今度の国会ではLGBT(性的少数者)とか同性婚とか、同性愛の話題が多いようです。これをタブーにするのはよくないが、同性で結婚できるかどうかは法律の問題です。これをごちゃごちゃにして「同性愛を差別するのは悪いやつだ」みたいな話にするのはどうかと思います。
Q. 同性婚って何ですか?
男と男、あるいは女と女が結婚することですが、日本ではできません。憲法24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると定めているからです。
Q. 「両性」というのは男と女のことですか?
それ以外の意味は考えられませんね。これを男と男(あるいは女と女)も含むと解釈する解釈改憲を主張する憲法学者もいますが、そういう人が「集団的自衛権の行使容認は解釈改憲だ」と批判しているのはダブルスタンダードです。
Q. では同性の結婚は禁止されてるんですか?
憲法の規定は、男女の合意以外の親の命令などで結婚させられる戦前の「家」制度を否定したものですから、同性婚を禁止する意図はなかったと思います。1946年当時では、同性婚を想定していなかったというべきでしょう。
これは法律上の「婚姻」の成立条件を規定しただけですから、今でも男どうし(女どうし)で同棲や事実婚はできます。民法に同性婚の規定がないので市役所が婚姻届を受け付けず、法律上の夫と妻になることができないだけです。
Q. 法律上の婚姻ができないと、何が困るんでしょうか?
それほど困ることはありませんが、最大の問題は相続でしょう。民法では妻が最優先の法定相続人ですが、内縁関係ではその資格がありません。しかしこれは遺言状を書けば解決できます。
裁判を起こしている人は、国に認知されないのがくやしいのかもしれないが、婚姻を法的に保護するのは子供をつくるからで、同性婚を国が保護する理由はありません。
Q. 裁判ではどういう判断が出てるんでしょうか?
同性の婚姻届を受理しなかったのは憲法14条に定める「法の下の平等」に反すると同性婚カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は2021年3月、同性婚を認めないのは憲法違反だとしましたが、婚姻届を受理する請求は棄却しました。
22年6月の大阪地裁判決では、「両性の合意」とは男女の意味で同性婚を含まないと判断し、原告の請求を棄却しました。
22年11月の東京地裁判決でも同じ判断で損害賠償請求を棄却しましたが、「同性婚ができないのは違憲状態」としました。
Q. G7諸国の中で、同性婚を認めていないのは日本だけだという人がいますが?
これは憲法改正が必要なので、よその国が認めているから日本も認めるというわけには行きません。国会の衆参両院で2/3の同意を得て、国民投票で過半数が賛成する必要があります。
Q. 憲法を改正しないで同性婚を認めることはできないんでしょうか?
同性カップルが「結婚した」と発表することは自由ですが、婚姻届を市役所などに出しても受理されません。民法では同性婚を認めていないからです。これまで3件の判例でも、婚姻届を受理しないことは違法ではないとされています。
Q. 婚姻届を受理するように民法を改正できないんでしょうか?
民法では婚姻の当事者を「夫婦」と定めているので、これが同性カップルを含まないことは明らかです。同性でも婚姻できるようにするには、法制審議会で民法を改正する必要がありますが、それは憲法24条と矛盾するので不可能です。今まで法制審で審議されたこともありません。
Q. 同性婚を認めない日本は遅れた国なんでしょうか?
G7のうち日本以外の国はみんなキリスト教国で、かつては同性愛者を犯罪として罰していました。そういう国では同性愛の差別を明文で禁じる必要があるかもしれないが、日本では伝統的に男色には寛容でした。歌舞伎は男だけの世界だし、今でもテレビには「ニューハーフ」のタレントが堂々と出ています。
同性婚の数は、「パートナー制度」で認められた同性カップルが全国で1300組。人口の10万分の1です。憲法を改正するような問題ではありません。何でも欧米と同じにするのが進歩的な人だという昔ながらの発想は、もうやめてはどうでしょうか。