希望の党憲法調査会で改正条文がまとまりました。 ※太字部分が改正・新設となります。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十六条の二(新設) 前二条の規定にかかわらず、自然災害の発生その他の事情により選挙を適正に行うことが著しく困難であると認められる場合において議員の任期満了までの期間が九十日以内であるときは、各議院は、その出席議員の三分の二以上の多数による議決により、その議員の任期を百八十日を超えない範囲内で延長することができる。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ (改正)前項ただし書の緊急集会において採られた措置(次項に定めるものを除く。)は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
④ (新設)衆議院が解散された場合において自然災害の発生その他の事情により選挙を適正に行うことが著しく困難である旨の参議院の緊急集会における出席議員の三分の二以上の多数による議決があつたときは、第一項中「四十日以内」とあるのは「二百二十日を超えない範囲内で参議院の緊急集会において議決により定める日」とする。
第五十六条(改正) 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、自然災害の発生その他の事情により総議員の三分の一以上の出席が著しく困難であると認められるときは、法律の定めるところにより、各議院の議長又はあらかじめ指定する議員が定める数以上の議員の出席をもつて、議事を開き議決することができる。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
②(新設) 衆議院は、前項の場合又は衆議院で出席議員の五分の四以上の多数による議決があつた場合を除くほか、解散されない。
編集部より:この記事は、衆議院議員の細野豪志氏(静岡5区、希望の党)のオフィシャルブログ 2018年3月20日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は細野豪志オフィシャルブログをご覧ください。