手術なしで男性から女性への性別取扱い変更を認めた事案の報道の異常性

法令違憲と判断されたわけではないが…

手術なしで男性から女性への性別取扱変更を認める決定

男性から女性への戸籍上の性別変更 手術なしで認める決定 高裁 | NHK | LGBTQ

関係者によりますと高等裁判所は10日決定を出し、外観の要件について「手術が必要ならば体を傷つけられない権利を放棄して手術を受けるか、性自認に従った法的な扱いを受ける利益を放棄するかの二者択一を迫る過剰な制約を課し、憲法違反の疑いがあると言わざるをえない」と指摘しました。

そして「手術が行われた場合に限らず、他者の目に触れたときに特段の疑問を感じないような状態で足りると解釈するのが相当だ」と指摘し、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方を示しました。

その上で、当事者がホルモン治療で女性的な体になっていることなどから、性別変更を認めました。

性同一性障害と診断されていた生物学上の男性が、女性への性別取扱変更の家事審判を申し立てていた件について、昨年10月25日の最高裁大法廷判決で生殖不能要件が法令違憲であるとして広島高裁に差戻していたところ、7月10日、差戻審の広島高裁において*1申立人については「手術なしでも外観要件は満たされる」として女性への性別取扱いの変更を認める決定を出したことが報道されています。

広島高裁 Wikipediaより

外観要件の法令違憲判決ではないが…広島高裁「憲法違反の疑い」

注意すべきは、これは外観要件の「法令違憲判決」ではありません。

広島高裁は性同一性障害特例法の外観要件に照らして、申立人がそれを満たしていると判断したものであって、外観要件を定める法律の規定が違憲であるとしたものではありません。もっとも、広島高裁は外観要件に関して憲法違反の疑いがあるとしており、それがクローズアップされて報じられているために勘違いが広まりそうです。

昨年10月25日の最高裁大法廷判決で生殖不能要件の法令違憲*2と判断されましたが、外観要件を申立人が満たしているかについては家裁と高裁が判断を示していなかったため、性別変更を認めるかの結論は出さず、審理を高裁に差し戻していました。

この最高裁判決の意見では外観要件も違憲だとする最高裁判事の主張もあったことから、差戻し審での法令違憲判決が為されるのかどうかが注目されていました。

他方で、昨年の大法廷判決をきっかけに、これまで性別取扱変更のためには事実上手術が必要とされていたところ、手術なしでも性別取扱変更を認める運用をするようになっていたようです。ただ、多くはFtM(女性から男性)の事案であり、外観要件*3が必然的に関係してくるMtF(男性から女性)の事案は非常に珍しいと言えます。

NHKの記事は複数回更新されており、更新前のものを読むと事案がよくわかりませんが、現在では昨年の大法廷判決の際の申立人に関する話だということが分かるようになっています。以下は当初の記載文面。

メディアの報道の異常性「西日本の高裁」など高等裁判所名を隠蔽

本件のメディアの報道には異常性が目立ちます。

朝日新聞と毎日新聞は「西日本の高裁」NHKは単に「高等裁判所」などと、全国に支部を含めて14しかない高等裁判所のうちどこのことなのかを隠蔽しています。

他方で産経新聞時事通信日経新聞はきちんと「広島高裁」と書いています。

裁判所HPにも判決文が掲載され、差戻審も広島高裁だと簡単に分かる事案なのに、いったいこの報道はどういうことなのでしょうか?

「世論の反発をおそれて裁判所名を秘匿した」とでも言うのでしょうか?

非常に不可解な展開と言わざるを得ません。

*1:トランス女性の性別変更「手術なし」で認める 高裁、外観要件満たす:朝日新聞デジタル
*2:特例法3条4号:生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
*3:特例法3条5号:その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。


編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年7月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。