ビットコインはねずみ講か

小幡 績

もちろんイエスである。

ただし、私は、金融市場のほとんどはねずみ講であり、資本主義そのものがねずみ講の部分があると「すべての経済はバブルに通じる」で述べているから、それは何ら驚くことではない。


株式を上昇して売り抜けるというのは、いわばねずみ講的な要素がある。

流動性を高め、同じ本源的価値のものを流動性の分と称して高く売るからだ。

しかし、それを買う側、上場株式を二次市場で、いわば中古として買う投資家たちも、それを転売して儲けようとしている限り、つまり、未来永劫末代まで保有し続けるのでない限り、ねずみ講に参加していることになる。

ビットコインにおけるシニョレッジがないという議論はありうる。発行者はいないからだ。あるいは、すべての人が発行者になりうるからだ。そういう論拠がある。

しかし、少なくとも大きな先行者利益がある。これはシステムそのものに明言されており、使いたい人が増えれば採掘が難しくなり、買いたい人が出てくる、という仕組みだからだ。

ねずみ講とバブルは本質的に同じであるが、常に先行者利益がある。

したがって、追随者、つまり、このバブルに乗って儲けようとしてくる、ねずみ講に参加しようとしてくる人々がいなければ、ねずみ講を狙っても出来ないという意味で、犯罪としてねずみ講となる可能性は低いが、ビットコインを先に採掘した人々、初期に流通メカニズムを考え、保有した人々は、これを流行させる強いインセンティブがある。

もちろん、これは先に株を買った人々、原油や金を買った人々と同じだ。

ただ違うのは、インサイダー規制も、相場操縦規制も、規制する法律がなく、何も適用されないことだ。

例えば、仕手筋が相場を吊り上げたとき、上場株式であれば、これは法律違反である。

ビットコインで相場操縦をしても取り締まる法律はない。だから、インサイダーも相場操縦も何もない。

だから、犯罪ではない、ということになる。

さらに、どんな意味でも犯罪にならない可能性がある。

万が一、仮の話として、理論上、犯罪に当たる可能性を探る上で、仮想の例を考えよう。例えば、取引所などで、実際の取引が行なわれておらず、相場を操縦していた場合に、あたかも市場が成立していたかのようにしたということで詐欺罪に問われる可能性がある。

しかし、これも難しいだろう。

仮想通貨であり、単なるサイバー上の記号であり、しかも、それが変換されているだけだから、何も盗んでいない。

だから、これまでも、ビットコイン自体は問題にならず、麻薬取引が犯罪であったに過ぎなかったのであり、ビットコインは利用されただけで、それ自体は違法ではないのだ。

取り締まる法律もなく、実体的なものとしても、権利としても、存在しないものだからだ。

後者は、勝手に人々が受け取っているだけだから、権利としても確立していない。

だから、犯罪にはなりえない。

したがって、ビットコインがねずみ講的であろうと、何らかの操縦が行なわれていたとしても、犯罪となる可能性はほとんどないだろう。

だから、私は、個人的に近づかないことにしている。