原子力損害賠償制度の金融における意義

原子力事業を継続するかどうかは、今後の国民の選択だが、仮に継続するとしたならば、その遂行のために巨額な資金調達が可能でなければならない。

福島の事故をみると明らかだが、大規模な原子力事故が起きたときの損害賠償債務額については、事前には予測不能である。事前にわかることといえば、賠償債務額は、民間の事業者としての負担限界をはるかに超えて、巨額に達するものになり得るということだけである。

 

原子力事業者にとっては、このような巨大な不確実債務を負うかぎり、資金調達は不可能になる。なぜなら、資金を供給する側の金融界の論理として、万が一の事故の発生によって、巨額な債務超過に陥り、全ての金融債権が履行不能に陥る可能性があるような事業者には、資金を供給できないからである。

資金調達ができなければ、原子力発電所の建設はできないから、原子力事業の遂行も不可能になる。しかも、より重要な問題は、原子力事業を行う電気事業者は、そのことで電気事業全体の資金調達が不可能になってしまうことである。

このことは、日本が国策として原子力事業の開始を決意したときに、直ちに根本的な難問として浮上した。そこで、特別法を制定することで、難問を打開しようとしたのである。それが「原子力損害の賠償に関する法律」である。

具体的には、法律の第十六条に定める政府の援助義務に基づき、政府が賠償債務を一時的に肩代わりする措置が取られたのである。故に、福島の事故においても、東京電力は、資金調達の道を断たれることなく、電気事業を継続し、電気の安定供給義務を果たしたのである。

そして、何よりも決定的に重要なことは、こうして、法律に規定された政府援助により、東京電力を存立させたが故に、政府が肩代わりしている巨額な負債についても、東京電力の将来収益によって完全に弁済できる目途がたつに至ったことである。

結果として、原子力事故に起因する損害を受けた被害者への賠償履行、その賠償費用の国民負担の最小化、電気の安定供給、金融債権の保全など、全体として、合理的で望ましい解を得るに至っている。

しかし、残念なことに、この法律の意義は、十分な国民の理解を得られていないようである。

 

森本紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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