治行動の質も向上するように思います。

敵地攻撃能力

これは「戦力」を持つ場合に絶対必要な能力と考えます。「戦力」とは軍事力を維持するための組織と設備です。

憲法第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この憲法9条の都合の良い解釈は、「自衛は戦争ではない」、または「自衛隊は陸海空軍ではない」ということでしょうか。

自衛隊は名前が陸海空軍ではないと言ってもその武力はかなりのものだと理解します。ただ、弾薬、交換部品、燃料等々がかなり不足しているようなので私としては気になるところです。

しかしながら、武力による威嚇又は武力の行使は敵地攻撃能力の行使そのものと考えます。これは1項で禁止されていると解釈できます。LGBTとは逆に禁止されているのにそれを行う能力を持とうとしていると考えます。

これは憲法9条を変更するか自衛隊を破棄するかいずれかを国民が選択する機会を国会が決めるべきと考えます。小手先だけで自衛隊を9条に書き入れるなどのような改変は行うべきではないと考えます。

結論

憲法第24条、憲法第9条も現状に合わせて変更すべきと考えます。そして組織犯罪を抑止するためにも司法取引と盗聴(音声、テキスト、画像等々)は早急に制定すべきと考えます。

憲法第9条は次のように変更する案を提示します。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。但し、武力による威嚇又は武力の行使を受けた場合は、武力により反攻できる。

私が述べたいことは、種々の法律と異なり国民が普通に理解できるように平文で書かれた憲法の解釈は、最高裁の判事の方々、憲法学者の方々、司法の関係者の方々および政治家の方々によって、よりねじ曲がったように考えます。それらの方々は素直に理解した通りに国民に説明すべきと考えます。

日本語での理解を超えた解釈とか理解は止めるべきと考えます。ダメなものはダメだし、政治家の方々とか役人の方々は禁止されていないから良いというような解釈は憲法9条でこりごりではないでしょうか、現状に合わない憲法は改定すべきと考えます。

山田 成美
年金生活者。21歳からコンピュータ関連(米国製メインフレーム)のOS保守/改変の担当を行い、後に基本S/Wの開発/改良、15年後に退社、IT企業(S/W開発)の立ち上げに参加して3年後に退社、IT企業の立ち上げに株主/役員として参画、65歳で退社、インターネットの機器関係他を輸入販売するIT企業の技術責任者として参加し71歳で退社、現在に至る。