経団連がまた政府に選択的夫婦別姓の導入を提言しました。
これについてまたネトウヨのみなさんが反対していますが、意味不明なので、何が問題なのか、チャットGPTにきいてみました。
Q. 選択的夫婦別姓だと何が困るんでしょうか?
夫婦別姓を採用した場合に生じるとされる困難や課題は、主に社会的、行政的、文化的な側面から来るものです。以下にいくつかの例を挙げます。
- 文化的・伝統的な抵抗: 伝統的な家族観を重視する文化では、夫婦別姓が家族の一体感や伝統的な価値観を損なうと見なされることがあります。
- 子供の姓に関する問題: 夫婦が別の姓を持つ場合、その子供の姓をどうするかが問題となります。子供がどちらかの姓を選ぶ場合、家族内での統一感の欠如を感じることがあります。
- 法的・行政的な問題: 法的な観点からは、夫婦別姓を認めることで、戸籍制度や行政手続きにおける混乱や複雑化が生じる可能性が指摘されています。日本の戸籍制度は家族単位で構成されており、別姓制度の導入は大幅なシステムの変更を要求する可能性があります。
Q. 夫婦同姓は日本の伝統なんですか?
いいえ、日本の伝統は夫婦別姓です。これは中国など東アジアでは同じで、武士の妻は結婚しても別姓でした。百姓には苗字がなかったので、同姓でも別姓でもありません。
明治政府は1870年の太政官布告で夫婦別姓を決めましたが、1898年に制定された民法で同姓に変更しました。これはドイツ民法の制度をまねたものです。したがって現在の夫婦同姓の制度は古来の伝統ではなく、明治以降の制度です。
Q. 子供の姓は家族が考えることで、国が介入する必要はないでしょう。
おっしゃる通り、子供の姓を決定することは基本的に家族の責任であり、個々の家族がその文化や価値観に基づいて決定すべき事項です。国が子供の姓に関して具体的な規定を設けるのではなく、家族がその選択を自由に行えるようにするのが一般的です。
子供の姓をどうするかは、その家族のアイデンティティや価値観を反映する重要な決定であり、国の役割は家族がその選択を自由に行えるような環境を提供することにあると言えます。
Q. 夫婦同姓と戸籍制度は別の問題ですね?
はい、正確には夫婦同姓と戸籍制度は別の問題ですが、関連性を持っています。日本の戸籍制度は家族単位で構成されており、一つの家族が同じ姓を持つことが一般的です。このシステムは、夫婦が同じ姓を持つことを前提として機能しています。
夫婦同姓の制度は、明治民法によって導入されました。これは夫婦が法的に同じ姓を持つことを義務付けるものです。戸籍制度はそれ以前から存在しており、家族の構成員や系譜を記録する重要な役割を果たしています。
Q. 夫婦同姓を法的に義務づけている国は他にありますか?
日本は現在、夫婦が結婚によって同じ姓を持つことを法的に義務づけている唯一の工業化された国です。日本の最高裁判所は、この法律が憲法に基づく平等の原則に違反するという主張を退け、法律を支持しています。世論調査では夫婦別姓を選択する自由を持つことを支持していますが、実際にはほとんどの場合、女性が夫の姓を選択しています。
近隣の国々、例えばタイ、韓国、中国では、夫婦別姓が許されています。日本の法律に関する変更については、政治的な議論や社会的な対立が存在し、法改正の試みはこれまで進展していません。この問題は、日本の社会におけるジェンダー平等や個人の権利に関連する重要な議論となっています。
Q. 夫婦別姓を民法で認めなくても、通称利用を拡大すればいいのでは?
通称には法的な効力がないため、十分な解決策ではありません。個別の法律で利用を拡大すると、どれが有効でどれが無効かわからず、混乱します。
また海外では、国内法の特例は意味がありません。民法750条を改正すれば、ややこしい法改正をする必要はありません。
以上のようにチャットGPTによると、選択的夫婦別姓に反対する合理的な理由はないようです。