1月8日午前、東京地裁で開かれた勾留理由開示公判で、カルロス・ゴーン氏は、自身の言葉で、「私は無実だ。」「不正をしたことはなく、根拠もなく容疑をかけられ不当に勾留されている」と主張し、勾留事実についても、具体的な反論を行った。そして、同日午後、大鶴基成弁護士らゴーン氏弁護団も記者会見を行った。元特捜部長・最高検公判部長の大鶴氏が「犯罪の嫌疑が全くないと確信している」と明言したことは大きな意味があった。これまで、検察や日産側のリークによると思える「犯人視・有罪視報道」に埋め尽くされ、世の中の多くの人が「強欲ゴーン=有罪」のように決めつけていた状況にも変化の兆しが見える。
今日(1月11日)、勾留延長満期となる特別背任で、検察は、ゴーン氏を起訴するであろう。そして、4回目の逮捕がない限り、そこで、事実上、捜査は終結することになる。
そこで、最大の注目点となるのが、ゴーン氏の保釈が認められるかどうかだ。
「保釈の見通し」に関する記者会見での大鶴氏の発言には疑問な点があった。特捜部長も務め、検察側で長く刑事事件に携わってきた大鶴氏だが、刑事事件での「検察との全面対決」では、弁護側の視点と検察側の視点とは大きく異なる。23年に及ぶ検察官としての経験から刑事手続は知り尽くしていたつもりだった私も、全面対決の初戦となった美濃加茂市長事件では、初めて経験することも多く、弁護人として役立てる資料・情報の収集に苦労をした。
「人質司法」と「保釈の見通し」についての大鶴弁護士の説明
大鶴氏は、記者会見で、「人質司法」について、「一般的に言うと第1回公判までは保釈が認められないケースが非常に多い。これは人質手法などと呼んで弁護士は強く批判している」などと述べた上、保釈の見通しについて、「この事件で第1回公判が開かれるまで少なくとも半年はかかるだろう」「日本の普通の保釈の実情から、普通一般的には特別背任を全面的に否認していると、少なくとも第1回公判までは東京地裁令状部は保釈を認めないケースが多い。それは一番弁護人が懸念しているところで、その話はずっとゴーンさんにもしているので、ゴーンさんもそれは非常に困ったことだと考えておられる」などと述べた。
しかし、この大鶴氏の説明には不正確な点がある。
まず、「人質司法」についての大鶴氏の説明は、一般的な「人質司法」の意味とは若干異なる。「人質司法」とは、罪を認めて自白した者には身柄拘束からの解放が認められやすいが、罪を認めていない者には身柄拘束が続くという、「自白の有無で釈放・保釈の是非が決まるかのような刑事事件での身柄拘束」のことを言う。収賄等の事件で全面無罪を争った鈴木宗男氏が、検察官立証が終わるまで、437日間身柄拘束が続いた例もある。つまり、無罪主張をした場合、第1回公判後も検察官立証が終わるまで「罪証隠滅のおそれがある」という理由で保釈が認められないことを含めて「人質司法」と言うのである。
大鶴氏は「第一回公判まで」ということを強調したが、第一回公判の前後で状況が異なるのは、被告人が罪状認否で公訴事実を全面的に認め、検察官調書に同意して、情状立証だけで早期に裁判を終わらせる場合、つまり、検察と争わない姿勢を示した場合だ。勾留理由開示公判で「私は無実」「不当な身柄拘束を受けている」と訴えたゴーン氏の場合、第一回公判でも「全面無罪」を主張するはずであり、その前後で状況が変わるとは思えない。
大鶴氏は、ゴーン氏が特別背任で起訴された場合の「保釈の見通し」について、「人質司法」についての上記のような理解を前提に、第1回公判まで半年以上は保釈を認めない可能性が高いとの見通しをゴーン氏に伝えていると述べたが、最近では、「人質司法」の理由とされてきた「罪証隠滅のおそれ」の判断について、裁判所の姿勢が変化し、個別の事情を踏まえて具体的に判断する傾向がある。大鶴氏は、検察側で保釈を阻止した経験は豊富でも、全面否認事件の弁護人として被告の身柄奪還に全力を挙げた経験があまりないのかもしれない。
「罪証隠滅のおそれ」についての裁判所の判断の傾向
「罪証隠滅のおそれ」について最高裁が重要な判断を示したのが平成26年(2014年)11月17日の決定だ。痴漢事件で「被害少女への働きかけの可能性」が勾留の要件である「罪証隠滅のおそれ」にあたるかが争われた事例で、裁判官が勾留請求を却下した決定に対して準抗告裁判所が「罪証隠滅のおそれ」を認めて勾留請求却下を取り消して勾留を認めた決定について、弁護人が特別抗告した結果、「被害少女に対する働きかけの現実的可能性もあるというのみで、その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由を何ら示さず原々審の裁判を取り消して勾留の必要性を認めた原決定」を「違法」として取り消し、勾留請求却下を是認した。
それまでも、下級審では、「罪証隠滅のおそれ」を個別具体的に判断して、勾留請求を却下したり、保釈を認めたりする裁判例があったが、最高裁が、そのような考え方を明確に認めたことで、「罪証隠滅のおそれ」があることは、「個別具体的に示される必要がある」として、保釈が認められる傾向が強まっている。
私が、主任弁護人を務めた2014年の美濃加茂市長事件でも、逮捕当初から賄賂の授受を全面否認し、否認のまま起訴されたが、保釈請求を繰り返す中で、「罪証隠滅のおそれ」がないことを具体的に明らかにした結果、名古屋地裁は、4回目の保釈請求を却下した決定を取り消して保釈を許可した(起訴後39日目)(【藤井美濃加茂市長ようやく保釈、完全無罪に向け怒涛の反撃】)。このような全面否認の贈収賄事件での早期保釈は、昔では、あり得ないものだった。
今回の事件では、東京地裁が、特捜部の勾留延長請求を却下するという、従来の特捜事件に対する裁判所の姿勢では考えられなかった判断を行うなど、身柄拘束の要件を厳格に判断する姿勢を見せていること、金商法違反で起訴されたケリー氏が、全面否認のまま既に保釈されていることなどから考えると、裁判所は、ゴーン氏の保釈請求に対しても「罪証隠滅のおそれ」の有無について、厳格に判断する可能性が高い。弁護人側が、保釈請求で、その点について具体的に説得力のある論証をすれば、早期の保釈の可能性も十分にある。
「ゴーン氏」について「罪証隠滅のおそれ」はない
そこで問題になるのが、特別背任で起訴された場合、ゴーン氏について「罪証隠滅のおそれ」があると言えるのかだ。
具体的に考えてみると、デリバティブの評価損の「付け替え」についても、サウジアラビア人への送金についても、ゴーン氏が保釈された場合に、日産関係者に対して、「口裏合わせ」を依頼することは考えられない。そもそも、ゴーン氏が、日産の社内に影響力を持っていたのは、経営トップとして社内で強大な権限を持っていたからである。代表取締役会長を解職され、経営トップの座から引きずり降ろされたゴーン氏の影響力は大幅に低下しており、日産役職員の事件関係者との間で「口裏合わせ」ができる状況ではない(しかも、日産経営陣は、ゴーン氏・ケリー氏やその弁護人との接触も禁止している)。
唯一、「罪証隠滅のおそれ」が考えられるとすれば、日産から送金を受けた「サウジアラビア人の知人の実業家」」(会見では「E氏」)との間で電話等による「口裏合わせ」が行われる可能性である。しかし、そもそも、大鶴氏が会見で指摘しているように、検察は、そのサウジアラビア人の聴取をしないままゴーン氏を逮捕したのであり、現在も、検察はE氏の供述を得ていない。検察官が立証を予定している「証拠」が存在しないのであるから、その罪証を隠滅すること自体があり得ない。
しかも、大鶴氏によれば、E氏は、弁護人に対して、ゴーン氏の勾留理由開示公判とほぼ同時期に、「日産自が販売代理店の問題を解決し合弁会社設立に道を開くのを助けた」「日産から受け取ったとされる1470万ドル(約16億円)は正当な報酬」とする声明を出している。(【サウジ実業家:日産からの16億円の支払いは正当-特別背任事件】)
E氏の供述がゴーン氏の主張に沿うものであることがこの声明によって明らかになっているのであるから、E氏の供述をゴーン氏側から働きかけて有利に「変更」させる必要はない。
これは、美濃加茂市長事件での「賄賂の授受」があったとされた会食の場の同席者(T氏)をめぐる状況と似ている。T氏は弁護人に対して「会食の場での現金の授受は見ていないし、席も外していない。」と説明し、ネット番組「ニコニコ生放送」にも出演して同趣旨の話をしていた。そのため、検察官も、T氏について「罪証隠滅のおそれ」があると主張をすることはできなかった。
「ゴーン氏」早期保釈の可能性は高い
このように考えると、保釈請求に対して、いくら検察官が、ゴーン氏について「罪証隠滅のおそれがある」として必死に反対しても、E氏との関係で「罪証隠滅のおそれ」を認める余地はなく、それ以外に「罪証隠滅のおそれ」の具体的な可能性もないことを保釈請求で具体的に論証すれば、ゴーン氏の保釈が許可される可能性が高い。
今日、特別背任で起訴され、再逮捕がなければ、今日中に保釈請求が行われるだろう。保釈請求をうけた裁判所から検察官への「求意見」に対して検察官の意見書が出されるのが今日の夜、保釈可否の判断は、週明けには行われることになるだろう。
来週早々にもゴーン氏が東京拘置所から出てくる可能性は十分にある。
編集部より:このブログは「郷原信郎が斬る」2019年1月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は、こちらをご覧ください。