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確定申告書の提出を忘れてしまった
確定申告期限を過ぎ、住民税の納税通知書を見てみたところ、本来であれば、適用すべき税法上の有利な規定の適用を忘れていることに気がつくということもよくあります。
では、申告期限を過ぎたら、もう税金の控除や特例は一切使えないのでしょうか?
そこで、今回は、確定申告期限を過ぎてしまってから申告をした場合の控除の適否をまとめてみようと思います。
まずは結論を
- 「還付申告」は、翌年1月1日から5年間は提出が可能
- 申告義務があるのに、まだ一度も申告書を出していない場合に期限後に提出する「期限後申告」
- すでに申告した内容を納税者に有利な方向へ直す「更正の請求」
- 医療費控除や社会保険料控除などの所得控除は期限後申告も更正の請求も可能
- 住宅ローン控除は、期限後申告は可能、更正の請求はできないが個別救済も
- 青色申告控除は申告期限内に提出をしないと10万円控除のみに
- 純損失の繰戻還付は期限内での申告が必要
医療費控除・社会保険料控除などは後からでも間に合う
会社員など、もともと確定申告をする義務がない人が、医療費控除や寄附金控除などによって税金の還付を受けるために行う申告を「還付申告」といいます。
還付申告は、原則として対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できます。
3月15日を過ぎたからといって、直ちに医療費控除が受けられなくなるわけではありません。
たとえば、年末調整を受けた会社員が2年前の医療費控除を忘れていた場合には、必要書類をそろえて「還付申告」をする余地があります。
社会保険料控除や生命保険料控除などの漏れも、同様に後から取り戻せることがあります。
なお、申告義務はあった者については、還付を求めての申告には、まだ確定申告をしていない場合に提出をする「期限後申告」とすでに提出していた申告の内容を訂正する「更正の請求」があります。
この更正の請求ができる期間も、原則として法定申告期限から5年以内です。
いずれにせよ、申告期限を過ぎたとしても、まだ適用のできる控除はあるのです。
住宅ローン控除は原則として更正の請求はできないが
住宅ローン控除は、医療費控除や社会保険料控除などの「所得控除」とは異なり、租税特別措置法による「税額控除」です。
住宅ローン控除の要件に、申告期限内での申告が必要とは定められていないので、期限後であっても、翌年1月1日から5年以内の「還付申告」(期限後申告)は可能です。
しかし、「更正の請求」については、本来は適用できません。ただ、更正の請求であっても、個別に救済的に忘れていた住宅ローン控除の適用をしているケースもあるようです。
本来は、適用のできない措置であるので、必ず適用できるわけではありませんが、税務署に相談してみる価値はあるでしょう。
青色申告特別控除は期限を越えると差が出る
個人事業主が注意したいのが、青色申告特別控除です。
55万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳などの要件に加えて、その年分の確定申告書を法定申告期限までに提出する必要があります。
65万円控除については、55万円控除の要件に加え、電子申告や優良な電子帳簿の保存など、さらに一定の要件を満たす必要があります。当然、確定申告書は法定申告期限までに提出することが必要です。
帳簿が完璧にできていたとしても、申告書の提出が期限後になれば、55万円控除や65万円控除は適用できません。期限内申告要件のない10万円控除にとどまることになります。
これは、期限後に書類を追加すれば、後から適用できるという話ではありません。
期限までに申告したという事実そのものが要件だからです。
赤字なら申告を急がなくてもよい、とは限らない
税額が出ない赤字であれば、申告が遅れても、あるいは申告そのものをしなくてもよいと思うかもしれません。
しかし、青色申告者で、事業所得や不動産所得の赤字を他の所得と通算(相殺)しても、引ききれなかった「純損失」を翌年以降3年間繰り越す「繰越控除」や前年の黒字と通算(相殺)して、前年に納めた税金の還付を受ける「繰戻還付」の適用を受ける余地があります。
「純損失の繰越控除」は、損失が発生した年度については、期限後の確定申告書提出でも適用できます(ただし、控除をする年度の申告は期限内であることが必須)
ですが、「純損失の繰戻還付」については、確定申告期限内に確定申告書や還付請求書を提出する必要があるのです。
過去に適用が受けられたとしても期限内申告を心がける
税法には、期限後申告書も対象に含めている制度、期限内申告書に限る制度、最初に提出した申告書への記載や書類添付を求める制度があります。
仮に、過去に、更正の請求により住宅ローン控除を後付で適用してくれたことがあったとしても、今回も大丈夫だろうと判断するのは危険です。
まずは、期限内での申告を心がけたいものです。

編集部より:この記事は、税理士の吉澤大氏のブログ「あなたのファイナンス用心棒」(2026年6月25日エントリー)より転載させていただきました







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