公立学校の教員に残業代が支給されないのは「労働基準法違反」だとして、埼玉県の公立小学校の男性教員が、県に未払い賃金約240万円の支払いを求めていました。最高裁は先生側の上告を棄却しました。
給特法は、校外学習や職員会議、生徒・児童指導、非常変災など4業務に限って、学校長が時間外勤務を命じられると規定されています。月給の4%を「教職調整額」として一律支給する代わりに、残業代の支払いはされていません。
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ほとんどの時間外労働は自発的なものなので労働時間ではないという画期的な判断がなされました。
金持ちほどいい教育を受けられるようになるという指摘も。
なんで労基法で争ったの?という法廷戦術に疑義を呈する声も。
深刻な教員不足は加速するという見方も。ただし、少子化も加速します。
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一方で、教員の資質に疑義を呈する声もあります。
氷河期世代は先生になるの大変でしたから、隔世の感があります。
教員の採用難は続いていますが、熊本県では教育長自ら街頭で教員確保を呼びかけています。
上から下までみんながおかしいと思ってはいますが、変えられないのが硬直した公教育の現実なのかもしれません。