『現代ビジネス』さんに、「自衛隊PKO派遣の議論がいつもモヤモヤしたものになる理由:日本の憲法学の「陥穽」」という題名で、拙稿を掲載していただきました。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50645
駆け付け警護をめぐる「それなりの議論」は、安保法制が成立した頃の「集団的自衛権」を中心としたときの議論と比べれば、盛り上がりには欠けていました。「駆け付け警護」が一層よくわからない概念であったという事情に加えて、「南スーダン」や「国連PKO」が、人々の関心を掻き立てるテーマではなかったからでしょう。
出版社の方と話しても、「PKOでは売れない」、と言われることが普通です。そのような日本社会の風潮の結果、情報量が少なくなり、かなりいい加減な議論がまかり通ってしまいがちになるようです。ネットを通じてPKOについて誤解を解く言論活動をすることができるのは、大変にありがたいことです。
それにしても、「自衛隊PKO派遣の議論がいつもモヤモヤしたものになる理由」とは、何でしょうか。日本における国際法の理解の低さ、特に武力行使に関する法と国際人道法の理解の低さは、大きな論点です。しかし拙稿が主張したのは、国際法に対する理解の低さの裏側にある問題の深刻さです。つまり憲法九条のロマン主義的解釈です。
日本では、日本国憲法九条が、世界でも類例がなく、世界に先駆けて戦争放棄をした画期的な条項だ、というロマン主義的理解が、蔓延しています。これは歴史を無視した、あるいは国際法を無視した理解です。なぜなら国際法では、日本国憲法よりも先に、戦争を違法化しているからです。現代国際法において最高の権威を持つ1945年国連憲章が、武力行使の一般的違法化を定めました。国連加盟国は193カ国にのぼっており、世界のほぼすべての国々が憲章を批准していることになります。
いや、そんなはずはない、憲法九条は、邪悪で戦争まみれな国際社会と一線を画する理想主義的な条項であるはずだ・・・、と日本人は思いがちです。国際社会では、戦争を違法化しているとしても、実態として紛争は防ぎきれていないじゃないか、と言う人もいるかもしれません。しかしただその程度のことを言うだけであれば、日本国憲法もまた戦争放棄し、戦力不保持を宣言しつつ、実態として、日米同盟を堅持し、自衛隊を維持する体制と両立してきているわけですから、それほど原理的な差があるとは言えないと思います。ひとたび紛争に巻き込まれそうになったら、絶対平和主義を掲げ、全面降伏してでも紛争に関わることを忌避する、といった憲法九条解釈のコンセンサスはないと思います。
なぜ国際法ですでに1945年に否定されたことを、日本国憲法はあえてあらためて否定したのでしょうか。しかしこの問いは、時代錯誤的です。日本国憲法制定当時、「旧枢軸国」の占領下の日本は、独立国ではなく、国連加盟国ではなかったのです。その「旧敵国」日本に対して、旧連合軍(United Nations)諸国が、憲法典を通じて、国連(United Nations)憲章の規定を守らせようとしたとしたのは、全く奇異なことではありません。
憲法九条は、前文で謳われている「国際協調主義」の産物です。・・・「八月革命」を起こした「主権者」である「国民」が、邪悪で戦争まみれの国際社会からの決別を誓って、世界初めての理念を、日本独自の理想の旗として掲げたのが九条だ・・・、といった奇妙な自己催眠をかけることになったのは、東大法学部系の戦後憲法学の壮大な「物語」叙述によってです。憲法典から自動的にそのような「物語」を読み取ることは、必ずしも必然的ではありません。そのような「物語」が「通説」となった事情は、理想と現実の対峙とかそんなものではなく、むしろ単なる日本国内の権力的な背景によって説明されるべきものでしょう。
編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2017年1月9日の記事を転載させていただきました(タイトル改稿)。転載を快諾いただいた篠田氏に心より感謝いたします。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。