もともと賭博であるオプション取引の正当性

森本 紀行

0202.

金融取引としてのオプション取引は、今日、金融関連法規のなかで銀行等の金融機関の業務として定められている限り、賭博罪の適用がないどころか、正当な経済取引であることに間違いない。しかし、任意な相対取引として構成できる広義なオプション契約の全てが正当な金融取引であるかについては、違法性とは別に、一考を要する。


実は、オプション取引が賭博罪にあたるかどうかは、古い問題であり、常に新しい問題でもある。金融取引の社会的責任との関連において、仮に賭博ではないにしても、適正性を欠くならば、正当な取引とはいえないからである。賭博であるかどうかの議論は、常に、限界事例についての反省を求めるのだから、適正な取引の維持のためには、有益であろう。

競馬は立派な賭博だが、「競馬法」により、「日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる」(競馬法第一条)とされているので、合法的な賭博である。

競馬は、形式的には、「刑法」の第百八十五条の賭博罪に該当するのだが、同三十五条が、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」としていることから、「競馬法」によって犯罪にならないのである。逆にいえば、日本中央競馬会または都道府県以外のものが行う競馬は、犯罪であるということだ。

同様に、宝くじは、「刑法」の第百八十七条により犯罪なのだが、「当せん金付証票法」により合法化されている。ただし、同法の規定により、発売は地方自治体に限られ、かつ発売の目的は、「地方財政資金の調達に資する」(同法第一条)とされている。

競馬や宝くじは、地方自治体等の資金調達という公益を目的として、本来は違法なものを敢えて合法化したものだから、それなりの社会的意義を有するわけだが、その社会的意義ゆえには、正当な金融取引の対象にはなり得ない。

馬鹿馬鹿しいほどに、あまりにも明らかなことだが、馬券や宝くじは、正当な投資対象ではない。正当な、という意味は、社会的責任を負う投資家にとって、適法な投資対象ではないという意味である。

同様な論理をたどれば、オプション契約が金融関連諸法のなかに根拠をもつ合法的取引、即ち、賭博罪に該当しない取引だとしても、任意に相対で構成できる取引の自由さを考えれば、その全てが社会的責任との関連において正当性を有するとは限らないのである。

賭博ではないにしても、社会通念上、正当な金融取引としては認め難い場合も多いはずである。オプションが正当な金融取引となるためには、形式的な合法性要件の充足だけではなく、内容的に一定の条件を充足しなければならないのである。

森本紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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