“逆らう者は逮捕する”「権力ヤクザ」の特捜部

郷原 信郎

Wikipedia:編集部

東京地検特捜部は、リニア新幹線建設工事をめぐる「談合事件」で、大成建設の元常務と鹿島の担当部長を独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで逮捕した。

昨年末に出したブログ記事【リニア談合、独禁法での起訴には重大な問題 ~全論点徹底解説~】で詳細に述べたように、この事件は、「独禁法違反の犯罪」で刑事責任を問うような事件ではない。

捜査の対象となったスーパーゼネコン4社のうち、課徴金減免申請を行って「談合を認めた」とされた大林組、清水建設に対して、大成建設、鹿島が徹底抗戦の姿勢を貫いたのは当然だった。

リニア談合捜査「特捜・関東軍の暴走」が止まらない】で述べたように、特捜部は、その徹底抗戦の2社のみを対象に、再度の捜索を行い、その際、大成建設では、法務部に対する捜索で、弁護士が捜査への対応・防禦のために作成していた書類や、弁護士のパソコンまで押収し、さらに検事が社長室に押しかけ「社長の前で嘘をつくのか」「ふざけるな」などと恫喝したとして、大成建設側が「抗議書」を提出したところ、その日の夜、同社だけに「3度目の捜索」を行うなど、抵抗する社を捜査権限で踏みつぶそうとしてきた特捜部。その暴走は止まらず、とうとう、この「特捜部に逆らう2社の担当者を逮捕する」という暴挙に出た。

大成、鹿島も、4社間の協議や情報交換等の「外形的事実」は認めた上で「独禁法違反には当たらない」と主張しているとのことだ。そのような法的主張をしている大成、鹿島の担当者について、なぜ「罪証隠滅の恐れがある」ということになるのか。単に、「検察の主張に反対して抗戦している奴らは、検察の捜査権限を使って徹底排除する」という、身勝手極まりない検察の論理による逮捕のように思える。

昔、赤塚不二夫氏の漫画「天才バカボン」にしばしば登場する警察官の「本官さん」が、「タイホだ!タイホだー!」とわめきながら、空に向けてピストルをぶっ放す絵が印象的だった。今、特捜部がやっていることは、そのレベルだ。

 

取材してきた記者によると、特捜部は、逮捕についての副部長の記者レクを開いたが、「品川駅舎建設工事、名古屋駅舎建設工事が対象」と説明しただけで、質問には全く答えないとのことだ。

そもそも、独禁法違反の「不当な取引制限」は、「一定の取引分野における競争を実質的に制限する『相互拘束性』のある競争事業者間の合意があったこと」が必要だ。東京名古屋間のリニア工事“全体”というのであれば「一定の取引分野」と言えるだろうが、品川と名古屋の駅舎建設工事だけでは「一定の取引分野」の競争制限ではない。個別の物件の談合“的”行為に過ぎない。

仮に「品川と名古屋の駅舎建設工事」を「一定の取引分野」ととらえるとしても、受注しているのは大林と清水だけであり、大成、鹿島は、「協力しただけ」の立場だ。この場合に、「相互に(持ちつ持たれつの)関係を持って合意を実行する」という「相互拘束の関係」があったとは考えられない。

被疑者の逮捕にまで至った以上、起訴しないことは考えにくい。しかし、この事件の公判で、検察がまともに「独禁法違反の犯罪」を立証できるとは到底思えない。

それでも、敢えて、逮捕・起訴を行う特捜部や検察の幹部には、「無謀な起訴も、やってしまえば責任を問われることはない」という「打算」がある。起訴さえしてしまえば、公判は一審だけでも数年がかかり、最終的に結果が出るのは現在の検察幹部がすべて現場を離れてから、退職してからのことなので、現時点の特捜幹部・検察幹部にとって、責任を問われることはないという「責任回避のシステム」がある。だから、無謀極まりない特捜の起訴も、決して思いとどまろうとしないのだ。

 

独禁法は、経済社会における「公正かつ自由な競争」を法目的とする法律だ。その罰則の適用は、法目的実現の手段の一つだ。しかし、特捜部にとっては、独禁法という法律も、自らの都合で捜査権限を行使するための手段の一つに過ぎないと考えているのであろう。

大阪地検不祥事による批判を受け信頼を失墜しても、全くめげることも、反省することもなく、組織の体面維持と責任回避のために、捜査権限を私物化する「権力ヤクザ」そのものの特捜部の「独善」の実態が、今回の逮捕で改めて露わになったと言えよう。


編集部より:このブログは「郷原信郎が斬る」2018年3月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は、こちらをご覧ください。