蓮舫さん国籍選択をしてなかったと認める(増補あり)

八幡 和郎

蓮舫氏は15日に923日に都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。ただし、いつしたかは、明らかにしていないが、産経新聞の報道によると、10月7日と等関係者は述べているという。

蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。

国籍選択をしたが台湾籍の離脱をしていなかったとしても離脱につとめるという義務に理由なく反しているが、選択すらしていなかったとすれば、国籍法第第十四条「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」に違反していたことになる。 

しかし、それ以上に重大なことは、二つの国籍のうち、日本国籍を優先させる、つまり、日本籍と中国籍(台湾・中華民国)とのうち、日本を優先させるといういかなるアクションもとっていない、つまり、二つの国籍が優先順位なく同等のものだったということで、日本の国益を優先させる法的立場にないということを意味する。 

今後は、台湾パスポートなど中華民国籍であることを利用したことがなかったか、蓮舫氏が自分で証明することが課題になる。 

また、国籍について違法状態でないかというわれわれの指摘があるにもかかわらず無視して代表にえらび事態解明の努力もしてなかった民進党のガバナンスに重大な疑義があるし、知事選挙で党が自主投票を決めながら党首が一方の応援に入るという珍事も理解しがたいものだ。

蓮舫氏はこれまで、

1985年に国籍取得をしていたことを明らかにし、戸籍の部分コピーをYahoo!ニュースに提供していた。 

②しかし、国籍選択をしたか、台湾籍離脱をしたかは明らかにせず,(9月はじめ)

③台湾に国籍離脱の有無を問い合わせ、まだだったら国籍離脱を求め(96日) 

④国籍離脱が出来てなかったので離脱手続き中であるとし(913日)

⑤台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り区役所に提出したとしていたが、それが、国籍選択のための手続きか、外国籍を喪失したことの届け出かを明らかにせず、また、過去に国籍選択をしたかも明らかにしなかった(923日)。 

⑥10月15日、22歳までに行うことが義務とされている国籍選択をこれまで行わず、台湾籍の離脱証明書を区役所に提出して国籍選択をしようとしたが、国交のない台湾の場合には離脱証明でなく国籍選択宣言が必要といわれ不受理になったので、改めて国籍選択宣言をしたと語った。ただし、日時は明らかにしていないいが、産経新聞の報道によると、10月7日と等関係者は述べているという。 

なお、蓮舫氏は1985年に法律改正により、台湾籍に加え、日本籍を取得したあと、22歳までに国籍選択を行う義務が有り、あわせて、20歳以降に台湾籍離脱をするよう勤める義務があった。 

また、国籍選択にあっては、通常、離脱証明の届け出と、国籍選択宣言とふたつの方法があるが,法務省は台湾の場合には国籍選択宣言をすべきとしていた。