原発避難者鴨下祐也、公務員宿舎の居座りで273万円の賠償判決

粛々と執行。

鴨下祐也、公務員宿舎の期間終了後の使用で273万円の賠償

原発事故の避難者に賠償命令 無償使用期間終了後も公務員宿舎から転居せず – 産経ニュース

2011年の東京電力福島第1原発事故で、福島県いわき市から東京都内の公務員宿舎に避難した男性が、宿舎の無償使用期間終了後も退去しなかったとして、都が使用料相当額約273万円の賠償を男性に求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、全額の支払いを命じた。

判決によると、男性は宿舎の使用契約が満了した17年4月以降も転居せず、23年1月まで居住した

男性側は、住宅供与の打ち切りは自宅への帰還の強制だと主張。これに対し、大須賀寛之裁判長は、避難指示区域外の避難者に対する住宅供与について、福島県が都に要請を延長しなかったことなどを踏まえ「明け渡しを求めることが不合理な負担を課すとは評価できない」と退けた。

男性は現在、神奈川県内に居住している。判決後に都内で記者会見し「被爆を回避するために避難を続けたいという気持ちに触れられていない判決で、残念だ」と批判した。

令和6年10月7日、鴨下祐也氏が公務員宿舎の期間終了後の使用料金未払いで東京都から提訴されていた事案で、退去までの使用料相当額約273万円の賠償が命じられました。

※当初稿では「東雲住宅」のことであるとして書いていましたが、削除します。

鴨下全生=木目百二が絶望、傍聴席から「理由を述べろ」のヤジの嵐

鴨下祐也氏の息子である鴨下全生=木目百二が絶望()している様子が分かります。

「傍聴席から「理由を述べろ」のヤジの嵐」ということですが、場合によっては過料の対象になります。

法廷等の秩序維持に関する法律

(制裁)
第二条裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。

いわき市は避難指示区域外、東京都小金井市の自宅がある鴨下祐也

鴨下祐也氏にまつわる様々な報道では、福島県の「浜通り」の地域にあるいわき市に居住していたということが分かりますが、いわき市は避難指示区域外であったため自主避難者の扱いでした。

ただ、鴨下祐也氏に関しては東京都小金井市の自宅があるということが書かれているページが見つかります。

東京都小金井市 – 特定非営利活動法人ビーフォレスト・クラブ

こんにちは!私達の「チームかるがも」は、東京の西部に位置する小金井市の、自宅の敷地内で活動に参加します。メンバーは息子たちを入れた一家4人代表は、お父さんの鴨下祐也ですここは中央線の駅から徒歩5分。周りは普通の住宅街で、敷地内に大きな木や果樹を残しているのは我が家だけ、という自然の少ない場所ですが、少し歩けば武蔵野台地のはけの森や、玉川上水に沿った並木道など、江戸の昔から続く美しい緑が広がっています。相次ぐ駅前開発や道路整備で、もはや難民状態にある昆虫たちの、憩いの地となれる様、頑張ります。

2020年頃に作られたと思われるページに「小金井市の自宅」と書いてあります。

鴨下一家はもともと小金井市の地主だったようです。

 


編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年10月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。