ども宇佐美です。
昨日(4月6日)の衆議院農水委員会におきまして、日本維新の会の足立康史議員が築地市場移転問題について質疑を行い、農林水産省から非常に重要な答弁を引き出しましたので、速記録を共有いたします。(映像が見たい方はこちらから↓)
本日の農水省からの答弁をもちまして、
①築地市場再整備にあたっては、農水省が中央卸売市場整備計画を変更する必要性があること。つまり都政を超えた「国政マター」であること
②豊洲市場を使わないとなると、豊洲市場建設のために投じた国費208億円を東京都から国庫に返還しなければいけない可能性が高いこと
③このまま問題を放置すれば農水省から改善勧告、命令が出てくる可能性があること
が確認されました。改めて築地市場再整備が政治的には絶望的なチャレンジであることが確認された形です。以下本日の委員会の速記録です。(速記録は根本駿輔袖ヶ浦市議会議員に作成いただきました。ありがとうございます!)
@usaminoriya いつもブログ大変参考にさせていただいていますので、ご協力できればと思い書き起こししました。(突貫なのでミスあるかとは思いますが) pic.twitter.com/6q75Y0zy8Z
— 根本駿輔@袖ケ浦市議会議員 (@nemoshunsuke) 2017年4月6日
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2017年4月6日 農林水産委員会
足=足立康史 議員 農=農水省井上食料産業局長
足「日本維新の会の足立康史です。(挨拶省略)
さて、法律案の関連ということでちょっと豊洲の話をさせていただきたいのですが、今東京でですね、豊洲市場移転の問題で築地再整備を含めてですね、都知事が議論されていると、こういう議論がありますが、これもし築地再整備となった場合は、いわゆる整備計画、中央卸売市場の整備計画見直しが必要になると考えますがいかがでしょうか。
農「お応え申し上げます。農林水産大臣が定めます、現行の中央卸売市場整備計画におきましては、築地市場の豊洲地区への移転を前提にした記載がなされておりますので、もり仮に委員ご指摘のとおり東京都が豊洲市場への移転を中止をして、築地市場を再整備するということになった場合には、この整備計画の変更が必要となります。」
足「まさに今ご答弁いただいたように、今の中央卸売市場整備計画は、豊洲移転が基本的に前提となっていると書いてあるわけですね。あの、局長ね、今もう知事はほとんど、報道で見ているだけですけども、ほとんどニュートラルになってて、今の時点でね、今の東京都の状況ででもですよ、もう中立になっているわけですから、国として中央卸売市場整備計画の検討というかね、必要になるような気がするんですが、今はまだ東京都は中央卸売市場整備計画の上で東京都は活動しているというか、運営していると、そういう理解でよろしいですか。」
農「現在東京都におきましては、豊洲市場への移転につきまして、専門家会議、市場問題プロジェクトチーム、さらに市場のあり方戦略本部において、様々な角度から議論・検証されている状況でございますけれども、豊洲市場への移転につきまして見直しを行うといった判断をされている状況にはない、というふうに承知をしております。」
足「わかりました。ちなみにですね、あと2つほどこの関連で伺いたいのは、まあ1つは、じゃあその知事が築地再整備という判断をされた場合ですね、何をもって国が動き出すのかという議論もあるだろうし、それから国が動き出す場合どういう手続きをどれぐらいの時間がかかるのか、こういうことが関心が出てくるわけでありますが、知事が例えば会見でですね、再整備に舵をきるということをおっしゃったらそうなるのか、手続き上はね、何が国のアクションのスタートになるのかと、それからスタートした後どれくらい時間をかけてどういう手続きでそれを国がオーソライズしていくのか。ちょっとその2点お願いします。」
農「中央卸売市場整備計画の策定または変更につきましては、卸売市場法ができた当初段階、まだ日本国内に卸売市場がほとんどないような状況の中では、国の発議で検討がスタートするということもございましたけれども、現在のようにかなり整備がされているという状況の中で既にある市場を例えばまあ場所を移転してですね、といったような場合には開設者の意向というのを全く踏まえずに計画変更の検討がスタートするということは、実際上はですね、考えられないということでございますので、まずは開設者の東京都の意向というのが正式に国に伝えられたところで国としてこの中央卸売市場整備計画を変更することが適当かどうか、という判断を行ったうえで、その後の手続きといたしましては、これは法定されておりますけれども、食糧・農業・農村政策審議会の意見を聞くという手続きが必要でありますとともに、関係地方公共団体への協議を行う、この場合には東京都のみでございますけれども、こういった手続きを経た上で計画の変更を行う必要がございますけれども、国として計画変更の発意をして審議会の意見を聞く、あるいは自治体への協議をする、これに要する期間としては概ね1か月から2か月程度と認識しております。」
足「次にですね、費用というか予算の話なんですが、既に今でも移転の延期、本来昨年の11月に移転する予定だったものが先延ばしになっているわけでありまして、その間豊洲新市場の維持費が相当かかっています。私の地元の大阪府だととても耐えられないような毎日の負担、毎月の負担をですね、東京都は本当にお金持ちでいいなと思うわけでありますが、実際築地再整備となった場合ですね、維持費は今かかっているわけですけど、実際に築地再整備になった場合、今まで豊洲市場に投じられた国の補助金等、これは私の方で確認しているところでは208億円と承知しておりますが、この補助金は返還の必要があると考えますがいかがでしょうか。」
農「委員ご指摘のとおり、豊洲市場の整備につきましては、卸売市場法の規定に基づきまして、平成23年度から26年度にかけて卸売場施設等の建設費の一部として約208億円の交付金の交付を国から行っているところでございます。現在東京都におきましては、先ほども申し上げましたような様々な組織において議論・検証している状況でございますので、豊洲市場に移転しない場合という仮定のご質問につきましては、お応えを差し控えさせていただきたいと存じます。」
足「まさに仮定の話になるわけですが、国の補助金ですからね、一般論としては、まあ今お答えになったかもしれませんが、もう一度ちょっと確認ですが、要すれば国費が投じられているわけです、208億円ね。で、東京都が舵を戻すというか、築地再整備に舵を切った場合のようにですね、そもそも補助金が目指していた目的を実現しないと、森友学園の話がすぐ思い浮かびますが、まあちょっとあんまり一緒にしない方がいいですね、ここは止めておいて、一般論としてはこのような場合にはですね、返還が必要になると思いますが、ちょっと一般論としてお願いします。」
農「あくまで一般論として申し上げさせていただきますと、補助金あるいは交付金の交付の目的のようにその施設等が供されなくなった場合、この場合には、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律等に基づきまして、補助金等の相当額を国庫納付することがございますが、この豊洲につきまして現時点でそうした点の検討を行うような状況には至っていないと考えています。」
足「ありがとうございました。以上がですね、基本的な仮定の話であります。さて日本維新の会は既に3月の第1週にですね、東京都に馬場幹事長、柳ヶ瀬都議、そして私の3人で 小池都知事を訪問しましてね、それで豊洲移転をすべきだという提言書を手交しています。小池百合子都知事はそのときどうも都庁内にいらっしゃったようでありますが、会ってくれませんでね、卸売市場長が対応されまして、まあなんかビデオで我々の記者会見をですね見てらっしゃったという噂もありますが、いずれにせよ我々は国の、特に我々は国会ですから国の法律、条令まで視野に入れてますが、国の法令それから東京都の条例を踏まえればですね、移転を躊躇する理由は一つもないと、こう思っていますし、加えて豊洲市場に適用されている整備方針は極めて二重基準、豊洲市場には適用するが築地市場をはじめ他の市場には適用しない二重基準になっているということをですね、指摘を申し上げているところであります。そうした観点から言うとですね、私はそろそろですね、早く、これもだいぶ時間たってますから、国が卸売市場法に基づいて早く決めろということを勧告する余地があるのではないかと思って卸売市場法を読んでみました。ちょっと微妙ですが、少なくとも国が開設者に勧告をする規定がですね、12条と51条に2カ所出てまいります。こういう条項を使う余地がですね、まあ可能性でいいわけですが、法律の規定上、国が、東京都が豊洲移転に係る方針決定をあまりに先延ばしして、それが大変問題になる場合にですね、卸売市場法の12条あるいは51条に基づいて、国が東京都に対応を急ぐべき等々勧告する余地があるのではないかと思いますがいかがですか。」
農「卸売市場法に基づきまして農林水産大臣が行いうる勧告といたしましては、ただいま委員からご指摘がありましたように、2つのものがございます。1つは第12条に基づきまして、地方公共団体に対し中央卸売市場の「開設」を促進すべき等の勧告を行う場合でございます。またもう1点は、第51条に基づきまして、開設者に対し、中央卸売市場の施設の改善等の勧告を行う場合がございます。最初に申し上げました第12条でございますけれども、この中央卸売市場の開設を促進すべき旨の勧告につきましては、この中には「移転」はあたらないということでございますので、この条項の対象にはならないということでございます。他方、第51条に基づきます勧告ですけれども、これは中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときに勧告することができるということになっておりまして、これに該当するケースというのは幅広く有り得るわけでございますけれども、築地・豊洲とにつきましては、現状でこの適正かつ健全な運営が確保されていないとは言い難いと考えております。」
ではでは今回はこの辺で。
編集部より:このブログは「宇佐美典也のblog」2017年4月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は宇佐美典也のblogをご覧ください。