NHKの受信料制度は合憲だが時代遅れ

池田 信夫

NHKが受信料をめぐって視聴者に対して起こしていた訴訟の初の憲法判断として注目されていた最高裁判決は、双方の上告棄却という形で終わった。これを「合憲判決」と考えることは法的には間違っていないが、NHKの敗訴という面もある。判決要旨によると、最高裁はこう述べている。

放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、受信契約の締結(NHKと受信設備設置者との間の合意)によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。

これは契約自由の原則という近代社会の根本原則である。誰かがあなたに「年額1万3000円振り込め」といって請求書を送ってきても、あなたが同意しないと契約は成立しないのだ。では具体的に、どの段階で契約が成立するか。この点について最高裁は、二審の東京高裁判決を支持している。

放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、NHKからの受信契約申込みに対し受信設備設置者が承諾をしない場合には、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。

NHKは一貫して「承諾の有無に関係なくNHKが契約を申し込んだ時点で契約が成立する」と主張しているが、最高裁はこれを斥けた。これはNHKにとっては高いハードルだ。年額1万3000円を取り立てるために訴訟を起こすことは、費用対効果が見合わない。「民事訴訟を起こすぞ」なんて何の脅しにもならないのだ。

「受信料を税金と一緒に税務署が徴収しろ」という意見もあるが、これはNHKを国営放送にしろということだ。それでは政府の発表を一方的に流すことを義務づけられるので、先進国に国営放送はなく、独自の財源を工夫している。

NHKの受信料もそういう工夫の一つで、BBCの受信ライセンス料に近いが、違うのは受信料の不払いには罰則がないことだ。これも何度か改正の動きがあったが、「NHK国営化だ」という野党の反対で見送られた。そういう経緯を知らない人は「国営化しろ」というが、たとえば共産党政権になったら共産主義を礼讃する番組しか認められない。

このややこしい問題の答は簡単だ。NHKの電波にスクランブルをかけ、視聴料を払った人しか見られない有料放送にすればいいのだ。BS受像機ではB-CASカードでそれをやっているので、地上波にもやればいい。インターネットやスマホでは「NHKアプリ」をつくってアクセス制限をかければいい。

こういう改革の最大の障害はNHKではなく、民放連である。NHKを有料放送にして民営化すると、彼らにとって大きな脅威が出現する。NHKがCNNのような24時間ニュースになると、くだらない民放の報道番組を見る人はいなくなるだろう。だが新聞も電波はタブーなので、まともに論じない。それがこの簡単な問題が難航してきた原因だ。

NHKは今まで政治のおもちゃになってきたが、無限に多様な言論が可能になったインターネット時代にはそんなことは大した問題ではない。受信料制度を廃止してNHKの「ソフトパワー」を解放すれば、世界に情報発信することも可能になる。大事なのは「国策放送」か「偏向報道」かという昔ながらの議論ではなく、NHKをテレビという枠から解放することだ。