今日9月2日は日本と連合国が降伏文書に調印した日。
小林よしのり氏は「戦争論3 P55、56」で以下のように書く。
そもそも日本の知識人やマスコミは、どういうわけか必ず「第二次世界大戦で日本は連合国に無条件降伏した」と書く。まったく歴史に対して無知なのだ。日本政府は無条件降伏などしていない。以上一部引用
コメント;
同じことは江藤淳も指摘している。確かにポツダム宣言に「全日本軍隊の無条件降伏」という文言はあるが「日本の無条件降伏」という文言はない。
これについては無条件降伏であったとも言えるし、有条件降伏であったとも言える。同宣言の第六項から第十一項までを条件と言えば言えるが、それは日本と交渉した結果ではなく、連合軍が一方的に決めたいわば占領方針である。且つこれに拘束されるのは日本だけであって連合軍側は必ずしもこれに拘束されるものではないと意識されていたから対等の契約関係とは言えない(第五項で、条件について日本と交渉の余地はないと明言している)。
それを日本は条件を付けることなく受諾したから無条件降伏と言えなくもない。ポツダム宣言受諾電報は二度発信されているが、8月10日に連合軍に対し最初のポツダム宣言受諾を発信する時、あわせて天皇の地位について確認を求めている。それは天皇の地位は保全されるという当方の理解に間違いはないかという照会であって条件交渉とは言えない。(この照会のため日本の降伏は4日遅れた。これがなければ日本の敗戦記念日は8月15日ではなくて8月11日になっていたはず。これに対するアメリカのバーンズ国務長官の回答は日本の照会に正面から答えたものではなく、その中に「天皇の統治権は連合軍最高司令官に従属する(subject to)」という一節があった。これは間接的に天皇の地位の保全を認めたものと解釈できたが、頭に血が昇っていた陸軍軍人の一部は「従属する」という文言を問題視し、戦争継続を主張する。敗戦国政府の統治権が占領軍に従属するのは当然のことであってそれが降伏というものだ。それを認めないのは降伏を認めないのと同じ。こんな簡単な理屈もわからない軍人がのさばっていたのだ。
またポツダム宣言に先立つカイロ宣言では「日本の無条件降伏」という言葉が使われている。そしてポツダム宣言第八項で「カイロ宣言の条項は履行されなければならない」と謳っているから、無条件降伏であったという論法も成り立つかもしれない。それに対しては、ここにいう「カイロ宣言の条項」とは日本降伏後の領土の帰属問題だけを指すという反論も可能である。
参考までに当時の外務次官松本俊一の手記を引用しておく。「無条件降伏ということは多少言葉の遊戯に属するもので、いよいよ講和となれば必ず一種の交渉を必要とするのであるから、従来軍隊同士の戦闘で使われてきた無条件降伏という言葉にさほどとらわれる必要はない」。
松本は日本の降伏が無条件降伏であったと一応認めた上で、そのことにはあまりこだわる必要はないと書いている。このように肝心の外交の責任者も無条件降伏であったと認識していたから「まったく歴史にたいして無知」なのは誰?
まとめると無条件降伏を、「条件交渉による停戦はない。停戦する時は一方が降伏する時だけである」と定義すれば、日本の降伏も無条件降伏であったと言えないことはない。繰り返すがポツダム宣言の条件は連合国の一応の占領方針であって連合国を拘束するものではないと解釈すれば矛盾はない。
ただ、GHGが最初、軍政を布こうとしたのを「ポツダム宣言は日本の主権の存在を前提としている、従って軍政を布くことはポツダム宣言を逸脱するもので、日本の受諾したところではない」と言って、ポツダム宣言を根拠として敢然とGHQの軍政を退けた外相重光葵の功績は長く讃えられてよい。
問題は、当事者、取分けGHQが、ポツダム宣言の『条件』を、どれだけ実質的にGHQを拘束力するものとして認識していたかどうかだ。GHQが、この「条件」をほとんど無視して直接軍政を布こうとしたのを重光の指摘によって思い出したのだ。外相が重光でなければそのまま泣寝入りになった公算は高い。重光が後に戦犯に指定されたのは、ソ連大使時代にソ連外相モロトフに嫌われたことが大きかったが、或いはこの時GHQを怒らせたためもあったかもしれない。
参考
アメリカ政府からの「ダグラス・マッカーサー元帥宛の指令」
一項
前略、われわれと日本との関係は契約的基礎の上に立つものではなく、無条件降伏を基礎とするものである。後略。
二項
日本国の管理は日本国政府を通じて行なわれる。但し、これはそのような措置が満足すべき成果を収める限度内においてとする。このことは、必要があれば直接に行動する貴官の権利を妨げるものではない(場合によっては直接軍政を行って構わない)。後略。
三項
ポツダム宣言の中に述べられている声明の意図(注)は完全に実行されるものとする。しかしそれは同文書の結果としてわれわれが日本に対して契約的関係にあり、これに拘束されると考えるからではない(ポツダム宣言の条件には必ずしも拘束されない)。後略。
注;「声明の意図」と言って「条件」という言葉をことさらに避け、日本と連合国とは対等の契約関係にあるとする解釈を排除している。
青木 亮
英語中国語翻訳者