国際法に則った自衛隊にするための9条改正 --- 丸山 貴大

消極的正戦論に立脚する私としては、平和を平定と心得、そのための組織として軍を保持し且つ戦力統制規範を盛り込む9条改正案を以下に示す。

写真AC:編集部

〔侵略戦争の放棄〕

  1. 日本国は侵略戦争を永久に放棄し、それに荷担しない。

〔国際協調主義〕

  1. 日本国は和をもって貴しとなす精神のもと、各国と友好関係を構築することに努め、国際社会において主体的に行動する

〔軍の保持〕

  1. 日本国は法律の定めるところにより、国の主権及び独立を維持し、領土、国民、平和を守ることを崇高な使命とする軍を保持する。

〔内閣総理大臣の指揮監督権〕

  1. 内閣総理大臣は、内閣を代表して軍の最高指揮監督権を有する。

〔宣戦布告及び講和〕

  1. 天皇は国会の事前承認のもと、宣戦布告及び講和を行う。

〔軍の統制〕

  1. 軍は国際法上確立された自衛権を行使し、その行使は国際人道法に則った特別法に基づき厳格に統制されなければならない。また、軍は民主的統制に服し、政治的中立性を遵守しなければならない。

〔軍の労働基本権〕

  1. 軍の労働基本権は法律により制限または禁止することできる。

〔義務兵役製の禁止〕

  1. 軍への強制入隊は禁止する。

〔軍の海外派遣〕

  1. 日本国は国会の事前承認のもと、軍を海外に派遣することができる。軍の海外活動について国会から報告を求められたときは、国民の知る権利に鑑み、政府は情報開示と丁寧な説明を行わなければならない。

〔軍事裁判所〕

  1. 特別裁判所の唯一の例外として、法律の定めるところにより、軍事裁判所を設置する。

〔外国軍隊の駐留基地における住民投票〕

  1. 日本国内に外国軍隊を駐留させる基地を置く場合、基地が設置される地方公共団体の住民投票において、過半数の同意を得なければならない。その投票は、日本国の防衛に関わる事項であることに鑑み、日本国籍保有者のみによって行われなければならない。

9条改正私案の意味するところは、一言で言えば権力の統制である。それは、授権規範により権力を与え、それを制限規範により範囲内に留めさせて統制しようとする立憲主義の要求に基づく改正である。つまり、9条を立憲主義的意味或いは近代的意味の憲法たらしめるものである。

具体的には文民統制、民主的統制、そして、軍事司法制度の確立の3点である。特に国際人道法違反、即ち、戦争犯罪を罰する法体系が無い以上、自衛隊は国際法上における欠陥と言わざるを得ない。

国際人道法は、戦争がもたらす不必要な苦痛を制限することを目的とする。平たく言えば戦争のルールとも言え、戦時にも許されない行為を規定したものである。例えば、戦争において多数の民間人を殺傷したり、捕虜を虐待したり、病院や原発を攻撃したりすることは許されない。また、対人地雷やクラスター爆弾の使用禁止等が挙げられる。

そして、国連憲章上許される武力の行使である自衛権の発動により、国際人道法のルールで統制される戦力の行使に該当する。そこで、自衛隊法第88条第2項において「前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする」と明文化されている。国際法上は軍として扱われる自衛隊は、戦力未満の実力組織で会ったとしても明確に戦争のルールに従う必要があることが規定されているのだ。

しかし、現実問題として防衛出動やPKO活動において自衛隊が民間人を殺傷してしまった場合、つまり、戦争犯罪を適正に裁く法体系は何処にあるのだろうか。要するに国際法規違反に該当する自衛隊の行動を処罰する大元の統制が戦力不保持により完全に抜け落ちてしまっているのだ。

このような法の空白をそのままにしておくことは、国際社会の一員として、ルール違反を野放しにしておくことと同じであり、野蛮な国と思われても仕方がない。日本は法治国家であるべきであり、放置国家ではないはずだ。このような欠陥を知ってか知らずか自衛隊は合憲だから9条を改正する必要は無いという人がいる。例え、自衛隊が合憲であったとして、その活動において発生する不測の事態に主権国家として無責任でいられるはずはない。自衛隊はその実態がプレイヤーであったとしても、そのルール違反を罰するルールも場も無い以上、プレイヤーであってはならない。

元い、交戦主体としての資格は無いのだ。それは、繰り返しになるが、自衛隊を戦力未満の自衛力としているからに他ならず、自衛隊が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものとしているからである。そこに、自衛隊の欺瞞性及び非人道性を強く感じてならない。

先に示した文民統制、民主的統制は自衛隊法において盛り込まれている事項であるが、軍を規律、統制する法体系は9条下において盛り込めるはずが無く、軍法裁判所の設置は特別裁判所を禁じる憲法第76条第2項に反する可能性が極めて高い。故に、国内法上の不備を正し、国際法上確立された自衛権を行使し得る軍を憲法上明記し、その統制を行うことが9条改正の最大の理由である。

丸山 貴大 大学生
1998年(平成10年)埼玉県さいたま市生まれ。幼少期、警察官になりたく、社会のことに関心を持つようになる。高校1年生の冬、小学校の先生が衆院選に出馬したことを契機に、政治に興味を持つ。主たる関心事は、憲法、安全保障である。