アートは投資対象か

森本 紀行

0315.

責任ある投資家にとって、投資対象の適格性の要件は、キャッシュフローを生むことである。利息配当金や賃貸料などのキャッシュを生む可能性のないものは、適格な投資対象としての資産ではないのだ。

この視点から、いつも争われるのが金である。金は、人類の歴史とともに古い資産で、歴史的には、つい最近まで貨幣の通用力を支える信用制度の基礎に置かれてきた経緯もあって、資産性に疑義がないどころか、逆に特権的な資産の王者という側面も否定し得ない。ところが、金を保有していても一切キャッシュを創出しないのも事実であって、単なる価格変動に対する投機という側面も否定し得ないわけである。

こういう哲学的な難しさもあって、金は、社会的責任ある投資家の投資対象としては、認められないできた。しかし、世界的な信用制度の安定性に関する本源的な不安が顕在化してくると、金の歴史的な意義が再評価されて、一部には、投資対象として認める動きがでてきている。

そして、事実として、金価格は騰貴した。結果を見る限り、金は優れた投資対象だったのである。さて、この金価格の騰貴が金の投資対象としての認知を高めたのか、金の投資対象としての認知が高まったが故に金価格が騰貴したのか、これはもう、よくわからないことである。

アートについても、歴史的な事実として、金と似たような絶対的な希少性を背景に、優れた作品の価格が騰貴してきたのは事実であろう。しかし、アートには、金のような信用制度の基盤という歴史的背景はないし、単に保有していても、キャッシュを生まない。しかも、金と違って、劣化の危険もある。金については、劣化しないという特異な性格も、資産性を支えてきたのである。

アートは、審美眼のあるお金持ちにとっては、趣味と実益を兼ねた面白い投資対象かもしれないが、責任ある投資家の投資対象としては、金以上に、無理がある。しかし、アートからキャッシュが生まれる仕組みを工夫できれば、話は違う。

土地は、単に保有するだけではキャッシュを生まない。故に、単なる土地そのものは、一般人の通念に反して、投資対象にはなり得ない。ところが、土地は、その上に借地権や構造物を設置することで、簡単にキャッシュを生む仕組みに仕立てることができる。つまり、投資対象にできるのだ。

同様に、アートは、その保有からキャッシュが生まれないとしても、その上に何らかの権利を設定するか、賃貸に供することなどを通じて、キャッシュを生む仕組みに構成できるのならば、資産性を帯びてくるのではないだろうか。

森本紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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