トマトは野菜か果物か? 最高裁の判断は… --- 松田 公太

皆さんは、トマトは野菜だと思いますか、果物だと思いますか?この夏プランターで育てて何個か美味しく頂きましたが、私は野菜と考えて育てていました。


野菜
広辞苑でも「ナス科の一年生果菜。…世界各地に栽培される野菜。」とされているので、日本人の多くは私と同じように考えている人が多いのではないでしょうか。

しかし、フルーツと考えている国もあります。台湾やフランスなどです。

国によって捉えられ方が違うようですが、そもそも野菜と果物の区別はどうなっているのでしょうか?農業政策を担当している農林水産省 によれば、「分類については、はっきりした定義はありません」とのこと。

それでいいのかと思わないでもありませんが、立法や行政の世界では実益がない分類をしても意味がないので、仕方がないのかもしれません。

では、司法の世界ではどうでしょうか。先日のブログでも書きましたが、裁判所は、「具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争」でなければ審査しませんので、「どっちか気になるので白黒つけて下さい」と訴えても判断してもらえないでしょう。

しかし、実は、最高裁判所によって、「トマトは野菜である」という判決が下されたことがあるのです。といっても100年以上前、アメリカでの出来事ですが。

米国では昔からトマトが野菜か果物かの論争が絶えませんでしたが、1883年に輸入野菜には10%の税を課すという法律が作られたことによって、具体的法律事件が起こったのです。

輸入業者側は「果物である」と主張したのに対し、役人側は「野菜だ」として課税しようとしました。そこに「茎になる実だから果物だ」とする植物学者が加わって法廷闘争となり、最高裁まで争われたのです。

判決では、「野菜畑で育てられている」、「デザートにはならない」という理由で野菜とされましたが、この基準ではスイカやメロン、イチゴの分類が難しそうです。また、TPPによって様々な税率が変わりますので、似たような問題が起きないか気になるところ・・・。

まあ、税関の実行関税率表では、トマトは第7類(食用の野菜)、スイカ・メロン・イチゴは第8類(食用の果実)としっかり決められていますので、日本では野菜か果物かを巡る裁判が起こることは無いかもしれませんね。
松田公太宣材


編集部より:この記事は、タリーズコーヒージャパン創業者、参議院議員の松田公太氏(日本を元気にする会代表)のオフィシャルブログ 2015年10月21日の記事「トマトは野菜か果物か? 最高裁の判断は…」を転載させていただきました(画像はアゴラ編集部が担当)。オリジナル原稿をお読みになりたい方は松田公太オフィシャルブログをご覧ください。


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