蓮舫氏には台湾の国籍法が適用される

池田 信夫

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これまで八幡和郎さんと私が蓮舫氏の発言の矛盾を指摘したが、9月11日の産経で、今までになかった話が出てきた。国籍問題で「『一つの中国』論で言ったときに、二重国籍とメディアの方が使われることにびっくりしている」というのだ。

これは日本語として意味不明だが、台湾は国ではないので自分は二重国籍ではないといいたいらしい。これについては共同通信などが「台湾人には中華人民共和国の国籍法が適用される」というガセネタを流したが、2006年の衆議院法務委員会で法務省が答弁した正式の法務省見解は次の通り。

枝野委員 台湾の皆さん、台湾に住み、あるいは台湾の陳水扁総統の統治下に国籍があるといいますか、この皆さんの本国法はどうなるんでしょうか。

杉浦法相 準拠法の指定は、国際私法においては、私法関係に適用すべき最も適切な法は関係する法のうちどれであるかという観点から決まる問題でございまして、一般に国家または政府に対する外交上の承認の有無とは関係がないと解されておりまして、台湾出身の方については、国際私法上は、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、その法が本国法として適用されるということとなり、実務上もそのように取り扱われているというふうに承知しております。

枝野委員 当然、台湾法が適用されなければいけないと思います。

台湾人には、台湾の国籍法が適用されるのだ。今までもそうだったし、蓮舫氏もそう理解していたから、台湾代表処に行ったのだろう。中共の国籍法が適用されるなら、中国大使館に行かなければならない。これは国際私法の専門家である枝野氏も知っているはずなので、早めにアドバイスし、もう見苦しい言い逃れはやめたほうがいい。