経済学者・池田信夫氏がカジノ合法化についてコメントしてくれています。
パチンコもカジノも解禁しよう
http://news.livedoor.com/article/detail/5227849/
まずは、影響力の大きい論客の方にこの論議に参加して頂けることには、このテーマを専門としている研究者としては心より感謝を申し上げたいと思います。そのように御礼を申し上げた上で、私なりの指摘および意見を述べさせて頂きたいです。
世の中にはパチンコとカジノを同一視し、「カジノを合法化するのならば同時にパチンコも合法化すべきだ」という主張があります。池田氏も同様なのですが、この根底には必ず「パチンコは実質賭博なのだから…」という見解がある。しかし、これは我が国の賭博行政に関する知識不足から生ずる間違った論議であると考えます。
大前提として皆さんにご理解頂きたいのは、我が国の刑法は「ギャンブル(射幸)性のある娯楽」を完全に禁止しているわけではなく、刑法の適用が除外される例外規定があるという点です。
刑法 第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
現在、皆さんが街で見かけるパチンコ店は、この刑法185条で規定される賭博罪の例外規定に基づいて存在しているもの。より具体的にいうと刑法185条の示す「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」の範疇を、さらに詳細に規定した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風適法)」およびその関連規則に則って営業が行われています。この風適法に基づいた営業行為は「遊技」と呼ばれ、刑法で禁止がなされている「賭博」とは一線を画すものとして規定されています。
ここでまず皆さんに理解して頂きたい点は、「ギャンブル性を持った遊び」のすべてが賭博なのではなく、世の中には「ギャンブル性は持っているが、賭博とまではいえない遊び」の存在が認められているという事です。これは別に我が国だけの特殊な理解ではなく、海外でも存在する概念。欧米圏ではこの種の遊び を「AWP: Amusement with Prize(賞金つきの娯楽)」と呼び、さまざまな国が我が国と同様に賭博とは分けて法的に規定しています。
さて、ここまでは我が国の法理解に基づく事実です。そして、ここから先は私の見解です。
世の中の「カジノを合法化するのならば、同時にパチンコも合法化すべきだ」という主張の根底には、「パチンコは実質賭博なのだから…」という見解があると述べました。しかし、この見解は「ギャンブル性のある遊び」はすべてが「賭博」であるという間違った理解からスタートしていないでしょうか? 繰り返しになりますが、我が国の刑法は「ギャンブル性のある遊び」をすべて一様に禁じてしまうような法律ではありません。国民が「一時の娯楽」として楽しんでいるものに関しては、一定の範囲で市井に存在しても良いとしている。
逆にいえばパチンコ業は、それが刑法が例外として定める「一時の娯楽」の範疇を超えないように、常にそのギャンブル性(射幸性)がコントロールされながら合法的に存在している産業であるのです。なので、「あれは実質賭博なのだから、いっそ賭博として合法化してしまえ」という論議は、論議の方向として間違っているのです。もしパチンコが「実質賭博」となってしまっているのならば、むしろ現行の風適法の運用が刑法の定める例外規定を超えてしまっている事を問題視すべき。事実、パチンコのギャンブル性が過度に高くなりすぎていると判断された時期には、風適法の運用に変更がなされそのギャンブル性を抑えるような施策がとられています。
実は現在のパチンコ産業はそのような運用規則変更の結果、この10年来で最もパチンコのギャンブル性が抑えられている時代。もはやゲームセンターのメダルゲームの方がギャンブル性が高いのではないか?などとも言われる程です。
閑話休題。
それでは一方で、なぜ公営競技や宝くじなど、完全に「賭博」の範疇に入るものが我が国で存在し得るのか。これを突き詰めれば、池田氏がもう一方で主張し、私が専門とするカジノ合法化論議に行き着くわけですが、それにはまた別の法的根拠があります。以下は以前まとめた記事ですが、ご興味のある方は、ご参照下さい。
我が国に合法賭博が存在するわけ
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/758018.html
(木曽崇 国際カジノ研究所 所長)
コメント
パチンコ関連で問題なのが法的にグレーゾーンの換金システムです。パチンコ自体は遊戯であるのに、あの換金システムがあるがために「実質賭博」と化しています。しかもこの換金システムは法的にグレーゾーンであるため法によりコントロールすることが出来ません。このような現状を改めるために、換金を完全に禁止するか、もしくは換金を認める代わりに1玉○円の換金レートや1日に換金出来る限度額を法で制限する等、換金を法のコントロール下に置くようなシステムを構築すべきでしょう。
貸金業に関する一連の騒動や吉原のソープランド摘発の件でも問題になりましたが、日本の法律にはこのようなグレーゾーンが多過ぎます。警察が匙加減一つで黒にも白にも出来るように敢えてグレーゾーンを設けているのではないかとさえ思えて来ます。
話の前提になる「賭博」と「一時の娯楽」の定義が何がなにやら理解できない。
一時の娯楽に収まるという最高ベット金額、最高払出額、大当たりの払出比率、これらを決める根拠がまったく示されていない。パチンコ業界のロビー活動の結果なのか、FXのレバレッジ規制のような天下り先への利益誘導の為なのか。「射幸心」が出玉規制等で抑圧される科学的根拠を証明できるのか。研究者と名乗るならこれぐらいは説明してほしいものです。
戦後、パチンコ”のみ”を合法化し存続させるために歪められた賭博方の上で本来の賭博を語っても、論理が破綻するのは必然。
下記のコメントは賭博法の現状を表しています。法律がパチンコを定義するのではなく、パチンコが法律を定義しようとしている。
>>もしパチンコが「実質賭博」となってしまっているのならば、むしろ現行の風適法の運用が刑法の定める例外規定を超えてしまっている事を問題視すべき。
私は賭博はあって然るべきだと思っています。例えば誰かが無為な日々を過ごしてるだけだとしても、人は何かしら賭けているんですよ。意識はしていなくてもささいな選択でも利益を決定づける選択になり得り、とりわけ重大な決断には何かを賭けていると強く意識する訳です。
ギャンブルはそれ自体を純粋な行為として体験するもので、構造的には否定することはできないものです。
しかしパチンコはギャンブルを遊技と称しアニメキャラやテレビCMを駆使してカジュアルなゲームを装い、コンビニほど気楽な存在になってしまったんですよ。破産する可能性もあるのに。
「射幸心」を抑える為に大当たりを制限しても、店内にATMを置いたら意味ないんですよ。いくら出玉の制限を加えても、パチンコの中毒性は大当たりの程度ではなく、単調な動作やタスクの繰り返し、単調な音楽の利用による催眠効果によるものです。
これを安全な遊技、ゲームセンターの一形態だと主張するなら、悪質な貧困ビジネスだとみなされ、別の理由で規制されても致し方も無いと思います。「一時の娯楽」の範疇を超えないはずなら、簡単に破滅する人の話は聞かないはずです。
私は素人なのですが、なるほどと思いました。
なるほど「刑法が例外として定める『一時の娯楽』」と認められれば、ポーカーだろうとブラックジャックだろうと、お金を賭けても、まったくの合法なのですね。
しかし、それをいうなら、それなら、公営競技や宝くじも「一時の娯楽」ではないですか。わざわざ、こっちは賭博、でも収益が公益性のために使われてるからいいのだ、という必要もなさそうに見えます(笑)
>警察が匙加減一つで黒にも白にも出来るように敢えてグレーゾーンを設けているのではないかとさえ思えて来ます。
おそらくそうじゃないでしょうか。
例の漫画規制法案も警察OBから提出があり、
あまりのグレーさと話し合いに応じない態度から
出版社からボイコットが出たのは周知の事実です。
グレーにしておく事で権力拡大をねらっているのでしょうが、
民間のコンプライアンスコストや、自粛による機会損失についても少しは考えて欲しいものです。
法律的な各個論は詳しく分かりません。
また、ほとんどパチンコをしない私には、時折ニュースとなる家庭崩壊やパチンコを目的とした犯罪など、心を痛める話題も決して無視できないと思います。
しかし、私は池田先生がおっしゃった「価値のないものに値段はつかない」という大きな意見に賛成します。
「娯楽や余暇とは何か」という時に、十分に抑制されたパチンコが選択肢の一つにあってもよいと思うのです。大学の娘がアルバイトでパチンコ店でお世話になりました。親心で当時は心配で、上司の主任さんにも何度も会って、本音を聞いてみたこともあります。しかしどう見ても一つの職業としてパチンコを選ばれ、否定的な意見にもしっかり耳を傾け、誤解は丁寧に説明する、現在の政治家にも見習って欲しいほど、立派な社会人でした。従事されている方はわれわれ以上にしっかり業界を見渡し、射光性が行き過ぎる場合は、自らが是正する力をもち、一部の店舗は本気で地域との交流や貧困問題、環境問題まで自らの利益を還元しようとする、はるかに良心に恵まれた環境でもあります。
娘が就職難で困ったとき、本気で就職の選択肢にもあがった業界でもあります。
パチンコも何もできない、もっと閉塞した社会を私たちは望むでしょうか。21兆円は、適正な水準か今後も注意は必要でしょうが、遊び方係り方に重点をおいた余暇産業の育成ももっと真剣に考えてもよいのでは。少なくとも「政治主導がダメなので官僚主導にもどす」なんて意見よりは、もっと適正に社会の利潤の消化が私は期待できます。利益の配分は、その利益に関わる人の知識ではなく、「良心」に影響されると考えるからです。
その先にこそ「大雑把に正しいマクロ経済」があると思います。
>ギャンブル性は持っているが、賭博とまではいえない遊び
投稿の本文からすると、「賭博とまでは言えない遊び」の基準は
「刑法にそう書いてあるから」と言うのが投稿者の根拠のよう思えます。しかもそれを判断するのは官僚あるいは警察の裁量によるのかな?明確な公文書って公表されているんですかね。
ともあれ、「法律に書いてあるから」を回答にされては。「許容される賭博あるいは遊びの範囲」が妥当かどうか、の議論にならないんじゃないかな。
つまり、パチンコに関する議論は、それを認める法律そのものを議論の対象にしているのに、その法律を金科玉条のごとく持ち出されても、話が噛み合ないでしょう。
仕組みの議論をするには良いですけどね。
投稿者の論点が議題に対してずれているのではないかなと思います。
米国のゲーミングの法律では賭け事を次の3種類に分けています。
Class1:掛け金がないか少額のもの。(チャリティのビンゴなど)
Class2:胴元の存在しないゲーム(ポーカー、ブリッジなど)
Class3:胴元の存在する商業カジノ
刑法のいう「一時の娯楽に供する物を賭けた」は上の分類でいけばClass1、もしくはClass2まででしょう。(仲間内の賭けゴルフ、賭けマージャン程度まで)
パチンコは明らかにClass3に該当します。また185条以外にも
賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(186条2項)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処せられる。
という条文もあり、パチンコホールは実態としてはこちらにも該当する可能性大と思われます。
また公営ギャンブルが認めれているのは、粗利(掛け金と配当の差額)から税金なり、公的資金が出されているからでしょう。カジノが合法化されている国では、粗利に対してギャンブル税が掛けられています。例えばマカオでは粗利に30%以上の税金が課税されます。加えて税引き前利益に対して一般法人税も課税されています。つまりギャンブルは必要悪と認めた上で、税収や雇用創出の効果を考慮してギャンブル産業が成り立っています。
一方、パチンコは粗利には課税されません。これは海外のギャンブル関係者からも見ると信じられないことのようです。いわばガラパゴス現象のようなもので、日本のパチンコだけが世界のギャンブルで特異な進化を遂げているのです。
>tetuko_trail 様
この一連の投稿は「パチンコというギャンブルらしき遊戯は社会的に
ドウすべきか」ということであって、業界内で働いている人が善人か否かは議論していないと思います。
逆にパチンコの害を説く人も、それが個人の問題なのか、パチンコの害なのか区別した議論をしてほしいと思います。
私はパチンコとスロットの区別がつかないので、どっちもギャンブルである以上、明確な明文化された線引きと規制が必要と思いますけどね。
>sudoku_smith殿
反論ではありませんが、私が言いたいのは、21兆円という経済の大きさです。
当然、その構成要素は、業界人や消費者も含めて、おおよそのあり方はどのようになっているか、分析の価値はありますよね。
その場合、闇市場とかグレーゾーンと呼ばれるには程ほどもったいない人材が、たくさんいるということに気づかされたと申し上げたいのです。
21兆円の規模、やはりその中で利益が配分される以上、会社の利潤と同時に、社会へのインパクトも相当のものとなるでしょう。
その場合、批判や遊戯のあり方を考えていく人とともに現に従事されている人々の意見、また職業倫理もどのようなものだろうと、再考するのは、決して無意味ではないと思われますが。
(最新)2010年、パチンコが原因の殺人事件、自殺(すべて別件)
10/1 栃木/3月18日に起きた足利市の妻刺殺 夫に懲役14年判決「パチンコでできた多額の借金が妻にばれそうになった」
10/1 徳島/石井町で契約社員の夫が妻を殺害
「収入は妻の障害者年金を合わせても月十数万円。借金数百万円。夫はパチンコや競艇を」
10/22 高知/04年7月に香南市で起きた強盗殺人に無期懲役
「パチンコ仲間と共謀してパチンコ仲間を殺害。両被告とも月20万円の借金返済」
10/28 和歌山/8月16日に白浜町で起きた花火帰りの中学生ひき逃げ死亡事件・初公判
「妻とパチンコして乗用車で帰宅する途中」
10/28 大阪/09年7月5日に起きたパチンコ店放火殺人事件(5人が死亡) 精神鑑定実施へ「店の常連でスロット中毒、借金200万円」
10/29 埼玉/午後4時、戸田市で男性が刺されて死亡「(2時間後)パチンコ店駐車場で犯人の身柄を確保」
11/2 鹿児島市/09年6月18日に起きた高齢夫婦強殺、初公判「犯行前日に年金14万円をパチンコ代などで使い果たし」
11/4 秋田/弁護士で消費者問題対策委員長の津谷裕貴さんが殺害される
「容疑者は仕事(鮮魚店や酒販店を経営)後、パチンコ店に毎日のように通っていた」
11/17 宮崎市/3月1日に起きた長男、妻、義母殺害事件 夫が起訴内容認める「自由にパチンコや出会い系サイトで遊びたい」
11/18 愛知/09年7月15日に弥富市で起きた父親殺し 息子(40)に無期判決「奪った2800円でパチンコに行く」
11/22 青森市/09年11月9日に起きた強盗殺人、女性(69)に無期懲役「パチンコで500万円以上の借金。所持金4200円」
11/28 山口/午前5時ごろ下関市で女児(6)が殺害される「DV男は勤めていたパチンコ屋で知り合った男」
12/07 佐世保/海上自衛隊・臨床心理士 山下吏良「パチンコやギャンブルにのめり込み、借金を抱えて自殺した隊員がいる」
コメントの続きです。
詭弁もいい加減にしてください。
言葉遊びで片付く問題ではないでしょう。
パチンコはアヘン・覚せい剤と言い換えればわかりやすい。
どこの国に儲かるからといってクスリを合法化する国が
あるでしょうか。
まさに臭い物にふたをして詭弁を並べ立てる
既得権益者の論理ですね。
相当前にテレビの報道特集で、韓国のカジノ場のそばで
野宿している人々の特集がありました。
>10/28 大阪/09年7月5日に起きたパチンコ店放火殺人事件(5人が死亡) 精神鑑定実施へ「店の常連でスロット中毒、借金200万円」 ・・・
よく覚えております。確か主人を迎えにきただけのパチンコを全くやらない奥様も巻き込まれたと覚えております。本当に胸が痛みます。
ただし、21兆円産業というのも、決して詭弁ではなく今そこにある現実です。公営競馬等もあわせるともっとかも・・・
明日からこれらを一切否定っていうのも現実的では、ありません。
私たちは、このお金の流れを制御するすべを選択し学ばなればならないと思います。犯罪とあまりにも因果関係が強いようなら制御し、もし21兆円にふさわしい、それだけ人々をひきつける何かがあるのなら、よりよく産業に取り込めるような仕組みを考えなければならないと思います。
パチンコそのものにどれだけの価値・魅力があるかは、1玉1円程度にレートを固定し、換金や景品を全面的に禁止すれば判ります。おそらく遊戯人口は激減するでしょう。
合法化するのはいいですが、パチンコ屋が無制限に街中にある現状ではやはり問題だと感じます。合法化しようがしまいが。
ただやはり今現在脱法賭博としてのパチンコは問題だと感じます。景品買取で実質換金可能なんて、脱法賭博以外の何物でもありませんし。
パチンコ店への青少年への規制、身分証明書確認の徹底もなされていません。パチンコ雑誌を青少年が買っても問題ないのに、性的なマンガだと青少年が買うことを条例で規制するのは滑稽です。
合法化してこれらの問題が解決する、一定の規制がなされるのならそうすべきでしょう。
切迫した経済状況は解るのですが、
やはり、国民の規範となる国家が
賭博を奨励するのは、税法上は矛盾が無くても、
国家のあり方として不健康なように思えます。
こういう意味での国家の「国民に対する規範」という考え方は、
経済的合理性が無い部分については、
捨てて行くべきなのでしょうか。
パチンコが、一時の娯楽であるなら家庭崩壊、犯罪につながらないでしょう、何言っているんですかこの人は!?
カジノとパチンコの違いなんてないですよ。
この論理が通るなら、どう線引きするのか教えてほしいよ。
筆者は、ケルゼンやベンサムの猛毒に汚染されているようですね。
またその肩書きや主張からは、その筋の代理人であることは明々白々でしょう。
余りこの手の詭弁や誘導に引き摺られない方が宜しいと思います。
「経済に寄与すれば、道徳や倫理、治安や品性などどうでも良い」とするのは、一般功利主義であって、自由主義からは完全に脱輪しています。
他の方も指摘しているように、それならば「マリファナ解禁」や「売春解禁」とて検討に値するのでしょう。
経済的に豊かになるならば、「パチンコ・カジノ立国」「麻薬立国」「売春立国」も厭わない、などとは、既に正気の沙汰ではありませんよ。
一時の娯楽に供するものとは
判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。
とあります。パチンコでは20万円近く出ることもあるので、またモロ換金目的の景品を提供しているので「一時の娯楽に供するもの」とは言えないでしょう。これは娯楽ではなく金儲けなんですよ。
金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえないという判例もあります。要するに、金儲けの要素があれば賭博、ちょっとした景品獲得ゲームなら娯楽ということです。
非常に単純な話で、金儲けをしていれば賭博であり、賞品を取ることを楽しんでいれば娯楽なのです。1万円以内とかいうのは景品として一等の賞品が1万円程度のものといった感じです。あくまでもそれが目的。純粋な賞品獲得ゲームはいいんですよ。
でも、目的自体が金儲けになってしまったら一時の娯楽に供するものとは成り得ません。金銭は少額でもアウトです。娯楽じゃないわけですから。風営法でももちろん禁じられています。特殊景品の場合も同様に「一時の娯楽に供するもの」とは考えられません。
ゲームセンターのメダルゲームのほうが賭博性が高いなんて嘘です。金にはならないのですから。この場合は単にゲームにお金を消費しているに過ぎません。ゲーセンでビデオゲームに5000円ぐらい使ってしまうことがありますが、これはゲーム(娯楽)です。ゲームで負けて殺人やサラ金地獄にはまることはほとんどありません。ゲーセンのほうが賭博性が高ければ多数の犯罪事件または借金地獄の事例が発生しているでしょう。