特別養子縁組(赤ちゃん縁組)支援を行なっている、NPO法人フローレンスの駒崎です。
2月24日、私も呼びかけ人として参加している「日本こども縁組協会」が主催で、特別養子縁組あっせん法成立に尽力してくださった国会議員の方々をお呼びして、パネルディスカッションを衆議院議員会館で行いました。
非常に大切な論点や情報が出てきたので、ポイントを箇条書きにしながら、本記事で広く社会的養護にご関心のある皆さんとシェアしていきたいと思います。
法成立後の流れ
・野田聖子議員より「超党派議員をつくる」と冒頭で宣言。法律は骨組みだけなので、政省令で詳細部分を詰めていく作業が今後待ち受けているが、厚労省が下案をつくって、議連会合でその進捗をチェックしていく流れに
・一般的によくとられる、厚労省が審議会等を組成し、そこに有識者等を呼んで検討していく形にはならない様子
・2年以内施行ということなので、2018年12月までには施行しなくてはならない。よって、周知や説明なども考えると、2017年中に政省令はほぼ作成される
大阪の不正事業者は排除を明言
・現在、ネットで親のスペックだけでマッチングを行い、ソーシャルワーク等を一切せず、かつ「産んだら200万あげます」等と人身売買行為を行なっている不正団体があり、そこに行政指導が8回近く行われているが、逮捕や業務停止には至っていない
・しかし新法が施行されたら、こうした事業者は許可されず、許可なしで営業した場合、刑事罰も与えられる、と厚労省と遠山議員が明言
・(駒崎感想)現在、「両論併記」的なアプローチでSPA等のメディアが取り上げているが、新法施行後は明確に犯罪行為になるので、メディアもしっかりとそれを弁えて報道して頂きたい
許可された事業者への補助について
・現在、赤ちゃんの命を救う、大変責任ある児童福祉事業者にもかかわらず、特別養子縁組団体は一円も支援を受けていない
・ここに対し、厚労省及び議員の方々も問題意識を感じており、政省令に基づき、予算に盛り込んでいくと厚労省発言。
・補助単価等は、これから政省令によって規定していく
里親の年齢基準の見直し
・現在、特別養子縁組では、養親の年齢をおよそ45歳前後まで、としている団体が多い
・これは厚労省が定める里親のガイドラインにおいて、45歳と定められていることを根拠としている。
・45歳なのは、「子どもが成人した瞬間に介護の負担を負うことになるのは、子どもの人生を考える上で適切とは言えない」ということであったため。
・しかし、健康寿命の伸び等から、現在65歳以上としている高齢者の定義を変更する必要があるのではないか、という議論が出始めているため、それに合わせて里親年齢基準も変更していくかどうかを厚労省が検討している
・里親年齢基準が変わると、特別養子縁組年齢基準も変わっていくので、より多くの人たちに養親の門戸が開かれる可能性が出てくる
産科病院との接続
・産科において、課題を抱えた特定妊婦のケアや、特別養子縁組への理解があるとは言い難い現状
・厚労省の方から、通知等で産科病院への理解を求めていく方向性
・また、会場の大学病院の医師から「不妊治療とセットで特別養子縁組の選択肢を医療側も提示していくべきでは」というご意見もあり、野田聖子議員も大いに賛同
・現在分断されている、特別養子縁組を含めた家庭養護と、産科医療を繋いでいく必要性があることが、強く認識された
最後に
赤ちゃんの虐待死を防ぐ、特別養子縁組制度の今後を占う上で、非常に重要かつ濃密な機会になったかと思います。
日本こども縁組協会では、今後も超党派議連と厚労省に対し、現場で手を動かす立場から、実態に即した提言を行なって参りたいと思います。
そして、あるべき制度づくりに貢献していこうと思っています。10年後には、赤ちゃんの虐待死なんて過去の野蛮な遺物になっているように。
編集部より:この記事は、認定NPO法人フローレンス代表理事、駒崎弘樹氏のブログ 2017年2月25日の投稿を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は駒崎弘樹BLOGをご覧ください。