6月19日の通常総会をもって東証自主規制法人の理事長を退任される佐藤隆文氏の新刊書を拝読いたしました。
当ブログでは、佐藤氏が金融庁長官時代に執筆された「金融行政の座標軸」(2010年)をご紹介し、内部統制報告制度に新しい行政規制手法「プリンシプル」が活用されていることを述べておりましたが、その後、東証においてエクイティ・ファイナンスのプリンシプル、企業不祥事対応のプリンシプル、企業不祥事予防のプリンシプルが策定されたことはすでにご承知のとおりです。最近ではプリンシプル準拠の本格施行として、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードも策定、運用されています。
本書は総論と各論に分かれており、各論部分では東証が打ち出した各種プリンシプルの解説が中心です(ただし解説はあくまでも佐藤氏個人の見解です)。上場会社では、会計不正が発覚した時点において「企業不祥事対応のプリンシプル」に準拠した行動が求められます。
しかし、ひと段落した後も、改善報告書提出のための「根本原因の解明、再発防止策の策定」とその実行計画が求められますので、「企業不祥事予防のプリンシプル」への理解も不可欠です。こういったプリンシプルの理解は、有事になってからでは間に合わないので、平時から学んでおきたいところです。
各論部分は企業の「守り」にとって重要ですが、総論部分は「攻め」にとっても重要です。総論部分については、企業規制全般に及ぶプリンシプル・ベースによる行政規制手法を理解するためのヒントが含まれています。
6月8日の日経朝刊では、株主総会問題のひとつとして「複数議決権株式の行使」への機関投資家の反応が話題になっていましたが、本書でも複数議決権問題がとりあげられており、市場の規律付けの目的(自国の利益を優先させるのか、市場の公共性・公平性を尊重するのか)なども配慮しながら規制手法を検討する必要があることなどが示されています。複数議決権株式を活用したい企業にとっては、このような市場規制を行う側の論理(公正性に関する理屈)を心得ておくことが肝要です。
1990年代、「護送船団方式」による行政規制から脱却するために、いち早く規制手法の転換を模索していた金融庁で活用されだしたプリンシプルによる規制手法は、生産者重視の規制から消費者重視の規制へと大きく変わろうとしている現在、他の省庁でも多用されるようになっています。
企業が競争に負けないためには「グレーゾーン対策」がとても重要ですが、ルール・ベースによる「行政法」に基づいて、行政と企業との法律関係を理解するだけでは「行政規制への対応」が十分とはいえない時代になったことを、あらためて感じました。
山口 利昭 山口利昭法律事務所代表弁護士
大阪大学法学部卒業。大阪弁護士会所属(1990年登録 42期)。IPO支援、内部統制システム構築支援、企業会計関連、コンプライアンス体制整備、不正検査業務、独立第三者委員会委員、社外取締役、社外監査役、内部通報制度における外部窓口業務など数々の企業法務を手がける。ニッセンホールディングス、大東建託株式会社、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社の社外監査役を歴任。大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)社外監査役(2018年4月~)。事務所HP
編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2019年6月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。