社外監査役が会社を訴えて勝訴した事例(さすが金融庁初代長官!) --- 山口 利昭

アゴラ編集部

一個人株主さんから教えていただきましたので、アコーディアゴルフ株主委員会主催の株主提案説明会の様子をビデオ録画(ストリーム 株主委員会のHPでどなたでもご覧になれます)で拝見しておりましたところ、おもしろいシーンが……。


(大株主側社外取締役候補でいらっしゃる金融監督庁初代長官のスピーチ)

「ちょうど1カ月前の平成24年4月24日、最高裁判決が出まして、私は会社の新株発行の無効を主張して完全勝訴しました。私(社外監査役)が会社を訴えたのです!社外監査役である私が会社を被告として訴えたのですよ。最高裁でも全部勝ちました!寺田裁判官が補足意見の中で、よくぞこの監査役は会社を訴えたものだと称賛していましたが、それは私です!」

下級審の判決文(金融・商事判例1317号)や最高裁判決文ではたしかXとか「原告」として表現されておりましたが、こちらのビデオでは「これは私です!」と見事にカミングアウトされておられました。さすがでございます。

旧商法時代にストックオプションとして新株予約権が発行されたのですが(上場条件付き)、この会社のコンプライアンス上の問題発覚によって上場が困難になりました。そこで、会社法時代になってから取締役会で勝手に当該ストックオプションの行使条件を変更してしまって、元取締役の方々に都合のいいように新株予約権が行使され新株が発行されてしまいました。就任早々、この社外監査役の方は、「これは新株予約権の有利発行に総会の特別決議が必要であることの趣旨を潜脱したものでけしからん!」ということで、新株発行無効の訴え(予備的には無効確認)を(会社を被告として)提起した、というものであります。

非公開会社に関する判例ですが、上場会社にも実務的に参考になるものなので、ご興味がございましたら最高裁HPでご覧になれますのでそちらをどうぞ。また、寺田裁判官の補足意見では、新株予約権、募集株式の有利発行について、その内容決定権の取締役会委任の是非についても(公開会社と非公開会社とを比較しながら)商法と会社法の解釈上の違いに言及されており、とても参考になります。なお、中村直人先生が東京証券代行のコラムに、本件事例の争点を明確に解説しておられますので、そちらも参考になります(私は拝読しておりませんが、ジュリスト6月号には弥永真生教授が判例評釈を書いておられるそうです)。

アコーディアゴルフの件について、最新情報を得ようと思ってビデオストリームを閲覧しておりましたが、途中でこっちの話題ばかりが気になってしまって、結局新しいネタを取り忘れてしまいました。それにしても、さすが金融庁初代長官、平成18年12月に社外監査役に就任されて、平成19年4月に会社を相手に訴えを提起するという、まさに独任制の社外監査役の鏡であります!(おそらく就任早々、「これはいけませんよ! 直ちに元に戻しなさい」などと取締役の面々とバトルがあったものと推測いたします。普通じゃなかなかここまではできないかもしれません……)

あと、この社外監査役の方は平成18年12月に就任されておられますが、平成24年5月時点で、すでに5年以上監査役に就任されています。当該会社は非公開会社ですが、定款上の監査役の任期はもっと長いのでしょうか、それとも4年の任期を終了し、再任されているのでしょうか。訴訟上の当事者適格の問題もありますが、こういった紛議があったとしても、会社側としてはなお、この方に社外監査役就任を望んでおられるのでしょうね。

おそらくアコーディアの社外取締役に就任されても、大株主(もしくはその親会社)の利益よりも、株主共同利益を優先する姿勢をお見せになるであろうことが、このビデオと最高裁判決でよく理解できました。実はこの金融庁初代長官の方は、私が司法試験に合格した年に、刑事訴訟法の面接試験の試験委員として面接していただいたことがございます。ただただコワイ印象だけが残っております。社外監査役の理想的な姿を体現した事例としてご紹介いたす次第です。


編集部より:この記事は「ビジネス法務の部屋 since 2005」2012年5月30日のブログより転載させていただきました。快く転載を許可してくださった山口利昭氏に感謝いたします。
オリジナル原稿を読みたい方はビジネス法務の部屋 since 2005をご覧ください。