損害保険会社として、顧客本位の業務運営を徹底するならば、企業の事業構造を詳細に分析し、付保されなければならない必要最小限の危険を抽出し、それらの危険に対して最少の保険料となるように、損害保険契約の提案をしなければならない。つまり、損害保険事業の本質は、保険である以前に、リスクマネジメントのコンサルティングでなければならないのである。
この論理は、保険一般の本質として、当然に生命保険にも適用される。生命保険は、人の生死、疾病、事故による障害等の危険に特化しているだけで、本質的に損害保険と変わるものではなく、保険以外に自己管理による危険回避の方法があることは、生活習慣等に関係する疾病の危険をみれば明らかである。また、現代日本人の最大の危険である超長期生存についても、生存保険以外の多様な解のあり得ることは、金融庁の国民の安定的な資産形成という施策に示されている。

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生命保険事業は、保険である以前に、人間の生活にかかわるリスクマネジメントのコンサルティングであるとしたときには、保険の営業の枠に収まらないことは明白である。逆に、保険の営業として、保険商品の販売として事業活動を行う限り、顧客の真の利益に反した帰結を生みやすいことも明白であって、その弊害の一つが過剰な死亡保障だと思われる。
生存と死亡とは絶対に両立しない危険だが、同じ人に同時に付保することがあり得るのは、自分にとっての生存という危険と、自分の遺族にとっての自分の死亡という危険とは、異なる危険だからである。そして、遺族にとっての危険は生計の主体を失うことの危険であって、それが重大な危険だからこそ、相続税に関する優遇措置が設けられているのである。
ならば、扶養家族をもたない高齢者については、死亡は遺族にとっての危険ではなく、よく自分の葬式代だけ保険を掛けておくなどといいうが、そのわずかな金額以上の死亡保障は不要のはずである。しかし、現実には高齢者の高額の死亡保障が珍しくもないのは、税制の優遇措置を利用するためだと考えられる。しかし、そうした事態は、保険本来の社会的機能に反するばかりか、税制優遇措置の本来の主旨にも反したことなのである。
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森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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