昨年12月19日の安倍派、二階派の事務所の捜索に続き、27日には、パーティー券の売上キックバックの裏金4000万円を受領していたとされる池田佳隆衆議院議員、28日には、裏金5000万円を受領していた大野泰正参議院議員の事務所が捜索を受けた。
年が明け、元日には、NHKが「安倍派 複数議員側 パーティー収入約1億円 派閥側に納入せずか」と題して、かねてから「中抜き」と言われてきた、ノルマを超えるパーティー券収入を派閥所属議員側が手元にプールし派閥側に入金していなかった金額が5年間で1億円を超えると報じるなど、裏金受領議員の行為の悪質性を示すと思われる事実が新たに明らかになっている。
そうした中、1月1日の夕刻に、能登半島大地震が発生し、多数の死亡・行方不明者が出たことに加え、2日夕刻には、羽田空港で、着陸直後の日航機と海上保安庁の航空機とが衝突し海上保安庁の職員5名が死亡する事故が発生するなど、年明けから予期せぬ災害・事故の発生で、政治資金パーティー裏金問題の報道は中断していた。
1月6日になって、毎日新聞が、「安倍派2議員の立件へ パーティー収入不記載疑い 地検特捜部」と報じ、7日はフジテレビが「二階俊博元幹事長を任意で事情聴取 自民党・派閥の政治資金パーティーめぐる事件で 東京地検特捜部」と報じるなど、検察捜査の動きについての報道が再開され、7日には朝日が「安倍派・池田議員を逮捕へ 裏金4800万円、不記載か 東京地検】」と報じ、その報道のとおり、同日、特捜部は池田衆院議員を逮捕した。
私は、かねてから、ネット記事(「政治資金規正法、「ザル法」の真ん中に“大穴”が空いたままで良いのか」)、著書「歪んだ法に壊される日本 事件・事故の裏側にある「闇」」(KADOKAWA:2023年)等で、政治家個人にわたった「裏金」について、政治資金規正法での処罰は困難であること、この「大穴」を塞ぐ法改正が必要であることを訴えてきた。
今回の安倍派議員の裏金受領の問題も、まさに「大穴」によって処罰が困難な事例の典型だという私の主張・指摘はBSテレビ番組、関西ローカルのテレビ局、ラジオ、ネット番組等では多く取り上げられたが、検察捜査を直接取材し報道している在京の地上波テレビや全国紙の報道では、取り上げた社は全くなく、ようやく12月28日の朝日のインタビュー記事「裏金受領の議員立件に壁 元特捜検事が指摘する「規正法の大穴」とは」で、私の指摘が取り上げられた。しかし、その後の各社の報道でも、「大穴」のことは無視されている。
検察当局が、裏金受領議員の政治資金規正法違反による立件の方針を崩していないことから、従軍記者のような立場の司法メディアとしては、同法違反による立件の支障となる「大穴」の問題を無視せざるを得ないということであろう。
では、検察当局は、いかなる方法によって、上記の「大穴」の問題をクリアしようとしているのか、マスコミ関係者からの話から、ある程度は想定できる。今回の池田議員の逮捕も、そのような方法を使うことを前提に行われたものであろう。
しかし、それらの方法も、政治資金規正法の性格、罰則の解釈として無理があり、「大穴」の問題が乗り越えるものとは考えられない。
裏金受領議員の政治資金規正法違反による処罰がなぜ困難なのか、同法に関する基本的な理解に立ち返って解説することとしたい。
政治資金規正法の2つの性格
まず、前提として、政治資金規正法には、「収支の公開」と「寄附の制限」という二つの性格がある。政治資金パーティー券をめぐる裏金問題は、基本的に「収支の公開」の問題であることを、まず前提として理解しておく必要がある。
「政治資金の収支の公開」というのは、政党・政党支部・政治団体について、会計責任者を選任して届出を行わせ、それらの団体の収入金額と支出金額を正確に記載した「政治資金収支報告書」を毎年提出させ、公開するという制度である。ここでの「収入」というのは、その団体に「寄附」などとして実際に入ってきた金額である。この収支報告書に記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽の記入をしたりする行為に対して、政治資金規正法の罰則が設けられている。
一方、「寄附の制限」というのは、国の補助金や出資を受けている会社による寄附の禁止(22条の3第1項)、3事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社による寄附の禁止(22条の4)など、寄附自体を禁止するもので、禁止された寄附を行うこと自体が違法行為ないし犯罪となる。
「裏金」というのは、「収支の公開」の問題であり、その授受自体が違法行為ないし犯罪なのではない。「政治資金の収支の公開」の要請に反するから問題なのであるが、この点について、世の中には、「裏金」を受領したこと自体が犯罪であるかのように認識されており、大きな誤解がある。
収支報告書の記載は、個別の政党・政治団体ごとの問題
収支報告書というのは、個別の政党、政党支部、政治団体ごとに会計責任者が提出するものである。国会議員の場合、政治団体である「資金管理団体」のほかに、自身が代表を務める「政党支部」があり、そのほかにも複数の国会議員関係団体があるのが一般的だ。つまり、一人の国会議員にとって財布が複数ある。
政治資金規正法で、政治資金の収支の公開の問題として罰則の適用の対象になるのは、どこかの特定の政治団体や政党支部に「収入」があったのにそれを記載しなかったとか、それに関連して虚偽の記入をしたことであり、「どの団体の収入なのか」が特定されていないと、どの団体の収支報告書の記載の問題かが判然とせず、政治資金収支報告の不記載・虚偽記入の犯罪事実が特定できない。
ところが、議員個人が「裏金」として政治資金を受け取った場合、それは、その議員に関係する政治団体・政党支部のどこの収支報告書にも記載しない、という前提で領収書も渡さずやり取りする。
ノルマを超えたパーティー券収入の還流は銀行口座ではなく現金でやり取りされ、収支報告書に記載しないよう派閥側から指示されていたとされている。その議員は、どの政治団体の収支報告書にも記載しない前提で「裏金」として受け取り、そのまま、どの収支報告書にも記載しなかった、ということである。だとすると、どの収支報告書に記載すべきだったのかが特定できない以上、(特定の政治団体等の収支報告書の記載についての)虚偽記入罪は成立せず、不可罰ということになる。
以上が、「裏金」は、政治資金規正法の目的に著しく反するにもかかわらず、裏金を受領した政治家の処罰は困難だという「政治資金規正法の真ん中の大穴」の問題である。
裏金は「個人所得」ではないのか
もう一つの重要な問題は、今回のように、政治家が、「政治資金収支報告書に記載しない前提」で裏金を受領した場合、それは個人所得として課税の対象になるのではないか、ということだ。
経済評論家の野口悠紀雄氏は、
「パーティー券収入そのものが非課税であっても、使途を限定していないキックバックは課税所得であるはずだから、それを申告していなければ脱税になるはずだ。」
と主張し続けてきた(「パーティー券問題はなぜ脱税問題でないのか? 国民の税負担意識が弱いから、おかしな制度がまかり通るのだ」など)。
野口氏は、
「派閥からは、キックバックは政治資金収支報告書に記載しなくてもよいとの指示があったと報道されている。ということは、政治資金として使う必要はなく、どんな目的に使ってもよいという意味だろう。だから、この資金が課税所得であることは、疑いの余地がなく明らかだ。」
「もし最初から全額を政治活動に用いるのであれば、キックバック収入は堂々と収支報告書に載せて公開するだろう。そうしなかったのは、それによって、政治活動以外の用途に使える資金源が増えると考えたからではないのか? つまり、脱税の意図があったと推定されるのではないだろうか?」
という。全くその通りであり、否定することは困難だ。
そうなると、収支報告書に記載しない前提で受領した「裏金」は、どこの団体に帰属させるかを問題にするまでもなく、原則として個人所得ということになる。
逆に言えば、裏金を受領した議員側が行うべきことは、政治資金の処理ではなく、所得税の修正申告をして所得税を納めることだということになる。この場合、個人所得となる「裏金」の金額如何では、国税の告発によって脱税の刑事事件になることもあり得るが、今回の政治資金パーティーのキックバックの裏金程度では、告発基準は充たさない可能性が高い。
それは、逆に言えば、キックバックされた「裏金」全額が個人的用途に費消され、その分の所得税を申告せずに免れていたとしても、それだけで刑事事件として処罰されるレベルではない、ということである。
検察は、「大穴」をどのようにして乗り越えようとしているのか
このような政治資金規正法の「大穴」を、検察はどのようにして乗り越えようとしているのか。
マスコミ関係者の話を総合すると、検察は、以下の二つの方向で考えているようだ。
一つは、議員側に「裏金を本来帰属させるべきであった団体」を特定させるため、秘書や議員本人に特定の団体の収支報告書の訂正を行わせ、それについて、当初から当該収支報告書に記載すべきであったと認識していたと認める「自白」をとる、という方法だ。
しかし、「裏金」として受領したものである以上、特定の収支報告書に記載する前提ではなかったはずであり、事後的に特定の団体に収入として記載したとしても、それは、「当初からその団体への記載義務があると認識していた」ということにはならない。
「資金管理団体に入金処理すべき義務」はあるのか
もう一つ、「資金管理団体」について、政治資金規正法19条1項で、
公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。
とされていることに着目して、資金管理団体を指定している以上、基本的に、政治家個人が受領した政治資金については資金管理団体に入金して収支報告書に収入として記載すべき義務がある、とすることも考えられているようだ。
そのように解することができるのであれば、「裏金」について資金管理団体の収入に記載しなかったことについて、収支報告書の不記載・虚偽記入罪が成立することになる。
しかし、国会議員が資金管理団体を指定していても、実際には、政治資金の収入を資金管理団体に一元化しているわけではなく、議員が代表者を務める政党支部等にも入金されている実情からすると、この考え方にはもともと無理がある。
逮捕された池田議員についても、これまでの清和政策研究会からの寄附は、資金管理団体ではなく政党支部に入金されて、それが政党支部の政治資金収支報告書に記載されている。実態としても、池田議員に関連する政治資金について、すべて資金管理団体に入金して収支報告書に記載すべき義務があったとは言い難い。
そもそも、資金管理団体について条文の「その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体」という文言の意味が、政治家個人が受領した政治資金について資金管理団体の収支報告書への記載義務を課す趣旨であるか否かも疑問だ。
1994年の政治資金規正法改正の際に、資金管理団体の指定制度が導入された。この時点では、企業・団体献金を一定の範囲で受けることが可能とされており、政治家個人への政治資金を資金管理団体に一元化することをめざしていたように思える。
しかし、その後、1999年改正で、資金管理団体に対する企業団体献金が禁止され、政党支部がそれに代わる政治家個人の企業団体献金の受け入れ先となったことで、政治家個人にとって政治資金の拠出を受ける団体は「二元化」した。それ以降、政治家個人への政治資金の寄附を資金管理団体に一元的入金処理することが義務付けられていると見ることは困難だ。
しかも、租税特別措置法41条の18による「政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除」が、政党、政治資金団体、資金管理団体に加えて、2007年の政治資金規正法改正で規定された「国会議員関係政治団体」に対しても認められることとされたのは、このような資金管理団体以外の政治団体も当該国会議員に関する政治資金の寄附が認められることを前提にしているのであり、その関係からも、国会議員について、政治資金の寄附の入金先が資金管理団体に一元化されていると解することはできない。
「政治家個人への政治資金の違法寄附」との関係
立憲民主党の小西洋之議員は、昨年12月31日に
検察の本気を疑う。裏金パーティーの本罪は会計責任者の虚偽記入罪ではない。派閥から国会議員への寄付はその提供も受領も明文で禁止されており、虚偽記入は違法寄付の隠蔽工作に過ぎない。政治家が失職・公民権停止となる本罪を放置し、会計責任者のみの立件は許されない。
とポスト(ツイート)している。
確かに、政治資金規正法21条の2第1項は、
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
と定め、政治家個人宛の政治資金の寄附を禁止している。
安倍派から所属議員に「収支報告書に記載不要」と言われて渡された「裏金」は、違法な「政治家個人宛の寄附」だとみるのが自然だ。
元総務官僚の小西議員だけに、政治資金規正法の寄附制限の規定に関する指摘としては正しい。
しかし、「政治家個人宛の寄附」であることを証拠上確定するためには、「政治家個人宛の寄附として受け取った」という「自白」が必要だ。しかし、そうすると、政治家個人宛の寄附禁止の21条の2第1項の罰則は収支報告書の虚偽記入罪の5年より軽く、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金、公訴時効は3年だ。仮に、同容疑で立件したとても、時効にかからない事実は、2021年と2022年のパーティー分に限られ、「裏金」の立件金額は大幅に減ることになる。
このように考えると、違法な「政治家個人宛の寄附」での立件は、この事案の実体に即したものと言えるが、「自白」しない限り処罰できず、また、立件できる範囲が限られてしまう。
また、本来、違法な「政治家個人宛の寄附」で立件すべき事案であることは、資金管理団体の収支報告書の不記載・虚偽記入罪の立証の支障となる面もある。
既に述べたように、「政治家個人が受領した政治資金については、資金管理団体に入金して収支報告書に収入として記載すべき義務がある」との立論は、法改正の経緯からしても困難であり、事後的に資金管理団体の収支報告書を訂正したとしても、それによって、行為時に遡って記載義務が認められるわけではない。
仮に、裏金受領議員に、資金管理団体の収支報告書への記載義務があったことを「自白」させ、収支報告書の不記載・虚偽記入罪で起訴したとしても、公判で、「違法な議員個人宛の寄附であった」と主張された場合、もともと根拠がない「自白」はあっという間に吹っ飛ぶ。
検察は、なぜ池田議員を逮捕したのか
以上述べたように、裏金受領議員の政治資金規正法違反での処罰は、もともと「無理筋」だと考えられる。
今回の政治資金パーティー裏金事件で、検察が、資金管理団体への記載義務があること、それを認識した上で収入として記載せず、それを除外した収入金額を記載した収支報告書虚偽記入罪で立件しようとするのであれば、行い得ることは、裏金受領議員側と話をつけて、略式請求・罰金による決着を図ることぐらいのはずだ。
ところが、検察は、1月7日に池田議員と資金管理団体の会計責任者の政策秘書を、政治資金規正法違反で逮捕した。否認している池田議員を起訴する前提で逮捕したということであり、「取引的決着」とは真逆の展開になった。
その理由について、検察側は、
「特捜部は実態解明には家宅捜索が必要と判断し、昨年12月27日に国会事務所などに入った。それでも、この時点では逮捕までは想定していなかった。」
「関係者によると、捜索の押収物の解析などを通じ、池田事務所がデータや資料を故意に破壊、破棄するなどした疑いが浮上した。さらに、隠滅行為には池田議員の指示があり、捜索後も継続しているのではないかと特捜部は判断。検察内では「相当に悪質」との見方が共有され、緊急的な判断で逮捕に踏み切った。」(1.8朝日)
と説明しているようだ
しかし、この事件での政治資金規正法違反での立件・起訴に向けて最大の問題は、「裏金」について、どの団体の収支報告書に記載すべきであったかを特定できるかどうか、という問題だ。
それについて池田議員は、「政策活動費だと認識して受け取り、政治資金収支報告書には記載していなかった」と説明し、資金管理団体への収支報告書に記載すべきだったことの認識を否定しているということだ。そのような池田議員の認識だとすると、罪証隠滅が行われたとは考えにくい。
「池田事務所がデータや資料を故意に破壊、破棄するなどした疑い」があったとして、それが、政治資金規正法違反の容疑にどう関係するのかは疑問だ。
むしろ、池田議員自身が関わって証拠の破壊等の罪証隠滅を行ったとすれば、共に逮捕された秘書との共謀に関する証拠か、受領した裏金の使途に関して何か表に出したくない使い方をしていた事実を隠したかったということぐらいであろう。
しかし、そのような罪証隠滅が、そもそも、犯罪の成否に重大な疑問がある事件、しかも、従来は、せいぜい略式請求・罰金刑にとどめていた政治資金収支報告書の虚偽記入罪による逮捕の理由として相当なものか、という点には疑問がある。
逮捕・勾留によって「人質司法」のプレッシャーをかけることによって、無理筋の政治資金規正法違反の犯罪事実を認めさせ、無罪主張を封じようとすること、他の裏金受領議員に対しても、逮捕の「威嚇」で、検察の意向を受け入れさせようとする意図によるもののように思える。
池田議員逮捕は、検察の「危険な賭け」
「裏金の帰属」という政治資金規正法の適用上の問題の克服は容易ではなく、池田議員が、裏金について、資金管理団体への収支報告書に記載すべきだったことの認識を否定する主張を続ければ、有罪立証は相当困難だ。
また、池田議員が、前記の野口氏の見解に沿って、「キックバック分は個人所得であった」と認めて所得税の修正申告を行った場合、政治資金として資金管理団体の収支報告書に記載すべきだったとの検察の主張は、根拠を失う。
そういう意味で、今回の池田議員逮捕は、検察にとって「危険な賭け」だと言える。
しかし、インボイス制度導入などによって、中小企業も含め国民の多くが会計処理の透明化を求められている状況下で発覚した自民党派閥パーティー裏金問題で、「不透明極まりない政治資金の処理」に国民の怒りが爆発し、「裏金受領議員は厳罰が当然」という世論が沸騰している状況にある。そういう状況の中、池田議員を逮捕してしまえば、そのインパクトで、政治資金規正法違反事件の解釈上の問題などは吹き飛ばしてしまえると判断したのであろう。
実際に、池田議員の逮捕は、自民党幹部にとっても相当衝撃的だったようで、党本部は逮捕を受けて即日池田議員の除名を決定した。
検察に抗おうとした池田議員は、自民党からも孤立させられ、次期衆院選への出馬・当選も絶望的な状況に追い込まれた。そのまま犯罪事実を争い続けた場合の「人質司法」による長期身柄拘束を恐れ、早晩、検察に屈服して「自白」し、無罪主張を行う気力も失ってしまう可能性が高い。そうなれば、検察にとって、事態は思い通りに展開することになる。
しかし、そのような検察のやり方は、果たして正当な権限行使と言えるだろうか。
私は、第二次安倍政権の時代、森友学園、加計学園問題、桜を見る会問題などで、安倍氏を徹底して批判し、「安倍一強体制」が日本社会にもたらした弊害を指摘し、2022年7月に安倍氏が銃撃事件で亡くなった後、安倍氏の国葬に対しても徹底して反対してきた(「単純化という病 安倍政治が日本に残したもの 」(朝日新書:2023))。もとより、私は、安倍派を政治的に支持する立場ではないし、今回の政治資金パーティー裏金問題でも、安倍派を擁護するつもりは全くない。
しかし、その安倍派が、検察の権力によって、崩壊に近い状況に追い込まれつつあることに対しては、重大な危機感を覚えざるを得ない。
検察は、本来、行政機関であるが、公訴権を独占し訴追裁量権を持つことで準司法機関として絶大な権限を持っている。裁判所は、殆どの事件で検察の判断に追従するので、検察の判断が事実上司法判断となる。
そういう検察が、法解釈の限界を無視し、検察の恣意的な解釈と運用で国会議員を逮捕・起訴し、有罪に持ち込めるということになれば、検察の捜査・処分によって実質的な「立法」が行われるということになる。それは、「三権分立」という憲法の基本原則からも重大な問題だ。
検察が、国民が強い関心を持っている「政治資金パーティー裏金問題」の事実解明を行った結果、政治資金規正法自体に重大な欠陥があり、正当な解釈によっては罰則適用が困難だということになったであれば、可能な範囲の法適用にとどめ、その理由を国民に十分に説明すべきだ。
それを受けて、法律の重大な欠陥を是正することは国会の責務だ。安倍派国会議員は、政治権力を欲しいままにしながらそのような政治資金規正法の「大穴」を放置する一方で、不透明な政治資金処理を繰り返していたことの政治責任をとって、議員辞職すべきであろう。
今回のような検察のやり方が、マスコミにも殆ど批判されることなく罷り通るとすれば、今後、国会議員は、すべて検察のご機嫌を窺いながら政治活動や選挙運動を行うほかない。国民は、そのような国会議員にも政治にも何も期待しなくなる。それは、日本の民主政治の事実上の崩壊につながりかねない。
今、検察の権限行使が日本の政治に与えている重大な影響について、深く憂慮する。