記者「総理から国籍選択の宣言の説明をするべきと」
蓮舫「国籍法106条に則って」
記者「国籍選択のプロセスはしたのか」
蓮舫「106条に則って」
記者「国籍選択の宣言は別のプロセスです」
蓮舫「106条に則って手続きを進めています」
\国籍選択の宣言してないなwww/ pic.twitter.com/j6JywP1mbZ
— 500円 (@_500yen) 2016年10月13日
蓮舫代表は13日の記者会見で「(戸籍法)106条にのっとって手続きを進めている」と弁解した。これは「外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内に、その旨を届け出なければならない」という規定だ。喪失の事実を知ったのは今年の9月6日だから、その1ヶ月以内に届け出ればいいという論法らしい。
ところが金田法相はきのうの記者会見で「一般論として、日本政府は台湾を正式な政府として認めていないので、台湾当局が発行した外国国籍喪失届は受理していない」と答えた。だから彼女が戸籍法106条の外国籍離脱手続きをしても、区役所は受理しない。104条で「宣言」だけはできるので、あとは努力義務だが、蓮舫氏は104条には言及しなかったので、いまだに彼女の戸籍謄本の【国籍選択の宣言日】は空白になっていると思われる。
これは民進党の代表が、いまだに日本国籍も宣言していない違法状態で政治活動を行なっているという異常事態だ。今ごろこんな基本的な手続きを間違えているのは、31年間、日本国籍を選択せず、二重国籍と知りながら参議院議員に当選した証拠である。民進党執行部は国籍選択を宣言するまで彼女の国会議員としての活動をやめさせ、懲戒処分すべきだ。学歴を詐称した古賀潤一郎議員を、民主党は除名した。
追記:15日になって、彼女は一転して「台湾国籍の離脱届けは不受理」と認めた。9月13日の記者会見で「台湾国籍を離脱した」と言ったのは嘘だった。そして「戸籍法104条の手続きをした」。「国籍選択の宣言」をしていなかったことを認めたわけだ。つまりこの記事に書いたように、彼女は最近まで違法状態で、それを解消したかどうかもわからない。嘘をついて当選した先月15日の代表選挙は当選無効だ。
追記2:蓮舫氏の国籍宣言日は「今年10月7日」とテレビ朝日が報じた。これで公選法違反は確定だ。経歴詐称の「故意」も、彼女が自分で証明したようなもの。