茨城県では、12月2日から緊急性がない救急車利用者に「選定療養費」を徴収する運用が始まります。緊急性の判断は搬送先の医師が行い、県はガイドラインを公表しています。
この措置は救急搬送の集中を避けるためで、緊急性がないと判断された場合、患者は搬送先の病院に費用を支払うことになります。
一部地域で入院を伴わない救急車利用を有料化した結果、出動件数が大幅に減少し、導入する自治体が増えています。この流れを全国一律の有料化につなげるべきだという意見があります。
救急車のコストはタダではありません。
医療などの無償化が当然視される現状に疑問を投げかけ、社会保障は無制限の無料サービスではないとの指摘も見られます。
他の自治体の事例では、救急車を利用する人の属性にはかなり偏りがあるようです。
ほんとうに必要な人に必要な医療サービスが届かなくなっています。
ただし「有料化」はミスリードだという指摘も。
茨城県によると、救急車の利用自体は引き続き無料で、救急車要請時に緊急性が認められない場合に限り、搬送先の病院で選定療養費が徴収される仕組みとのことです。
いずれにせよ膨れ上がった医療分野こそ適切な資源配分が求められています。