まったく「公職選挙法違反」には当たらない、残念なタイトルによる印象操作

音喜多 駿

こんにちは、都議会議員(北区選出)のおときた駿です。

昨日のネットニュースおきまして、都民ファーストの会所属都議に関して

「公選法違反疑惑 “多摩当選”でも“渋谷在住”」

なる記事が流れています(内容はまったくの事実無根と言えるものなので、リンクは貼りません)。

明日には週刊誌の紙面にも載るようですが、すでに当該の斉藤れいな都議が明快に疑惑を否定し、反論されています。

斉藤れいな都議ブログ
https://reina-saito.amebaownd.com/posts/2972122

子育て事情により夫・子どもたちと半ば別居生活を送りながらも、半分以上はきちんと多摩の実家に戻るという生活を知っている仲間の立場からすれば、そもそも「渋谷在住」という指摘が当たらないことは明白ですが、本人ブログにもあるように多摩在住を証明する客観的な根拠も示されています

記事を読んで驚かれてしまった方は、ぜひご本人の説明をご一読いただければ幸いです。

この一点をもってすでに、そもそも「多摩市(選挙区)に住んでない」という疑惑は成立していないものの、誤った反響が広がることが懸念されるため、何点か説明しておきたいと思います。

まず、「居住実態がないではないか、議員辞職ものだ!」というご意見については、区市町村議会議員と都議会議員を混同されているものです。

例えば多摩市議会議員であれば、選挙時も当選後の在任中も多摩市に住むことが法律上の要件となります。仮に多摩市内に居住実態がないとすれば、議員辞職を免れることはできません。

一方で、都議会議員の場合は職責である「都内」に住んでいれば、選挙区外でもまったく問題はありません

実際に、「住居と選挙区が異なる」という政治家は、国会議員でも都議会議員でもたくさんいらっしゃいます(国会議員は日本国内に住んでいればOK)。

蛇足ですが、私自身も住民票と主な居住実態は妻と子どもがいる江東区内にあり、選挙区であり実家のある北区と二重生活を送っています。けっこう大変です…。

今回の週刊誌報道は、この事実をそもそも理解しながらも、タイトルの「公選法違反」という文言で読者にあえて誤解を与えようとする意図が感じられ、極めて遺憾です。

では本文の中では、何が公選法違反だと言っているのかというと、

「選挙公報や政策の中で地元在住や地域政策を明記していれば、『虚偽事項の公表罪』にあたる可能性がある」

という専門家のコメントを引用しています。

これもまったく意味不明の指摘で、そんなことを言ったら選挙の後にその地域から引っ越した政治家は全員虚偽罪になってしまいます。

法的に見れば、あくまで選挙前の一定期間や選挙期間中との言行一致が問題になるのであって、事後の生活状況から虚偽罪を訴えるのは、どう考えても無理筋であると言わざるを得ません。

なお、コメントを寄せている「専門家」の方は、政治資金規正法にお詳しい方であって、公職選挙法の専門家ではないのではないかという点も合わせて指摘しておきたいと思います。

以上は「仮にそうした事態であったとしても」法律面から誤解を招かないための説明であり、繰り返しになりますが、斉藤れいな都議の居住実態は多摩市内にあり、そもそもこうした疑惑が成立する余地はないことは、もう一度強調しておきたいと思います。

注目を集める立場になると、どうしてもスキャンダラスな話題が取り上げられがちになります。それ自体が残念なことではありますけど、新人都議の皆さまには雑音に惑わされず、都政に邁進してほしいと思うばかりです。

引き続き皆さまからも、ご理解とご指導を賜われれば幸いです。

それでは、また明日。

おときた駿 プロフィール
東京都議会議員(北区選出)/北区出身 33歳
1983年生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトングループで7年間のビジネス経験を経て、現在東京都議会議員一期目。ネットを中心に積極的な情報発信を行い、日本初のブロガー議員として活動中。

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編集部より:この記事は東京都議会議員、おときた駿氏のブログ2017年9月20日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はおときた駿ブログをご覧ください。