立憲民主党「与党議員と酒席禁止」は国民の理解が得られるのか? --- 吉岡 慶太

寄稿

意味不明なニュースがありました。

立憲、自民との酒席禁止・・・辻元氏「誤解生じる」(読売新聞)

要は、自民党との対決姿勢を打ち出すため、夜の酒席を共にするのは国民の理解が得られないとのこと。辻元清美国対委員長が党内会合で呼びかけ、了承されたそうです。

立憲民主党の10月衆院選での演説においては、「右でも左でも無く、前に進む」と堂々宣言されていました。しかし、実際は「右寄り自民とは夜に私的理由でも意見交換を拒否し、お付き合いは左関係者のみ。与党との協議の機会を狭め、前に進む気なし」という態度と誤解されないでしょうか?すくなくとも、当方も国民の一人ですが、理解できません。

去年の時点で、憲法審査会は衆院で2回、参院で1回議論がされました(2016年11月)。しかし、会議が延長されても肝心の改正項目絞り込みさえ入りませんでした。

民進党と共産党が偏った解釈に基づく「立憲主義」を振りかざし、政党間での「憲法改正論議」を拒んでいるからでした。

本来、国民の命と安全を守るのが憲法という法基盤であり、その基盤を時代の変遷とともに考えて修正していくことこそ立憲主義のはずではないのでしょうか。

私は地方議員なので、国会議員の立ち居振る舞い、政党間の関係の現状についてはニュースで知る程度です。解決策を考える事は簡単ではありませんが、「思考実験」で考えてみました。

  1. 公務における審議拒否については、時間制限を設けて「審議に参加する意思なし」と判断され、審議権のはく奪を検討。
  2. 正当な理由なく、法案審議、制度改正審議を故意に遅らせる行為については、政党名と行為に関わった議員名を行為詳細説明と同時に公開。
  3. 政党間の協議、審議を意図的に阻害した場合、国民に不利益をもたらす理由により迷惑行為としてすべてカウント、記録を。免責特権により法的責任を問う事が困難であれば、公職としてふさわしいかどうか、有権者が判断するため、迷惑行為者の記録閲覧を国民ができる制度の導入。

上記が法的に可能かどうか。是非、調査のうえ、公開をお願いしたいものです。

吉岡 慶太  東京都北区議会議員
区職員(23年間、生活保護ケースワーカー10年他)を経て、2015年から現職(1期目)