政治資金に関する事務所コメント

一部報道において、2010〜12年の民主党香川県第2区総支部の慶弔費支出が取り上げていますが、収支報告書や支出明細書に記載しているとおり、 政党支部の活動として支出したものであり、公職選挙法に基づいたものです。

書類の保存期間が経過しており詳細は確認できませんが、支出先は6〜8年前の当時、党員など民主党香川県第2区総支部として交流をいただいた方々で、 秘書が葬式に参列し、民主党香川県第2区総支部として持参したものを計上しているものと認識しております。

なお、記事において茂木大臣の線香配布問題にも言及していますが、社会通念上、手帳や線香を配って回ることと、党員などの葬式にその都度参列して香典を持参することは別であると考えており、公職選挙法上も、本人が持参した香典は規制の適用除外となっています。

平成30年2月2日
衆議院議員 玉木雄一郎事務所


編集部より:この記事は、希望の党代表、衆議院議員・玉木雄一郎氏(香川2区)の公式ブログ 2018年2月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はたまき雄一郎ブログをご覧ください。