立憲民主党の枝野幸男代表が20日、衆院本会議で代表質問に立った。枝野氏は、「(憲法違反の)安保法制を前提としながら自衛隊を憲法に明記したら、立憲主義違反を事後的に追認することになる」という珍妙な論陣を張った。
もし、このような議論がまかり通るとしたら、私学助成については、憲法違反という解釈もあるので、仮に憲法改正のおりに、疑いがないように措置するとか、同性婚とか外国人地方参政権など現行憲法では合憲か疑問がある制度を認める法律をつくって、あとで、憲法改正で手当てするとかいうのもダメだということだ。
また、憲法と法律の関係でそういうことなら、法律に違反する可能性がある政令等や条例があったとして、その疑問を解消するために法律を改正して争いがないようにするのもダメらしい。
下位の法令が上位の法令に違反するのでないかという疑念があれば、速やかに手当をするというのが好ましいと法律家として私も理解してきたし、そう教えられもしてきたが、枝野弁護士の見解は正反対らしい。
また、彼のいう立憲主義は、なんとも、奇異な点が多々ある。
憲法はそれに反する法令を排除するものであるが、すべての政策が、憲法をよりよく実現するように樹立されるべきものだとまで要求するものとは思えない。
それはイスラム原理主義みたいな考え方だ。経済政策にせよ、防衛政策にせよ、複数の勧考え方のどちらが憲法の精神に忠実かで適否を議論でもしろというのか?それはもはや憲法カルトだ。
それから、憲法の柔軟な解釈は、現行憲法の厳しい改正要件から必要とされるという視点も必要だ。どこの国でも憲法は普通の法律より厳しい改正要件がかけられる。しかし、そのときに、つねに問題になるのは、そのことが国民の意思と違う法律や政策を強いることをどう正当化するかということだ。
特に日本国憲法は、押しつけ憲法でないかという疑念がある。私は基本的にはその議論に与しない。その理由のひとつは、嫌なら憲法改正すればいいからだ。ところが、現行憲法の改正規定は、国民の意思が改正にあっても、容易に改正が出来ない。
となると、GHQは憲法を強い圧力で受け入れるようにしただけでなく。それを変更することすら国民の通常の意思でできないようにしたということになってしまう。
そうなると、現行憲法の妥当性は著しく低いことになるのだが、それを緩和しているのは、解釈についてある程度の柔軟性が存在することだと思う。